インボイス登録の通知が間に合わないとき、どうするか

今年9月中にインボイス登録の申請をすれば、10月1日付けで登録されることになります。

実際に、登録番号が書かれた通知を受けとる日付にかかわらず。

つまり、10月1日以降の取引についてインボイスを発行できるのです。

 

しかし、通知が届くまでは登録番号が分からないため、次の2点を相手に伝える・または聞くようにしましょう。

  •  9月中に申請しているか
  • 登録番号が分かりしだい、インボイスを渡す(貰える)かどうか

 

いま現在、申請はとても混んでいる

この記事を書いているいま、インボイス登録の申請は、とても混んでいます。

いま申請をしても、通知がくるまでの期間は、おおよそ次のとおりです。

  • e-Taxで申請する……1か月ほど
  • 紙で提出する………2か月ほど

どう考えても、インボイス制度がはじまるまでには間に合いません。

 

しかし、このような状況が予想されていたのでしょうか。

次の特例が設けられています。

  • 今年9月末までに申請をすれば、インボイス制度がはじまる10月1日に登録されたことになる。

 

ただ、インボイスの要件とされている「登録番号」は、通知に書かれています。

10月1日付けでインボイス登録はされるけれど、「登録番号」は通知が届くまでは持っていない状態になるのです。

となると、インボイスを発行できないじゃないか……となるわけです。

 

ちなみに、登録番号は次のものとなります。

  • 個人……完全オリジナルの番号
  • 法人……法人番号の頭に「T」をつけたもの

 

法人なら、「登録番号」はあらかじめ分かっているので、インボイスにもその番号を書くことはできます。

しかし、「登録番号」は公表されるものです。

※ 「適格請求書発行事業者公表サイト」にて検索できます。

インボイスを受け取ったかたが、「番号合っているかな?」と調べる可能性もあるのです。

そのとき、公表サイトに番号がない……となると、トラブルの種となってしまいます。

 

なお、申請がどれくらい混んでいるかは、国税庁HPの「インボイス制度 特設サイト」に載っています。

「新着情報」の赤くかこってあるところから見ることができます。

 

通知が間に合わないとき、どうするか

通知が届くまではインボイスを発行しない、という前提でみていきましょう。

売る立場のとき

インボイスに必要な情報は、必ずしも1枚の紙やPDFなどに入っていなければならない訳ではありません。

いくつかの書類をあわせて、その情報を伝えてもよいのです。

そこでポイントとなるのは、次の2点です。

  •  申請中であり、10月1日付けでインボイス登録される見込みであること
  • 登録番号が分かりしだい、インボイスを渡す予定であること

 

とりあえずは「登録番号」のみを空欄として、それ以外の必要な情報がととのっている請求書や領収書を渡すのがよいでしょう。

その後、メールなどで「登録番号」を伝えたり、「登録番号」を入れ直した差し替え版を渡す、といった対応で問題ないはずです。

 

ただし、飲食店や小売店などは、後日の連絡がとれない可能性も大きいです。

そんなときは、店内やホームページなどに「必要なかたには、後日インボイスをお渡しします」という内容のものを出しておきましょう。(申請中のことも含めて)

そして、通知をうけとり「登録番号」が分かったら、個別または全体的に、お知らせするようにしましょう。

 

買う立場のとき

消費税は、売上などで受け取った消費税から、経費などで支払った消費税をマイナスし、その残りを納める仕組みです。

(簡易課税はのぞきます)

このとき、支払った消費税をマイナスするためには、インボイスの保存が条件となっています。

最終的には、メールや郵便などで、相手から必要な情報を受け取ればよいのです。

必ずしも1枚の紙にまとまっていなくても。

ただし、相手には、次の2点を確認しておきましょう。

  • 申請しているのか
  • 後日、インボイスを渡してくれるのか

 

もし、2年前の売上が1億円以下なら「1万円未満のインボイスは保存しなくてもよい」という特例があります。

※ 令和11年(2029年)9月までの期間限定です。

この特例を受けることができるなら、わざわざこちらから相手に連絡をとる必要もないでしょう。

ただ、相手がインボイス登録をしているか・していないかは、しばらく様子をみて確認をしておきましょう。

本人に聞いたり、後日の領収書などから。

 

まとめ

令和5年(2023年)9月中にインボイス登録の申請をすれば、10月1日付けで登録されることになります。

実際に、登録番号が書かれた通知を受けとる日付にかかわらず。

つまり、10月1日以降の取引についてインボイスを発行できるのです。

 

しかし、通知が届くまでは登録番号が分からないため、次の2点を相手に伝える(相手から聞いておく)ようにしましょう。

  •  9月中に申請中しているか
  • 登録番号が分かりしだい、インボイスを渡す(貰える)かどうか

 

※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいております。