バーチャルオフィスを利用する時に気を付けたいこと【均等割】
仕事なら自宅で十分なんだけど、住所は公開したくない……
商売柄、見栄えの良い住所が欲しい……
将来的には事務所を借りるつもりだが、当面はコストを抑えたい……
こういう理由などでバーチャルオフィスを利用することもあると思いますが、税金面では、少し気を付けたいこともあります。
バーチャルオフィスとは
バーチャルオフィス(仮想の事務所)とは、住所のみを借りることができるサービスです。
通常は、部屋(場所)と住所の両方を借りるのに対し、住所だけを借りるという点が特徴です。
住所だけですが、会社の本店として登記できる場合がほとんどです。
※ 人材派遣業や建設業、士業などは、バーチャルではなく実体のある事務所が必要です。
ですので、家賃(住所代)が格安なのに加え、水道光熱費などの維持費もかからないため、コストを大幅に抑えることが出来るのです。
もちろん、仕事をする場所は別に確保しなければなりませんし、突然の訪問客が訪れたときはどうするか、など注意しておくべき点はあります。
納税地はどこにする?
納税地とは、申告をし、税金を納める場所のことです。
その場所を管轄する税務署で、申告などを行うことになるのです。
会社の納税地は、本店または主たる事務所とされています。
基本的には本店=納税地ですが、バーチャルオフィスは特殊です。
本店とは名義だけで、実際の仕事は自宅などで行いますから。
本店……バーチャルオフィス
主たる事務所……自宅
このような場合、どちらでも納税地とする事が出来るのです。
あくまで個人的な意見ですが、どちらを選んでも大差ないかなと思います。
もし、自宅が賃貸物件で、事業活動が禁止されている契約の場合は、後々でトラブルになりかねませんので、無理せずにバーチャルオフィスを納税地にしておきましょう。
均等割がかかるのか?
会社にかかる税金のうち、住民税には均等割という部分があります。
利益にかかるのではなく、会社が所在している場所で行政サービスを受けるからという理由で、その所在している自治体に行政サービスの対価として納める税金です。
いわゆる会費のようなものですし、黒字・赤字が関係ありませんので、赤字でもかかる税金なのです。
この均等割ですが、会社の「事務所等」が所在する自治体ごとにかかります。
事務所等が増えると、均等割も増えるのです。
その事務所等とは、人がいて、物があり、そこで継続的に事業している場所を言います。
バーチャルオフィスの場合は、人も物もありませんので、事務所等とはなりません。
※ バーチャルオフィス併設の会議室などを頻繁に利用しているときは、話が変わります。
事務所等がどこにもない、ということもあり得ないですが、何もしないで放っておくと、本来は必要ないはずの税金を支払ってしまう可能性もあります。
ですので、設立届を出す際などに、「本店は住所だけのものであり、事業活動は行っていない」旨を伝えておきましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいております。
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