インボイスの保存が必要ないのはどんな取引か

インボイスは、原則として、自分が渡したもの・相手から受けとったもの、この両方の保存が必要です。

とくに相手から受けとったもの、経費などのインボイスがないと仕入税額控除ができないため、消費税の納税が増えてしまいます。

しかし、いくつかの例外や、2年前の売上が1億円以下のかた限定の特例もあります。

なぜインボイスの保存が必要なのか

インボイスは、自分が渡したもの・相手から受けとったもの、この両方の保存が必要です。

売上のインボイス(控え)

自分が渡したもの、つまり売上の請求書や領収書(控え)の保存については、これまでと違い法律上の義務になってしまいました。

とは言え、基本的にはこれまでと同じでしょう。

これらの書類は、決算をするにあたって必要だったものですから。

 

ちなみに、保存する期間は、個人・法人とも7年間です。

しかし、これは消費税のルールで、法人税や所得税での保存期間は次のとおりです。

  • 個人……5年
  • 法人……7年(欠損金の繰り越しをしているなら10年)

合わせてよ……とも思うでしょうが、個人・法人とも7年(法人で欠損金の繰り越しをしているなら10年)保存しておきましょう。

 

なぜ義務になったのか……?

おそらくですが、ある取引について、売った方・買った方ともに金額が同じか?ということを調べるときのため、でしょうね。

こう考えると多少イヤな気分になりがちですが、やることは基本的にはこれまでと同じです。

ただ、データで渡している場合、令和6年(2024年)からは、相手に渡した状態のデータを保存する必要があります。

電子帳簿保存法のルールによるものですので、パソコン周りの環境を整えておきましょう。

(参考記事)請求書等のデータは保存が必要になりました【電子帳簿保存法】

 

支払いのインボイス

相手から受けとったインボイス、つまり経費などの領収書も保存が必要です。

もし保存をしていないと、基本的には仕入税額控除ができなくなってしまいます。

つまり、消費税の納税が増えてしまうのです。

とはいっても、例外はあります。

(参考記事)インボイス制度の話でよく出る「仕入税額控除」とは

 

保存が必要ないインボイスはどんなものか

仕入税額控除するためには、インボイスと帳簿の2つが必要です。

(帳簿とは会計データのことで、そこにも取引の内容を入力します)

このうち、インボイスを保存していなくても仕入税額控除ができるものは、次のとおりです。

● 3万円未満の公共交通機関の利用

● 3万円未満の自動販売機での買い物

  ATMでの振込手数料、コインロッカーなどが含まれます。

  インターネットバンキングの振込手数料は、インボイスが必要なことを気にしておきましょう。

  なお、コインパーキングは対象ではありません。精算機は料金を支払うだけですので。

  でも、自動販売機で3万円以上つかうって何でしょうね、思い浮かばない……

● 入場券のように相手に回収されてしまうもの

  入場券とは別にインボイスを受けとるときは、そのインボイスを保存しましょう。

● 郵便局での郵便、宅急便など

  郵便局で受けとる領収書は保存しておきましょう。

● 役員やスタッフに支給する出張手当や通勤手当

 

これら以外にも、業種により独自のものがありますが、最低限これらのものは押さえておきましょう。

なお、これらのインボイスを保存していないときは、帳簿にそれぞれのキーワードを記入しておく必要があります。

「電車 3万円未満」「どこどこの自販機」といった感じで。

 

2年前の売上が1億円以下なら

インボイス制度が始まってから6年間の期間限定の特例があります。

2年前の売上が1億円以下なら、1万円未満のインボイスは保存していなくても、仕入税額控除することができます。

なお、1万円未満かどうかは、税込みで判断します。

できれば、期間限定ではなく恒久化してほしいものです。

 

まとめ

インボイスは、自分が渡したもの・相手から受けとったもの、この両方の保存が必要です。

とくに相手から受けとったもの、経費などのインボイスがないと仕入税額控除ができないため、消費税の納税が増えてしまいます。

しかし、上記のような例外や、2年前の売上が1億円以下なら特例もあります。

たしかに経理の手間が増えてしまうところもありますが、基本的なやり方はこれまでと同じ、という姿勢で備えましょう。

 

※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいております。