消費税込みの金額を表示しましょう(総額表示)
買い物をするときに値段なんか見ないよ、という方はいないと思うのですが、その値段の表示について、法律上のルールがあることをご存じでしょうか。
事業者は、あらかじめ消費者に価格を表示するときは、税込み価格を表示しなければならない、というルールです。
ルールと言うと少し柔らかいですが、義務です。
商品などを購入するときに、価格に消費税が含まれていないと、支払う前に暗算で計算したり…不便ですよね。
レジまで持っていって少しお金が足りなかった…なんて事もあるかもしれません。
そこで、消費税を含めていくらなのか一目でわかるようにしましょう、ということになっています。
これを「総額表示」と言います。
チラシやポスター、メニューや値札、カタログ、インターネットのサイトなど、消費者が購入する前に見るものに価格を載せる場合は全て総額表示の対象になります。
例外
① 免税事業者
免税事業者には、総額表示は義務付けられていません。
② 事業者間の取引
総額表示は、消費者に価格を表示する時のルールですので、事業者間の取引は対象にはなりません。
総額表示の具体例
① 11,000円
② 11,000円(税込)
③ 11,000円(税抜価格10,000円)
④ 11,000円(うち税1,000円)
⑤ 11,000円(税抜価格10,000円 税1,000円)
⑥ 10,000円(税込11,000円)
つまり、どこかに支払う総額が表示されていれば良いことになります。
(注)この記事は、作成時点での法令等に基づいております。実際の適用にあたっては、適用時点で有効な法令等の確認をお願いいたします。