売上はいつ計上するのか

利益を計算する際に、売上はどのタイミングで計算に組み込むのでしょうか。

この計算に組み込むことを「計上する」と言い、要は「いつ売れたのか?」という話です。

 

一見簡単なようですが、なかなか難しい問題です。

答えから先に言いますと、お金を受け取った時とは限らないのです。

 

もしお金を受け取った時で良いなら、仲の良い友人や関係会社などに「今期は利益が出すぎてるからお金は来期に貰えるかな?」と言えば、簡単に利益の調整が出来てしまいますよね。

会計や税金全般に言えることですが、法律により、原則として結果を見てからの利益調整は出来ないようになっています。

また、売上は税務調査でも話題に上がりやすいので、少し慎重にみていきましょう。

 

原則

何を売るかにより、次のようになります。

商品の場合……相手に引き渡したとき

サービスの場合……相手に行うサービスが完了したとき

 

もちろん、タダでは商売をしないと思いますので、「前もって・同時に・将来に」のどこかの時点でお金を受け取るという前提が必要です。

飲食店やスーパーなどでは商品を相手に渡すと同時にお金を受け取りますし、美容院や接骨院などでもサービスを行うと同時にお金を受け取りますよね。

けれど、これは結果論のようなものであり、商品などを相手に引き渡したときとお金を受け取ったときがたまたま同時だった、と会計の世界では判断します。

売上を計上する時期は、商品やサービス、それぞれの業界で以前から普通と思われていることなどによってバリエーションがありますので、特例的なことも少しみていきましょう。

 

商品などを手渡しできない場合

インターネットで販売したり、大量のものを販売する場合、普通であれば郵送したりトラックなどで配送しますよね。

こういうときの「引き渡したとき」はいろんなポイントが考えられますので、例えば次のような時点で売上を計上します。

1.出荷した日

2.納品した日

3.相手が数量や品質を確認した日

 

単に注文を受けただけでは、後からキャンセルや追加の注文が入ったりしますので、金額がある程度固まったとき、というイメージです。

また、売上を計上するタイミングを一度選んだら、後から変えずに継続することが必要です。

決算をしているときに自由に選ぶことができると、結果を見てからの利益調整ができてしまうため、継続適用するというルールになっています。

 

商品の販売を誰かに委託する場合

代理店などに手数料を払い、商品を販売してもらうケースもあると思います。

このような場合には、代理店に商品を引き渡したときではなく「代理店が商品を販売したとき」に売上を計上します。

基本的には商品が売れた日に売上を計上しますが、商品の数が多かったりすると、決算間際での事務の負担もバカになりません。

そこで、代理店から月ごと、週ごとに売上の計算書・集計表などが送られてくる場合には、例外的に、その計算書が届いた日に売上を計上することもできます。

 

代金を分割で受け取る場合

不動産や機械など高額なものを販売するときは、一括ではなく、分割で代金を受け取ることもよくあります。

代金をすべて受け取っていないのに売上に計上することになると、利益に見合ったお金がない、税金を払うにも足りないよ、というような事態になったりもします。

加えて、代金をすべて回収できるかどうか、解約されないか、というリスクもあります。

そこで、次の要件を満たす場合には、引き渡した日ではなく「代金を受け取る期日」に売上を計上することも出来ます。

これを「延払基準」と言います。

1.3回以上の分割払いである

2.支払期間が2年以上である

3.頭金が代金の2/3以下である

 

この方法によると、売上は代金の回収に応じて分割で計上することになるため、原価も同じく分割で経費にしていきます。

また、この仕組みはお金と利益が見合っていないことを考慮して設けられているため、予定の期日よりも早く代金を受け取った場合には、その分も売上に計上することになります。

高額な商品を販売するときは、資金繰りのことを考慮して、販売の条件にこの仕組みを盛り込んでみるのも良いかもしれませんね。

 

不動産を販売する場合

不動産の売買では、契約書を作るのが普通です。

また、引渡したときの判断も、登記や代金の受け渡し、不動産の空け渡しの関係で難しい場合もあります。

そこで、契約の効力が発生したときに売上を計上することもできます。

 

サービスの場合

原則として、サービスのすべてが完了したときに売上を計上します。

ただし、設計などのように料金を作業段階ごとに受け取る契約の場合には、その作業段階ごとに売上を計上するケースもあります。

また、塾や保守サービスのように長期間続くものは、今年度にサービスが終わった部分を売上に計上します。

税金の計算のためというよりは、トラブルを防ぐ観点から、契約書には料金の仕組みやサービス期間、支払期間などを明記しておきましょう。

 

個人事業主の特例

青色申告をしている個人事業主の方で、

2年前の不動産所得と事業所得の合計が300万円以下の方は、

税務署へ届出をすれば、

「引き渡した日」ではなく、「代金を受け取った日」に売上を計上することも出来ます。

この方法による場合には、帳簿を作成するのが簡単になる代わりに、65万円の青色申告特別控除が受けられなくなる(10万円の控除は受けられます。)のでご注意ください。

 

まとめ

売上を計上するタイミングは、基本的に、お金を受け取ったときを基準に考えるのではないことがお分かりいただけたでしょうか。

とは言っても、お金・資金繰りも大事ですよね。

また、決算が近づいてきた時などに、結果を見てから利益の調整が出来ないように会計のルールが作られていることも意外に大事です。

決算書の内容・資金繰り・事務の負担、このあたりを考慮して、会計・税金とうまく付き合っていきましょう。

 

(注)この記事は、作成時点での法令等に基づいております。また、細かい法令等をざっくり解説していますので、実際の適用にあたっては適用時点での法令等の確認をお願いいたします。