消費税がかからない?(輸出免税)

免税とは?

消費税は、日本国内でのモノやサービスの消費に課税されます。

ですから、海外へ商品を輸出したり、海外にある会社などへのサービスについては、

消費されるのが日本国内ではないため、消費税が免除されることになります。

また、空港や街中にある外国人観光客向けの免税店についても、同様です。

さて、消費税は次の4つの要件を全て満たした場合に課税されます。

① 国内において行う

② 事業者が事業として行う

③ 対価を得て行う

④ 資産の譲渡・貸付け、サービスの提供

国内において行われたかどうかは、原則として、

資産の譲渡・貸付けの場合………譲渡・貸付けのときにモノがあった場所

サービスの提供………サービスを行った場所

で判断します。

国内で行われれば(他の3つの要件も満たせば)、消費税がかかることになりますし、

そうでなければ「不課税」、消費税はかからないことになります。

不課税、非課税、免税を少しまとめますと、次のようになります。

不課税………上記の4つの要件を満たしていないため、消費税がかからない

非課税………上記の4つの要件を満たしているが、土地のように消費しないものであるため、または政策的な配慮により、消費税がかからない

免税…………上記の4つの要件を満たしているので、消費税はかかるが、免除される。

ピンときづらいですが、免税というのは「0%で消費税がかかっている」とお考え下さい。

輸出免税には、具体的に次のようなものがあります。

① 日本から海外への輸出

② 外国貨物(外国からの貨物で輸入手続き前のもの)の譲渡・貸付け

③ 国際通信、国際郵便

④ 外国貨物の荷役、運送、保管など

⑤ 非居住者(外国人、外国の会社)への著作権などの譲渡・貸付け

⑥ 非居住者へのサービスの提供……外国の会社のための設計作業や、日本国内の情報を提供するといったサービスなどがありますよね。ただし、外国人観光客が国内のホテルに泊まる場合のように、国内で「消費」されるときは、免税とはなりません。

⑦ 輸出物品販売場(免税店)

なお、免税の適用を受けるためには、輸出許可証、契約書、取引の内容を記載した帳簿などの証明書類が必要になります。

消費税が戻ってくる

「受け取った消費税ー払った消費税=納める消費税」

税務署に納める消費税は、このように計算します。

輸出などされる場合には、お客さんから受け取る消費税はありません。

しかし、仕入れや経費で払った消費税がありますよね。

当然、納める消費税はマイナスの数字になります。

このようなときは、消費税が還付されることになるんです。

さて、原則として、2年前の売上が1,000万円を超えると、消費税を納めなくてはなりませんが、

この売上には、消費税がかかっているものだけが含まれます。

免税というのは、0%ですが消費税がかかっているので、含めてから判断することになります。

1,000万円を超えてなければ、消費税を納める必要がない代わりに、還付も受けられませんので、

「課税事業者選択届出書」を提出することによって還付を受けることができます。

なお、簡易課税制度を選んでいる場合にも、還付は受けられませんのでご注意ください。

(注)この記事は、作成時点での法令等に基づいております。実際の適用にあたっては、事前に関係省庁・専門家等への確認をお願いいたします。