免税事業者は請求書に消費税を書かないほうが良いのか?
- 免税事業者だから消費税を請求するの、やめておこうかな
- 請求書にも消費税を書かないでおこう
法律上は、消費税そのものを書かなくても問題ありません。
しかし、「消費税がかかる取引だ」ということを相手に伝えないと、相手の納税が増えてしまう可能性があります。
令和11年(2029年)9月までのことですが。
なので、相手の混乱を避けるためにも、しばらくは「消費税は書かなくても、消費税がかかることは伝える」ことが必要です。
「税込み価格(10%)」といった感じで。
消費税を書きたくない気持ち
免税事業者は、インボイスを発行することができません。
すると、いざ請求書などを相手に渡したときに、こんなことを言われる可能性があります。
- 免税事業者なら、消費税分はおまけをしてくれない?
- 値引きをしてくれない?
できれば、言われたくないですよね。
そこで、「何かしら言われる可能性があるなら、請求書などには消費税を書くのを止めようか」となるのも分かります。
でもこれ、令和11年(2029年)9月までは、やめておいた方がよいのです。
もし、軽減税率8%のものも扱っているなら、それ以降もやめておいた方が親切です。
請求書などから10%・8%を読み取るのが難しいこともあるからです。
もしかしたら、お客さまが消費税の申告をしないかた(消費者)だけであれば、消費税を書かないという選択はアリかもしれません。
ただ、インボイス制度の仕組みを知り、ちょっとでもトクしたいがために上記のようなことを言ってくるかたがいる可能性は捨てきれないのが悩ましいところです。
税込み価格(10% or 8%)と書いておいた方がよい
消費税がかかるものは変わらない
消費税は、モノを売った・貸した、またはサービスの提供をした場合にかかります。
これは、免税事業者であっても変わりません。
なので、消費税を書かない(=請求しない)としても、消費税がかかる取引だ、ということは変わらないのです。
そして、請求書などに書いてある金額は「税込み金額」となります。
気持ちとしては「税抜き」だと思うのですが。
相手に影響がある
売上の相手が、消費税の申告をしている場合を考えてみましょう。
消費税の納税は、次のように計算します。
- 売上などで受け取った消費税ー経費などで支払った消費税=納税額
もし、経費などの支払い先が免税事業者なら、次のように算式が変わります。
- 売上などで受け取った消費税ー経費などで支払った消費税×○○%=納税額
○○%は、インボイス制度が始まってからの時期により次のとおりです。
- 最初の3年間……80%
- 次の3年間………50%
- 7年目以降………0%
この○○%のせいで、支払い先が免税事業者なら、支払い条件を変えないと、インボイス制度が始まったあとは消費税の納税が増えてしまいます。
そのため、「値引きをしてくれないか」という話がでてくるわけです。
しかし、この計算をするためには、条件があります。
請求書などに、次の内容が必要だという条件です。
(ちなみに、会計ソフトには「相手が免税事業者だ」ということを入力しておく必要があります)
- 免税事業者の名前
- 取引の年月日
- 取引の内容
- 税率ごとの税込み金額
- 領収書などを受け取るかたの名前
もし、これらの内容が書いてない場合は、算式は次のように変わります。
- 売上などで受け取った消費税ー経費などで支払った消費税×0%=納税額
インボイス制度が始まってら数年は80%か50%のものが、もれなく0%(ゼロ)になってしまうのです。
ただ、令和11年(2029年)10月からは、上記の内容が書いてあっても0%になるので、書いても書かなくても結果は同じです。
ところで、請求書などに書いておくべき内容をよくよく見ると、消費税そのものは書く必要がありません。
しかし「税率ごとの税込み金額」が必要となっています。
つまり、「消費税率○○%」「○○円(税込み)」の2つを書かなければいけないのです。
消費税を書かないというのは、「消費税は請求しないよ」ということを伝えるためだと思います。
でも、これらのことを書いてしまえば、その意図は伝わりません。
「消費税がいくら」は書かずとも、「消費税も請求してるのね」ということは伝わってしまうのです。
また、そのように書かないと、相手の納税が増えてしまうのです。
なので、相手の混乱を避けるためにも、請求書などに消費税を書かない、というのはやめておいた方がよいのです。
繰り返しになりますが、相手が消費税の申告をしていないなら、ここまで書いてきたことを考える必要はありません。
また、相手が簡易課税をつかっているときも、実は考えなくてもよいのですが、そこまで聞くのは難しいですよね。
なので、消費税を書かないという選択もアリなのですが、100%問題はない、とは言い切れないのが難しいところです。
まとめ
インボイス制度が始まると、「免税事業者だから消費税を請求するのやめとこうかな」と考えるかたもいると思います。
法律上は、消費税そのものを書かなくても問題ありません。
しかし、「消費税がかかる取引だ」ということを相手に伝えないと、相手の納税が増えてしまう可能性があります。
令和11年(2029年)9月までのことですが。
なので、相手の混乱を避けるためにも、しばらくは「税込み価格(○○%)」と記載しておくのがよいでしょう。
※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいております。
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