紙の領収書などの保存はどんな方法がよいか
領収書や請求書などは、原則として7年間は保存しなければなりません。
その理由と方法について、みていきましょう。
なぜ領収書などの保存が必要か
税金を計算するときにつかった領収書や請求書などは、保存しなければなりません。
収入にしろ経費にしろ、それが事業のものであることは、自分が証明しなければならないからです。
もし証明できなければ、追加の税金や罰金をはらうはめになることもあります。
その証明の裏付けになるのが領収書などなので、保存が必要なのです。
また、消費税の計算で仕入税額控除をするときは、領収書などの保存が条件になっています。
保存がなければ、消費税の納税がふえてしまうことになるのです。
こうした理由で保存が必要なのですが、期間については、次のとおり法律できめられています。
- 個人……7年(白色申告なら5年)
- 法人……7年(赤字の年度は10年)
なお、保存するのは領収書などだけではなく、じつは決算書などの帳簿(=会計データ)も保存しなければなりません。
とくに法人の帳簿は、会社法により「10年」保存しなければならないときめられています。
なので、個人は「7年」、法人は「10年」。
税金に関係する書類は、すべてまとめて保存するようにしておきましょう。
紙の領収書などの保存はどんな方法がよいか
保存をする前に考えておきたいのは、次のことです。
- あとで見返さないか
- 1か所にまとめる
いちど保存する状態にしたものの中から、あとで何かをさがそうとすると大変です。
あとで見返しそうなものは、コピーをとって身近なところに置いておきましょう。
たとえば、複数の年度に関係してくるものや金額がおおきいものです。
リースや借入金、業務委託、社員の雇用、固定資産の購入。
こうしたものの明細や契約書などです。
また、税金や社会保険にかんするものも、あとから見返すことがあります。
ただ、かさばるのでコピーを取るほどでもないです。
保存してある状態から、パッと抜きだせるようにしてあるとよいでしょう。
そして、保存するときは1か所にまとめておきましょう。
あとから見る機会があるのは、税務調査や補助金などの申請、融資の申し込み、許認可がメインになるでしょう。
このときに「何かが足りない…」のは避けなければいけませんから。
保存方法は?
領収書などが紙のときは、保存の方法は法律できめられているわけではありません。
(PDFなどのデータについて、あとで捕捉します)
でも、決算書などとあわせて保存することになるので「年度ごと」にまとめるのがよいでしょう。
そのうえで、月単位など、あるていどの整理をしつつ、次のどちらかがよいです。
- 封筒やファイルにいれておく
- ノートに貼っておく
ただし、なるべくコンパクトになるようにしましょう。
領収書や決算書なども、10年分くらいになると場所をとるので。
棚や倉庫・ロッカー・ダンボールなど、その場所におうじて検討しましょう。
わたしは以前、ノートに貼っていましたが、糊や貼り具合のせいか、なんとも不安定なかたちになっていました。
横に置いてると、グラグラしているような…
封筒にいれて、ギュッと押しつぶせるようなのが、いちばんコンパクトではないかと思っています。
最後に、PDFなどのデータについて補足しておきます。
PDFなどのデータについて
インターネットでの買い物やメールのように、領収書などをデータでやり取りすることもあります。
このときのPDFなどのデータも、保存しなければなりません。
以前は、このようなデータは紙にプリントし、その紙を保存していればよかったのです…
でも、いまはデータそのものを保存するようにルールが変わっています。
というのも、データを改ざんするケースが出てきたからです。
そのため、それぞれの買い物サイトやメールから、その領収書などをダウンロードし、パソコンや外付けハードディスクなどに保存しておかなければならないのです。
ただし、おなじ内容のものを紙でもやり取りするなら、紙のほうを保存しておけば、データがなくても問題ありません。
紙が正本で、データは副本という前提なら。
きっと、会計ソフトに入力するときには、これらのデータも確認すると思います。
なので、遅くとも、そのときには保存するようにしましょう。
紙を封筒などにまとめるように、適当なフォルダにまとめるなどして。
(参考記事)請求書等のデータは保存が必要になりました【電子帳簿保存法】
まとめ
紙の領収書を保存しなければならない理由、その保存の方法についてみてきました。
7~10年分ともなると結構な場所をとるので、まずは場所をきめましょう。
そして、その場所におうじて、なるべくコンパクトになるようにまとめましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。
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