消費税の計算(非課税売上があるとき)

非課税売上のための経費

消費税は、最後の消費者が負担することになっています。

課税売上であれば、仕入税額控除ができるので「受け取った消費税ー払った消費税=納める消費税」となりますよね。

住宅の貸付けや土地の売却など非課税売上を行う場合に、仲介業者に払う手数料などには消費税がかかっています。

しかし、輸出のように「受け取った消費税(ゼロ)ー払った消費税=消費税が還付」とはならず、

仕入税額控除はできないんです。

非課税売上を行った方が負担することになるんです。

では、課税売上と非課税売上が両方ある場合はどのように計算するのでしょうか。

課税・非課税それぞれにかかった経費などを売上に紐づけて計算する方法(個別対応方式)と、

払った消費税の合計を課税:非課税の割合で按分して計算する方法(一括比例配分方式)の二つがあります。

なお、簡易課税制度で計算するときは、今回のように払った消費税を分けたりする必要がないので楽ですね。

では、見ていきましょう。

その前に

通常、事業をしていれば預金口座がありますよね。

なので、利息を受け取っていない方というのは、ほとんどいないのでしょうか。

この利息は、消費税の非課税売上となるんです。

そんな場合まで厳密な計算をしなくてもいいように、

非課税売上の割合が少ない方は、払った消費税を全て仕入税額控除してもいいよ、となっています。

次の要件を二つとも満たしている方が対象です。

① 課税売上:非課税売上(課税売上割合と言います。)で、課税売上が95%以上であること

② その年度の課税売上が5億円以下であること

個別対応方式

まず、払った消費税を次の3つに分けます。

① 課税売上にだけかかるもの

② 非課税売上にだけかかるもの

③ 課税・非課税に共通してかかるもの

そして、仕入税額控除できるかどうかは次の通りとなります。

払った消費税 仕入税額控除できるか
① 課税売上にだけかかるもの 全額できる
② 非課税売上にだけかかるもの 全額できない
③ 共通してかかるもの 課税売上割合分だけできる(注)

(注)たまたま土地や株式などを売ったような場合には、普段に比べて課税売上割合が大きく下がりますよね。

そのようなときは、スタッフの数や従事日数など合理的な基準による「課税売上割合に準ずる割合」で計算することもできます。

一括比例配分方式

この方法では、払った消費税を個別対応方式のように分ける必要はありません。

「払った消費税の合計×課税売上割合」分が、仕入税額控除できることになります。

なお、この方法を選んだ場合には、最低2年間は個別対応方式に変更ができません。

また、課税売上割合に準ずる割合も使うことができません。

(注)この記事は、作成時点での法令等に基づいております。実際の適用にあたっては、事前に関係省庁・専門家等への確認をお願いいたします。