会社から源泉徴収票をもらえないときどうするか

会社には源泉徴収票を交付する義務があります。

しかし、いろいろな事情で源泉徴収票をもらえないこともあります。

そんなときは次のことを検討してみましょう。

  • 源泉徴収票不交付の届出書を税務署へだす

  • 給与明細を集計してみる(急場しのぎ)
  • それは給与ではなく報酬かも?

 

源泉徴収票を渡すのは会社の義務

給与を支払ったら、役員や社員など給与を受けとるかたに源泉徴収票を渡す。

これは法律にもとづいた会社の義務です。

居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票を2通作成し、その年の翌年1月31日まで(退職したときは退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない

(所得税法226条を意訳)

 

ちなみに、源泉徴収票を渡さない場合には、罰則があります。

源泉徴収票を交付の期限までに給与等の支払を受ける者に交付しない者等は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(所得税法242条を意訳)

 

じっさいに罰則を受けたという話を聞いたことはありません。

源泉徴収票は、黙っていても12月~1月頃または退職したあたりでもらえるものなのです。

とはいえ、経理の担当者がとつぜん退職したなどの事情により、源泉徴収票をもらえないこともあります。

 

すると、困ることもでてきます。

  • 確定申告をしたいのに、どうしたらよいか分からない
  • 転職先に前職の源泉徴収票が必要と言われた
  • ローンを組むときなどに収入の証明ができない

こんなときはどうしたら良いのでしょうか。

 

源泉徴収票をもらえないときどうするか

会社との関係がよければ電話1本でカタがつくこともありますが、そうでないこともあるものです。

そんなときは次のことを考えてみましょう。

  • 源泉徴収票不交付の届出書
  • 明細などから集計する
  • それは給与ではなく報酬かも?

 

源泉徴収票不交付の届出書

この届出書をだすと、税務署が会社へ「源泉徴収票を出してください」という行政指導をしてくれます。

決して強制力のあるものではないですが「税務署は怖い」というイメージがあるもの。

自分ひとりでモヤモヤしているなら、税務署も利用してやるくらいの気持ちでやってみる価値はあるでしょう。

 

ただし、時間がかかる、とは思っておきましょう。

届出書をだすときには、本来の源泉徴収票の交付期限である「翌年1月31日まで・退職の日以後1月」を過ぎている必要もあるので。

 

ちなみに、届出書のサンプルは次のとおりです。

(国税庁資料より)

 

明細などから集計する

確定申告には期限があるので、源泉徴収票を待っていられないときもあります。

もし給与明細があるなら、それを手計算で集計して申告をするのもアリです。

後日に届いた源泉徴収票と違うときは、修正申告や更正の請求をすることを前提として。

 

もし「〇月分だけ明細がない」など資料が欠けているなら……

 

すごく難しいですが、振り込み額(手取り)から逆算できないか検討してみましょう。

給与からは社会保険や税金が天引きされますが、次のような特性があるからです。

  • 健康保険、厚生年金……前後の月とおなじ金額のことがある
  • 雇用保険……「給与+特定の手当」に業種ごとの率をかけて計算する
  • 住民税……7月~5月分(6月はのぞく)はおなじ金額
  • 所得税……社会保険がわかれば「源泉徴収税額表」により計算できるかも

 

それは給与ではなく報酬かも?

給与は雇用契約にもとづくものですが、業務委託契約で働くこともあります。

そのときに受けとるものは給与ではなく、報酬という扱いになります。

給与は「給与所得」、報酬は「事業所得または雑所得」と税金の計算方法がちがうのです。

 

源泉徴収票は給与についての書類であり、報酬を受けとっているときは源泉徴収票はもらえません。

報酬については「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という書類があるのですが、源泉徴収票とちがい、会社は支払い先に交付する義務はないのです。

そのため、基本的には自分で収入と経費を集計して申告をすることになります。

 

給与か報酬なのかの判断はむずかしいこともあるので、会社に聞けるのが一番なのですが……

 

まとめ

会社が給与を支払ったときは、相手に源泉徴収票を渡さなくてはなりません。

しかし、いろいろな事情で源泉徴収票がもらえないこともあります。

一番よいのは会社に連絡することですが、もしできないなら「源泉徴収票不交付の届出書」をだすか、急場しのぎで明細を集計することを検討してみましょう。

 

※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいています。