会社の経費にならない税金・なる税金

税金をはらえば、とうぜん経費になるはず…とおもってしまいます。

でも、中にはそうではないものもあるのです。

経費になるものとあわせて、確認しておきましょう。

 

経費にならない税金

まずは「経費にならない」という表現について、お断りをしておきます。

というのも、「経費にはなるが、損金にはならない」が正しい表現だからです。

ただ、「損金」という言葉はふだん聞かないものだと思います。

なので、そこから確認していきましょう。

 

その「損金」は、法人税法上の言葉です。

法人税を計算するときの経費…という意味合いのもの。

 

いっぽう「経費」というのは、損益計算書における言葉です。

この経費には、合法・非合法とわず、すべてのものがふくまれます。

 

経費というのは、つまり「○○という理由でお金がでていった」ことをあらわすものです。

そして、損益計算書(決算書)は、会社のすべての経済活動を表示しなければなりません。

いちぶを隠せば、二重帳簿のようなことになるし、株主だって怒りますから。

なので、損益計算書にはすべてのものがふくまれるわけです。

 

ただ、法人税の計算をするときは、いくつかの理由により、損金にはしないものがあります。

それが、今回の記事でいう「経費にならない税金」です。

具体的には、つぎのとおり。

  • 法人税・住民税
  • 税金にかかる罰金
  • ふだんの罰金

 

法人税・住民税

法人税と住民税が経費にならないわけは、「もし経費になるなら…」と考えると分かりやすいです。

(以下、法人税等と略します)

 

たとえば、3期連続で、税引き前の利益が「100」だったとしましょう、

法人税率は、「30%」とします。

すると、もし法人税等が経費になるなら、つぎのようになります。

  1期目 2期目 3期目
税引き前の利益 100 100 100
法人税等 △0 △30 △21
税引き後の利益 100 70 79
翌期にはらう法人税等(30%) 30 21 23.7

 

…とこのように、税引き前の利益がおなじなのに、法人税等の金額はかわっていきます。

なにか公平ではないような。

税金は、いつでも・誰にとっても、おなじでなければ不公平ですから。

このようなわけで、法人税・住民税は経費にならないのです。

(参考記事)税務上、法人税は経費にならない。その理由は?

 

税金にかかる罰金

税金にかかる罰金には、次のものがあります。

  • 税金をおさめるのが期限後になったとき……延滞税・延滞金
  • 申告が、ルール通りでなかったとき……加算税・加算金(何種類か存在します)
  • 印紙をはっていない、はっても消印していないとき……過怠税

 

もし、これらが経費になるなら、そのぶん法人税が少なくなります。

すると、罰金の効果もうすれてしまう。

なので、上記のものは経費にならないのです。

 

ふだんの罰金

税法だけではなく、行政上や刑法上の罰金もあります。

たとえば駐車違反のように。

 

これら罰金についても、法人税の軽減効果をもたせることはできないのです。

「急いでいるから駐車違反してもよいか。税金もへるし」

こんな風に思ってもらってはこまる…というわけなのです。

なので、ふだんの罰金も経費になりません。

 

経費になる税金

経費になる税金には、次のようなものがあります。

  • 事業税
  • 印紙税
  • 固定資産税(償却資産税をふくむ)・自動車税
  • (給与から天引きする源泉所得税・住民税)

 

事業税

事業税は、法人税・住民税とおなじく、利益にたいしてかかります。

なのに、事業税だけは経費になります。

 

というのも、事業税は「行政サービスをうけるためにはらう」という側面があるからです。

サービスの対価、いわば経費です。

いっぽうの法人税・住民税は、「儲かったらはらってね」という考えかたをします。

(住民税の均等割はのぞきます)

 

法人税・住民税そして事業税は、おなじタイミングではらうものです。

でも、このような違いがあることを知っておきましょう。

 

印紙税

印紙税とは、つまり印紙です。

契約書にはったり、法務局で登記簿などをとるときに買うもの。

 

この印紙は、経費になります。

ただ、つかうときには、印鑑をおして消印するのを忘れないようにしましょう。

過怠税という罰金がかかってしまうので。

 

固定資産税(償却資産税をふくむ)・自動車税

固定資産税も自動車税も、経費になります。

 

ただし、不動産を購入するときの「固定資産税等精算金」は経費になりません。

この精算金は、不動産の取得価額にふくめます。

それが建物なら、減価償却により、少しずつ経費になっていくのです。

 

固定資産税は、1月1日にその不動産をもっているかたに、1年度分すべてが課税されます。

年度の途中で持ち主がかわっても、それぞれに固定資産税をわける…ということを、役所はやってくれないのです。

そこで、「持っている期間におうじて固定資産税をわけましょう」とでてきたのが、固定資産税等精算金です。

 

固定資産税等精算金は、役所ではなく、まえの持ち主にはらうものです。

なので、税金ではなく、売買代金のいちぶとして、はらうものなのです。

このような理由で、固定資産税等精算金は経費になりません。

 

(給与から天引きする源泉所得税・住民税)

給与から天引きする源泉所得税・住民税は、それをはらったときには経費になりません。

ただ、給与をはらったときに、すでに経費になっています。

給与をはらうときは、源泉所得税・住民税を控除した残りをはらうわけなので。

 

源泉所得税・住民税をはらったのに経費にならない…と聞くと、ギョッとするかもしれませんね。

でも、これらは給与の一部なので、すでに経費になっているのです。

 

消費税のこと

消費税は、税込み経理をしているなら、経費になります。

いっぽう、税抜き経理をしているときは、経費とはあつかいません。

(損益計算書ではなく、貸借対照表にあらわれます)

 

でも、どちらの経理方法でも、利益はおなじになります。

(固定資産を取得したときは、耐用年数のあいだ利益にズレがでることがあります)

このあたりを確認しておきましょう。

 

たとえば、売上「110(税込み10%)」だけがあったとします。

このとき、消費税の納税は「10」です。

このことが、損益計算書では、つぎのようにあらわれます。

  税込み経理 税抜き経理
売上 110 100
経費(租税公課) △10 0
利益 100 100

 

どちらの方法でも、利益はおなじく「100」です。

ただ、税抜き経理をしているときは、経費としてはあらわれません。

だからといって、損しているわけでもない…

てもとに残るお金は、おなじく利益のぶんの「100」ですから。

このことは覚えておきましょう。

 

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。