事業をやめるときは廃業届が必要【個人事業の廃業届出書】

 

個人で事業を始めるときは「開業届」を出しますが、やめるときには「廃業届」を出します。

このやめるときには、個人で行っていた事業を法人として続けていく、いわゆる法人成りをするときも含まれます。

事業を始めるときには色々な書類が必要ですが、やめるときも同じです。

その始めの一歩が、この書類です。

 

個人事業の廃業届出書とは

文字通り、個人事業主としての事業をやめる場合に提出する書類です。

引退する場合、病気やケガによる場合などのほか、法人成りする場合にも提出します。

出さなくても罰則はありませんが、事業をやめたことが税務署などに伝わりません。

それまで届いていた郵便などは変わらず届きますし、場合によっては「あれ?確定申告は無しですか……?」など税務署からの問い合わせが来る可能性もあります。

後日のいらぬ手間暇を省くためにも、出しておくのがベターです。

 

提出先は?

個人事業主として申告をしていた税務署に提出します。

 

期限は?

事業を廃止してから1か月以内です。

とは言っても、廃業日がいつなのか?は曖昧なこともあります。

事業を完全にやめる場合は、店舗の契約など経費の支払いがいつまで続くか・残務の整理がいつ終わるか等を考慮して廃業日を決めましょう。

事業をやめた年の分も申告が必要なのですが、廃業日より後の日付で経費がたくさん出てしまうのって少し変な感じもしませんか?

また、法人成りする場合は、法人としての事業が開始する前日を廃業日とし、そこまでに個人から法人への引継ぎを終えるのがベターです。

 

書き方は?

納税地~屋号

一通り記載しますが、納税地以外の住所や屋号がない場合は記載しません。

なお、個人番号(マイナンバー)を記載するときは、本人確認書類の添付も必要となります。

 

届出の区分

「廃業」にチェックし、(事由)の後に「個人事業を廃止し法人成りする」などと理由を記載します。

所得の種類

廃業する事業の種類を選び、それが今行っている事業の「全部」なのか「一部」なのかもチェックします。

「一部」の場合は、どんな事業かも記載します。

開業・廃業等日

廃業日以降に経費が存在しないか等を考慮して、廃業日を記載しましょう。

 

 

事業所等を新増設、移転、廃止~

廃業するときは記載しません。

廃業の事由が法人の設立に~

法人成りするときは記載します。

事業を完全にやめるときは記載しません。

開業・廃業に伴う届出書の~

「青色申告の取りやめ届出書」は、事業の一部だけを廃止した場合・不動産収入がある場合には、普通は出しません。

消費税の「事業廃止届出書」も同様ですが、消費税の納税義務がなくなる場合には、確実に出しておきましょう。

事業の概要

廃止する事業の内容を記載します。

特に「一部」の事業だけを廃止するときは、存続する事業があることに触れておくのも良いでしょう。

給与等の支払の状況

スタッフや専従者がいる場合は記載します。

源泉所得税の納期の特例の~

納期の特例を受けている場合は「有」を選びます。

給与支払を開始する年月日

廃業するときは記載しません。

 

※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいております。