社長が会社の経費を立て替えすぎたときどう解消するか
一人社長や家族経営の会社にとって、会社と個人のお金をキッチリ区別するのはけっこう大変です。
その結果、社長がたくさんのお金を立て替えている状況をまねくこともあります。
この問題点や解消する方法について解説します。
目次
立て替えすぎたときの問題点
会社を経営していると、会社の経費をとりあえずプライベートのお金で立て替えておくこともあるかと思います。
しっかりした経理のかたがいるなら話は別かもしれませんが、会社のお金と個人のお金をキッチリ区別するのは、なかなか難しいものがあります。
赤の他人との貸し借りならともかく、会社って自分のようなものですからね。
経費の支払いは、どうしてもキリの悪い数字になりがちです。
こまめに精算するのも面倒だから、なにかのタイミングでまとめてやればよいかな……
こんな感じで、経費などもろもろ立て替えたぶんは、かんたんに増えていきがちです。
この社長が立て替えたお金。
会社からみれば、社長からお金を借りている状態なので「役員借入金」と経理します。
いっぽう、社長にとっては会社へお金を貸しているわけなので「貸付金」という財産になります。
役員借入金は、こまめに精算するのがよいのですが、立て替え「すぎる」とは、次のような状況です。
- たんに面倒なので、長年の間、放置していた
- 会社で赤字がつづき、毎年のようにまとまったお金を立て替えた
- 金融機関からの借入れができず、社長に頼った
役員報酬の設定がうまくできなかった、売上が思うようには増えなかった、面倒だった……など原因はさまざまですが、3ケタ・4ケタ万円くらいまで増えてしまうこともあります。
こんなとき、もし会社にお金がないときは、どう解消(=返してもらう)すればよいのでしょうか。
解消しないで放っておくのも方法論としてはありますが、立て替えたお金はどこからでてきたのか……?
過去に、たかい税金を払った役員報酬からかもしれません。
もし返してもらわなくてよいと言うなら、そのときの税金はムダに払ったもの、ともいえます。
また、社長がもっている会社への貸付金は、とおい将来に相続税がかかることになります。
そのときに、原資となるお金がたりなくて、貸付金にたいする相続税を払えないケースもあるかもしれません。
やっぱり、解消しておいたほうが良いのです。
会社の経費を立て替えすぎたときどう解消するか
会社にお金があればよいのですが、そうでないときは主に次の3通りの方法がかんがえられます。
- 黒字にする(役員報酬の設定をふくめて)
- 債務免除する
- 借入金の資本化
黒字にする(役員報酬の設定をふくめて)
お金は黒字にならないとふえません。
また、借入金の返済は経費ではありません。
そのため、会社を黒字にしてお金をふやし、そのお金で役員借入金をかえす、というのが一つ目の方法です。
でも、黒字化って言うは易しですよね。
むずかしいときは、役員報酬をさげることも選択肢のひとつです。
そうすれば、会社負担の社会保険料もへり、黒字化しやすくなります。
こまめに返済し、生活費がたりなくならないようにバランスをとりながら。
債務免除する
社長が「役員借入金は返さなくてもよい」と会社に通知するのが、債務免除です。
基本的には相続税対策としておこなうのが主流ですので、重い病気がみつかったのでもない限りは想定しない方法です。
このとき、会社は借入金がなくなったぶんトクをします。
そのトクをしたぶんは収入(債務免除益)となり、会社で法人税等がかかることには注意が必要です。
もし、赤字が原因で役員借入金がふえたのなら、赤字が累積しているはずです。
その赤字は、会社の利益を計算するときに、次のようにつかいます。
- 収入ー経費ー過去の赤字=利益
結果として法人税等がかからないケースもあるので、債務免除するにはこのあたりの確認もしてからがよいでしょう。
なお、債務免除をすると会社の財産状況はよくなり、結果として株価があがります。
このとき、株主が複数いるときは、贈与税がかかる可能性があります。
- 社長が自分の財産をへらしたので、ほかの人の財産(株価)がふえた
間接的な贈与になってしまうのです。
なので、事前にいろんなシミュレーションは必須となります。
借入金の資本化
役員借入金を会社の資本金に変えてしまう、というワザがあります。
これを借入金の資本化といいます。
DES(デット・エクイティ・スワップ)とよぶほうが一般的かもしれません。
- デット……負債(役員借入金)
- エクイティ……資本
- スワップ……交換
社長にとっては、貸付金が株式に変わるわけです。
これもまた、株主が複数いるときは注意が必要ですし、事前にしっかりとしたシミュレーションが欠かせません。
複数人で立て替えたときの注意点
○○さんが立て替えたのに、返す相手がちがう。
これは、会社を経由した贈与になってしまいます。
○○さんからほかの誰かへの贈与になり、贈与税がかかります。
夫婦で経営している場合、生活費の贈与には税金がかかりません。
しかし、会社の経費を立て替えたというのは生活費とはよべません。
誰がいくら立て替えたのか……?
これを集計するのも大変ですから、自覚のないままリスクを冒すことにもなりかねません。
この点をふまえたうえで、会社の経費について考えましょう。
まとめ
一人社長や家族経営の場合は、会社と個人のお金をキッチリ区別するのが大変です。
その結果、会社が、社長からたくさんのお金を借りている状況をまねくこともあります。
この状況を解消するには、黒字化・債務免除・DESがおもな方法として挙げられますが、いずれも大変な手続きです。
役員借入金は貸借対照表にのっていますので、ぜひチェックしてみてください。
(あと、こまめな経理もおススメです)
※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいています。
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