会社を設立した後で必要な税金関係の手続きは?

会社を設立するための手続きも大変ですが、設立した後にも、税金関係でやらなくてはいけない手続き・やった方が良い手続きがあります。

税金だけではなく、売上にも関係してくるものがありますので、どんな手続きがあるのかを一通り押さえ、早めに手続きを済ませましょう。

 

義務である手続き

法人設立届出書(税務署へ)

会社を設立してから、2か月以内に税務署へ提出しなければならない書類です。

人が生まれたときは出生届を出しますが、その法人版と思って下さい。

(参考記事)法人設立届出書とは?そして書き方は?

 

法人設立届出書(都道府県と市区町村へ)

会社を設立した事を、税務署と同じく、都道府県税事務所と市区町村へも届出なければなりません。

提出期限や届出書の様式などは、各自治体で異なっていますので、会社を設立したら早めに手続きをしましょう。

なお、東京都の提出期限は、事業を開始してから15日以内となっています。

また、税務署への届出には必要ない登記簿の添付が求められています。

 

給与支払事務所等の開設届

スタッフを雇用したり、役員報酬を支給する場合は、1か月以内にこの書類を提出しなければなりません。

会社を設立してしばらくは社長一人で運営し、かつ、役員報酬も取らないというケースもあろうかと思います。

その様な場合でも、専門家やスペシャリストへの報酬について源泉所得税の納期の特例を受け、事務作業の手間を省くためには、この書類の提出が必要となります。

また、会社を設立してから畳むまで、ずっと役員報酬を取らないということもレアケースだと思いますので、とりあえず出しておくことをおススメします。

(参考記事)給与支払事務所等の開設届出書とは?書き方は?

 

義務ではないがやった方がよい手続き

青色申告の承認申請書

法人税の申告には、青色申告と白色申告があります。

帳簿をちゃんと整えておくことにより、いろいろな税制上のメリットを受ける事ができるのが、青色申告です。

あらゆる節税対策のベースになるものでもあるため、義務ではありませんが、「必ず」申請しておきましょう。

提出期限は、原則として、会社の設立から3か月以内です。

(参考記事)会社で節税するために必須の青色申告とは?

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与や役員報酬を支払う際には、スタッフや役員の所得税を天引き(=源泉徴収)しなければなりません。

そして、源泉徴収した所得税は、給与日の翌月10日までに税務署へ納めます。

この作業は、毎月やらなくてはいけないのですが、従業員が10人未満の会社は、この申請書を提出することにより、半年に1回まとめて納めることが出来るようになるのです。

申請してすぐではなく、申請日の翌月に支払う給与などから利用できるようになるため、なるべく早く申請しておきましょう。

(参考記事)源泉所得税:納期の特例とは?申請書の書き方は?

 

状況に応じて検討する手続き

棚卸資産の評価方法の届出書

期末の在庫をどうやって計算するか?という問題があります。

と言うのも、商品や製品は購入時には経費にならず、売れたときに経費になるためです。

ほとんどの場合、どれくらい売れたかは、1つ1つ数えることはせず、購入した分から期末の在庫をマイナスすることにより計算します。

つまり、期末の在庫がいくらか?により、経費が変わるのです。

その在庫の計算方法には複数あるため、商品などの性質や業態に合った方法を選びたいものです。

その際に検討すべきなのが、この届出書です。

(参考記事)在庫の計算はどうする?棚卸資産の評価方法の届出書の書き方は?

 

減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却には定額法と定率法があります。

この届出書を出さない場合、車や工具器具備品・機械装置については定率法により計算します。

どちらの方法でも最終的に経費になる金額は同じですが、定率法は早い時期により多くの金額を経費にすることが出来ます。

お金・資金繰りの事を考えると定率法をおススメしますが、もしかしたら定額法の方が分かりやすいという見方もあるかもしれません。

利益の計算に影響してくることですので、固定資産の状況や事業の見通しなどにより、検討してみましょう。

(参考記事)減価償却の方法を選ぶなら【減価償却資産の償却方法の届出書の書き方】

 

消費税 課税事業者選択届出書

会社の設立1期目・2期目は、資本金が1,000万円以上の場合などを除き、消費税の申告・納付は必要ありません。

本来は納めるべき消費税を納めなくて済むため、以前は会社を設立することのメリットの一つに数えられていました。

しかし、インボイス制度の導入により、売上先が事業者の場合は、消費税を納めない事はデメリットになる可能性があります。

そこで、本来は消費税の申告・納付が義務ではないのに、あえて課税事業者になる場合は、この届出書を提出します。

※ 下記「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば、この届出書は省略できるケースもあります。

(参考記事)あえて消費税を納めるためには【消費税課税事業者選択届出書】

 

適格請求書発行事業者の登録申請書

令和5年(2023年)10月からは、従来の請求書や領収書に、課税事業者のみが取得できる「登録番号」を追記等したインボイスというものが流通するようになります。

そして、経費などの支払いについて、このインボイスがない場合は、従来よりも消費税の納税が増えるようになるのです。

そこで、売上先にインボイスを渡せないとなると、取引先の納税が増えるため、その増えた分、売上が減らされる可能性が出てきます。

これを避けるためには、消費税の課税事業者になり、インボイスを発行できるようにする必要があります。

そのために必要なのが、この申請書です。

(参考記事)インボイス登録するための申請、申請書の書き方

 

※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいております。