従業員へのボーナス(決算賞与)

決算対策に

従業員へのボーナスは、基本的には支払った年度の経費になります。

ただし、次の3つの要件を満たせば、期末のときに未払いでも、今年度の経費にすることができます。

① 支払う予定の全ての従業員に、期末までに、いくら支払うのかを個別に伝えること

② 支払う予定の全ての従業員に、①の金額を、次の年度が始まってから1ヶ月以内に支払うこと

③ 今年度の決算で経費に計上すること

思ったよりも利益が出た場合に、そしてすぐに資金繰りの都合がつかなくても、今年度の経費になりますので、決算対策の一つとしてご存知の方も多いと思います。

注意点

① 要件が一つでも欠けていると…

「全員分」のボーナスが経費として認められないことになります。

② 辞職してボーナスを受け取らなかった方がいる場合

この場合には、支払う予定の全ての従業員に支払うことにはなりませんので、上記の要件を満たさないことになり、経費として認められないことになります。

③ 給与規定などに注意

従業員へのボーナスは、未払いでも経費にすることができますが、もう払ったのと同じ様な状態にあることが求められています。

支払うと従業員に伝えた場合でも、給与規定で「ボーナスは支給日に在職している者に限り支給する」の様に定めているときは、支払うのかどうか不確かだと言えますよね。

つまり、もう払ったのと同じ様な状態とは言えないことになります。

ですから、給与規定にこの様な定めがある場合にも、経費として認められないことになるんです。

期末に決算対策ですから、おそらく急いでいますよね。

注意です。

④ 書面を残しておきましょう

いくら支払うのか伝えるのは口頭でもできますが、証拠が残りません。

伝えたと税務署にも言えるように、書面を残しておきましょう。

また、現金で支払う場合には領収書も残しておきましょう。

最後に

要件さえ満たせば、期末ギリギリでもある程度の経費を計上することができる仕組みになっています。

もちろん、従業員のモチベーションも上がると思いますし、税金も少なくなります。

ただ、減った税金以上のお金も出ていくことになりますし、社会保険料の負担も増えます。

決算対策として時間に追われている状態で判断することにならないように、時間のあるときに社内の規定などにも目を通していただき、来年度以降はどうするかや、メリット・デメリットを踏まえて活用していきましょう。

(注)この記事は、作成時点での法令等に基づいております。また、細かい法令等をざっくり解説していますので、実際の適用にあたっては、関係省庁・専門家等への確認をお願いいたします。