【インボイス制度】登録すると、何がどんな風に公表されるのか?
令和5年(2023年)10月から、消費税について、インボイス制度が始まります。
この制度が始まると、免税事業者は取引金額を減らされてしまう恐れもあるのですが、制度の由来であるインボイスとは、自分が課税事業者であることを証明するものでもあります。
インボイスを発行するためには、税務署へ申請をして登録番号を手に入れる必要がありますが、登録番号を持っている方の情報が公表されることになっています。
どんな情報がどのように公表されるのか、まとめました。
登録番号を手に入れるためには
インボイスのことを「適格請求書」と言います。
さらに、インボイスを発行するために必要な登録番号を持っている方を「適格請求書発行事業者」と呼びます。
この登録番号を手に入れるためには、税務署で手続きをするのですが、その際に提出する書類が「適格請求書発行事業者の登録申請書」です。
住所や法人の本店所在地、氏名、電話番号などを記入します。
ちなみに納税地とは、税金の申告をする場所のことです。
法人なら本店所在地になりますが、個人の場合は自宅や事務所、店舗などから選べるようになっていますので、便利なところを選びましょう。
この「適格請求書発行事業者の登録申請書」を出してから、1か月程度で、登録番号が届きます。
※ ざっくり、いま使っている請求書などに、この登録番号などを追記したものがインボイスとなります。
登録情報の探し方
登録番号を持っている方、「適格請求書発行事業者」の情報は、国税庁が運営しているサイトにて公表されます。
赤くマルをつけたところに登録番号を入力すると、その方の情報が出てくるようになっています。
名前などを入力して情報を検索するようにはなっていません。
もし、名前から登録情報を検索できてしまうと、なんとなく気持ち悪いですよね。良かった。。。
ちなみに、私の情報を検索すると、次のように出てきます。
(登録番号は伏せています)
公表される情報
登録番号の申請の際には、いろいろな情報を記入しますが、必ず公表されるものは次の通りです。
1.氏名または名称
2.登録番号
3.登録年月日
4.登録の取消または失効年月日
5.法人の本店所在地 (個人の方の住所は公表されません)
個人の方で、屋号やペンネーム、事務所の所在地などを公表したい場合は「公表申出書」を提出します。
いつもは本名ではなく、お店の名前などで連絡を取り合っているようなときは、屋号を公表した方がよいでしょうね。
登録番号のあり・なしで、相手の消費税の納税額が変わってくるため、上記のサイトで屋号などの情報を検索をするはずだからです。
公表される情報をまとめると、次のようになります。
手間が増える……
インボイス制度が始まると、支払い先が課税事業者か免税事業者かにより、消費税の納税額が変わります。
その判断を登録番号のあり・なしで行うのですが、登録番号が正しいかどうかの確認もする必要があります。
(登録番号を偽造するケースがあるのか、ないのか……)
これを、基本的には上記のサイトで行うのです。
取引先が安定しているところは1回で済みますが、入れ替わりがある場合は、その都度やらなくてはなりません。
また、登録番号を持っているのに、請求書などにうっかり記入モレをしてしまう方もいるかもしれませんよね。
こういう作業を、決算の時にまとめてやるのは……無理です。。。
という訳ですので、インボイス制度の準備や取引先との確認は、早めに取り掛かりましょう!
※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいております。
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