消費税がかからない?(輸出免税)
免税とは?
消費税は、日本国内でのモノやサービスの消費に課税されます。
ですから、海外へ商品を輸出したり、海外にある会社などへのサービスについては、
消費されるのが日本国内ではないため、消費税が免除されることになります。
また、空港や街中にある外国人観光客向けの免税店についても、同様です。
さて、消費税は次の4つの要件を全て満たした場合に課税されます。
① 国内において行う
② 事業者が事業として行う
③ 対価を得て行う
④ 資産の譲渡・貸付け、サービスの提供
国内において行われたかどうかは、原則として、
資産の譲渡・貸付けの場合………譲渡・貸付けのときにモノがあった場所
サービスの提供………サービスを行った場所
で判断します。
国内で行われれば(他の3つの要件も満たせば)、消費税がかかることになりますし、
そうでなければ「不課税」、消費税はかからないことになります。
不課税、非課税、免税を少しまとめますと、次のようになります。
不課税………上記の4つの要件を満たしていないため、消費税がかからない
非課税………上記の4つの要件を満たしているが、土地のように消費しないものであるため、または政策的な配慮により、消費税がかからない
免税…………上記の4つの要件を満たしているので、消費税はかかるが、免除される。
ピンときづらいですが、免税というのは「0%で消費税がかかっている」とお考え下さい。
輸出免税には、具体的に次のようなものがあります。
① 日本から海外への輸出
② 外国貨物(外国からの貨物で輸入手続き前のもの)の譲渡・貸付け
③ 国際通信、国際郵便
④ 外国貨物の荷役、運送、保管など
⑤ 非居住者(外国人、外国の会社)への著作権などの譲渡・貸付け
⑥ 非居住者へのサービスの提供……外国の会社のための設計作業や、日本国内の情報を提供するといったサービスなどがありますよね。ただし、外国人観光客が国内のホテルに泊まる場合のように、国内で「消費」されるときは、免税とはなりません。
⑦ 輸出物品販売場(免税店)
なお、免税の適用を受けるためには、輸出許可証、契約書、取引の内容を記載した帳簿などの証明書類が必要になります。
消費税が戻ってくる
「受け取った消費税ー払った消費税=納める消費税」
税務署に納める消費税は、このように計算します。
輸出などされる場合には、お客さんから受け取る消費税はありません。
しかし、仕入れや経費で払った消費税がありますよね。
当然、納める消費税はマイナスの数字になります。
このようなときは、消費税が還付されることになるんです。
さて、原則として、2年前の売上が1,000万円を超えると、消費税を納めなくてはなりませんが、
この売上には、消費税がかかっているものだけが含まれます。
免税というのは、0%ですが消費税がかかっているので、含めてから判断することになります。
1,000万円を超えてなければ、消費税を納める必要がない代わりに、還付も受けられませんので、
「課税事業者選択届出書」を提出することによって還付を受けることができます。
なお、簡易課税制度を選んでいる場合にも、還付は受けられませんのでご注意ください。
(注)この記事は、作成時点での法令等に基づいております。実際の適用にあたっては、事前に関係省庁・専門家等への確認をお願いいたします。