消費税がかからないもの

どんなものに消費税がかかるのか?

普段それほど気にせず払っている消費税ですが、すべての取引にかかる訳ではありません。

モノやサービスを消費したときにかかる税金ですが、具体的には次の4つの用件を全て満たした場合に課税されるんです。

① 国内において行う

② 事業者が事業として行う

③ 対価を得て行う

④ 資産の譲渡・貸付け、サービスの提供

上記のうち、一つでも要件を満たさない場合には「課税対象外」とか「不課税」と言います。

消費税が「不課税」となるものには、次の様なものがあります。

  • 給与………雇用契約によるものであり、「事業として行う」ことにはならないからです。
  • 寄付金、祝金、見舞金など………気持ちでするものですよね。ただ、消費税はモノやサービスを受け取り、お金など対価を渡すものにかかります。モノやサービスを受け取っていないので、消費税はかかりません。
  • 試供品や見本品など………基本的には、代金を払わないですよね。「対価を得て行う」ことにはならないからです。
  • 受け取る保険金………保険事故によるもので、「資産の譲渡・貸付け、サービスの提供」があったから受け取る訳ではないからです。
  • プライベートで使っているものを売る………事業者であっても、趣味の本を古本屋に売ったりしますよね。これは「事業者が事業として行う」ことにはならないからです。

この他にも、配当金や損害賠償金などには消費税がかかりませんが、大事なのは、上記の4つの要件のどれかを満たしていないから消費税がかからない、ということです。

要件を全て満たしているのに消費税がかからないもの、があります。

それを「非課税」と言います。

非課税となるもの

「消費」したから消費税がかかる訳です。

ですから、土地のように「消費」されないものや、また、政策的な配慮から消費税がかからないものがあります。

具体的には、次のものが挙げられます。

① 土地の譲渡・貸付け………ただし、1ヶ月未満の貸付けには消費税が課税されますのでご注意ください。

② 有価証券や支払手段の譲渡………株式やトラベラーズチェック、ビットコインなどが挙げられます。

③ 利子や保険料

④ 郵便切手、印紙、証紙の譲渡

⑤ 物品切手などの譲渡

⑥ 国・地方公共団体の手数料

⑦ 外国為替に関する業務

⑧ 社会保険医療

⑨ 介護保険サービス

⑩ 社会福祉事業など

⑪ 助産

⑫ 火葬料、埋葬料

⑬ 身体障害者用物品の譲渡・貸付け

⑭ 学校教育

⑮ 教科用図書の譲渡

⑯ 住宅の貸付け………ただし、1ヶ月未満の貸付けには消費税が課税されますのでご注意ください。

輸入するときは

保税地域から引き取られる外国貨物には、原則として消費税がかかります。

お店で物を購入するときは、本体価格と消費税を同時に払いますよね。

輸入するときは、本体価格は外国の業者に、消費税は税関にと分けて払うことになります。

ですから、免税事業者であっても、サラリーマンなど事業者でない方であっても払うことにご注意ください。

(注)この記事は、作成時点での法令等に基づいております。また、細かい法令等をざっくり解説していますので、実際の適用にあたっては、関係省庁・専門家等への確認をお願いいたします。