役員へのボーナス(事前確定届出給与)

経費にするには手続きが必要

期末になったら予想よりも利益が出ていたので、役員へボーナスを出そう!

そうすれば法人税が減るし…と思っても、このままでは経費になりません。

役員報酬と同じく、自由に利益を調整するのを防ぐためなんです。

ですから、役員へのボーナスを経費にするためには、あらかじめ手続きをしましょう、というルールになっています。

必要な手続きは?

誰に、いつ、いくら支給するのかを、あらかじめ税務署に届け出ておく必要があります。

そして、届け出た通りに支給しましょう。

支給額が1円違っても、支給日が1日違っても、「全額が」経費にはなりません。

「全額が」です…

なお、届け出る期限は、次のうち早い方の日までとなっています。

① 株主総会で役員へのボーナスについて決議をした日から1ヶ月以内

② 年度が始まってから4ヶ月以内

このようにして支給した役員へのボーナスを事前確定届出給与と言います。

理由があれば変更できる

変更する届出が必要ですが、役員報酬と同じく、次のケースでは事前確定届出給与の変更ができます。

① 役職や仕事内容が大幅に変わったときなど

新しく役員になる場合や昇格する場合はもちろん、行政処分を受けてしまった場合や病気で入院してしまった場合なども含まれます。

② 業績がとても悪くなったときなど(減らす場合のみ)

自然災害や取引先が倒産してしまった時などだけでなく、何かの理由で今後業績が悪くなるのは避けられない場合も含まれます。

最後に

役員へのボーナスは、期末になって思いつきで支給するのではなく、

これまでの業績や今後の予測などを踏まえてあらかじめ決めておく必要があります。

手続きが少し面倒だと思いますが、従業員にはあるのに役員にはないの…?という気持ちの問題を解消できるかもしれません。

また、目標を達成したら事前確定届出給与を支給するよ、という使い方もあるかもしれませんね。

いずれにして、思いつきではなく、仕組みを知ったうえで活用していきましょう。

(注)この記事は、作成時点での法令等に基づいております。また、細かい法令等をざっくり解説していますので、実際の適用にあたっては、関係省庁・専門家等への確認をお願いいたします。