「所得20万円以下なら申告不要」の落とし穴

「副業の所得が20万円以下なら申告しなくてもよい」というルールを聞いたことがあると思います。

そのルールの意味と、そのルールが適用されない落とし穴について解説します。

 

「所得20万円以下なら申告不要」の意味

個人の税金である所得税。

その確定申告は、原則として収入があるすべてのかたがおこなうものです。

しかし、会社の役員や社員・パートなどは、うけとった給与について年末調整により一応のカタがついています。

なので、年末調整をうけていてほかの収入がなければ、基本的に確定申告はしなくてもよいのです。

 

でも、副業をしていて、給与以外にもすこし収入があるんだけど……

ホントすこしなんだけど、申告しなきゃいけないの……?

 

ここで登場するのが、次のルールです。

  • メインの給与以外の所得が20万円以下なら申告しなくてもよい

これが「所得20万円以下なら申告不要」の意味です。

※ 収入ー経費=所得

 

かりに申告したとしても追加の税金はすくないであろうこと

申告するかた・税務署ともに手間暇を減らせること

このような理由でもうけられているルールなのです。

 

早い話が「誰にとっても面倒だからやめていいよ」ということなのですが、法律にも次のようにしっかりと明記されています。

その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき給与等が2,000万円以下であるものは、次に該当する場合には、一定の場合をのぞき、確定申告書を提出することを要しない。

一 1か所から給与の支払いを受け、かつ、その給与の全部について年末調整をされた場合において、給与及び退職金以外の所得が20万円以下であるとき

(所得税法121条を意訳)

 

このルールにより、副業などでいくらか収入があっても、そのぶんの所得税は払わなくてもよいことになります。

しかし、このルールが適用されない落とし穴もありますので引き続き解説します。

 

「所得20万円以下なら申告不要」の落とし穴

このルールが適用されないのは、次のようなケースです。

  • 住民税
  • 医療費控除やふるさと納税を申告するとき
  • 年収が2,000万円を超えるとき
  • 年末調整をうけていない給与があるとき
  • オーナー社長が自分の会社と取引しているとき

 

住民税

「所得20万円以下なら申告不要」は所得税のルールです。

おなじく個人の税金である住民税には、残念ながらこのようなルールは存在しません。

そのため、住民税の申告は必要になるのです。

 

ちなみに、住民税の申告書は自治体により様式がすこしづつ異なるので、インターネットで探すか市役所などの窓口で手に入れましょう。

 

医療費控除やふるさと納税を申告するとき

医療費やふるさと納税を申告するときは、副業などの所得も申告しなければなりません。

申告不要なのは、年末調整のあとは何もしないケースだけなのです。

手間暇を減らすことが目的のルールのため「わざわざ申告するならすべてちゃんとやりましょうね」ということになるのです。

 

そのため、所得税の計算に次のようなことを追加したいときは、副業などの所得も申告することになります。

  • 医療費
  • ふるさと納税
  • 住宅ローン控除(初年度)
  • 年末調整で忘れたもの

 

年収が2,000万円を超えるとき

年収が2,000万円を超えると、年末調整はうけられません。

この申告不要のルールは、年末調整をうけていることが前提です。

 

そのため、年収2,000万円を超えるかたは自分で申告をすることになります。

そして、そのときの申告には副業などの所得もすべて含めることになるのです。

 

年末調整をうけていない給与があるとき

転職をしたり、同時に2か所以上の会社で勤務することもあります。

このようなときは、年末調整をうけていない給与がでてくることもあるでしょう。

 

もし、メインの給与以外の所得(年末調整をうけていない給与・副業など)が合計で20万円以下なら、この申告不要のルールが適用されます。

年末調整をうけていない給与などについて、申告しなくてもよいのです。

しかし、それらの所得が20万円をこえるなら、すべての所得について申告が必要となります。

 

オーナー社長が自分の会社と取引しているとき

オーナー社長が、次のように自分の会社と取引をすることもあります。

  • 個人の不動産を会社に貸す
  • 会社にお金を貸して利息をもらう
  • 個人の車や著作権などを会社に貸す

 

このようなときは、役員報酬以外にも、使用料などを自分の会社からうけとるわけです。

この使用料などについては、申告不要のルールは適用されません。

たとえ所得が20万円以下であっても、申告が必要です。

 

「自分の会社なんだから20万円以下になるように料金設定してるんじゃないの?」と思っているんでしょうね。。。

財産の名義はかんたんに変更できませんし、いろんなところで税金にからんできます。

個人のものにするか会社のものにするかは、事前によく考えましょう。

 

まとめ

「所得20万円以下なら申告不要」というルールの意味と、このルールが適用されない落とし穴について解説しました。

たしかに有難いルールではあるのですが、税理士として思うのは「や、ややこしい……」

なんらかのメリットをうけるためには、やはり手間暇をかけなくてはならないのです。

 

※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいています。