夫婦で会社経営しているときの給与に関する注意点
夫婦で会社経営しているときは、片方が社長などとして役員報酬をとり、もう片方は社員などとして「給与」をとることがあります。
そのときの給与について、注意点を確認しておきましょう。
目次
みなし役員
夫婦で会社を経営しているときは、「みなし役員」に気をつける必要があります。
みなし役員とは、肩書きは役員でないけれど、法人税においては役員あつかいとなる。
そんな存在をいいます。
もし、みなし役員となってしまえば、名目は「給与」であっても、「役員報酬」とおなじ縛りを受けることになります。
毎月おなじ金額でなければならない…といった。
だから、注意が必要なのです。
そのみなし役員になるかどうかは、つぎの2点で判断します。
両方とも当てはまるなら、みなし役員になるのです。
- 経営に従事している
- 一定割合以上の株式または出資をもっている
経営に従事している
経営に従事しているとは、主要な経営判断にかかわっていることをいいます。
営業であったり、仕入れや人事・大きなお金が動くとき…など。
こうしたことについて、仮に採用されなくても意見を言ったり、実際に行動をする。
それが経営に従事していることなのです。
夫婦の場合、とくにやっかいなのは「仕事の話は普段でもする」ことです。
むしろ、仕事の話をまったくしないほうが、珍しいのではないでしょうか。
「○○ということがあってさ、困ってるんだよね…」
「ふ~ん、なら△△してみれば?」
こういう会話は、まさしく経営会議。
かえって、経営に「従事していない」と言うほうが難しかったりします。
これは、実務でもとても頭を悩ます問題なのです。
一定割合以上の株式または出資をもっている
もし、夫婦のどちらかが50%超の株式または出資をもっているなら、必ずこの条件を満たします。
この判定をするとき、夫婦の場合は「相手のものは自分のもの」というようなところがあるので。
専門的な詳細が知りたいときは、「みなし役員 国税庁」などと検索してみましょう。
ここまでを振りかえると、夫婦で会社経営をしている場合に、片方が役員の肩書きをもっていなくても、どちらかが50%超の株式等をもっていれば、みなし役員になる可能性が高い。
ということを知ったうえで、その方への給与についてみていきましょう。
給与に関する注意点
給与について注意すべきなのは、次のことです。
- 毎月の給与は定額が安全
- ボーナスには届出が必要
- 金額の設定について
毎月の給与は定額が安全
夫婦の場合は、役員の肩書きをもっていなくても、みなし役員になる可能性が高いです。
なので、役員ではない方への給与は、毎月おなじ金額にしておくほうが安全です。
そうでないと、経費にならない部分がでてきてしまうので。
そもそも、みなし役員の制度は、家族の給与をつかった利益調整を防止するためのもの。
たとえば自分で会社をつくり、奥さんを社長にして、自分は一社員とする。
このとき、もしみなし役員の制度がなければ、自分への給与で利益調整は可能です。
こういったことを防止するための制度なのです。
なので、よほどハッキリ「経営には従事していない」と主張できないのなら、毎月の給与は定額にしておくほうが安全です。
ボーナスには届出が必要
みなし役員へのボーナスは、事前確定届出給与とおなじ扱いになります。
株主総会などで、金額・支給日を決める。
その内容を、期限までに税務署へ届け出る。
そして、その内容通りに支給する。
こんな段取りを踏むのです。
おなじく、よほどハッキリ「経営には従事していない」と主張できないとき。
そんなときは、ボーナスにも注意しておきましょう。
金額の設定について
夫婦あわせた税金を考えたとき、いちばん節税になるのは、基本的には、夫婦ともに同じ金額の役員報酬または給与です。
そうすれば、夫婦の所得税率はおなじになるので。
住宅ローン控除やふるさと納税、医療費などがあると、変わってはきますけれどね。
ですが、給与の金額が仕事に見合っていないと、それも問題になります。
やった仕事にたいして、給与が高すぎるとき。
その高すぎる部分は経費にならない…というルールもあるので。
また、かりに夫婦おなじ金額にしたとしても、社会保険のことがあります。
おなじ金額にしないで、片方だけが社会保険に加入する。
すると、税金でも社会保険でも「扶養」になることができるかもしれません。
そのときに、夫婦あわせた税金・社会保険の節税になることもあるのです。
こうしたことも踏まえて、金額の設定にも注意しましょう。
夫婦で会社経営をするときは、「みなし役員」の問題がかなりの確率でかかわってきます。
なので、給与には注意すべきことがあるのです。
まとめ
夫婦で会社経営をしているときは、肩書きが役員ではなくても、税法上のみなし役員になる可能性が高いです。
すると、名目は給与であっても、役員報酬とおなじ縛りを受けることになります。
それを前提に、給与の金額などを決めるようにしましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。