輸出をすると消費税が還付になるカラクリ
海外への輸出売上には、日本の消費税がかからず、免税となります。
でも、じつは「0%で消費税がかかっている」が正しい表現なのです。
このことが、還付につながります。
消費税の基本
課税事業者になると、消費税を納めることになる。
これが基本的な考えかたです。
というのも、消費税は、モノやサービスを「消費」したかたが負担するものだからです。
モノやサービスを売る側では、消費していません。
消費するのは、お客さまのほうなので。
そのため、売上代金と一緒に、消費税も受けとることができるのです。
もし、消費したかたが自己申告するとなると…きっと大混乱でしょう。
事業とプライベートの区別なく、すべての「消費」を記録しなければならないので…
その手間をはぶく意味もあり、売る側が、相手の消費税を受けとるのです。
その受けとった消費税は、お客さまの税金といえます。
なので、自分のものにすることはできず、税務署へ納めることになります。
売るために消費税を払っている
もし、たんに受けとった消費税を納めるだけだと、税務署はかなりのトクをしてしまいます。
というのも、モノやサービスは流通するからです。
たとえば、売り値「110円」のものを、「66円」で仕入れたとしましょう。
(いずれも10%税込みの金額)
このとき、「消費税を受けとったかた」は2人います。
自分と、仕入れ先の。
それぞれが、受けとった消費税を納めるなら、次のとおりになります。
- 自分……110円で売った→「10円」納める
- 仕入れ先……66円で売った→「6円」納める
- 税務署……合計で「16円」うけとる
くり返しになりますが、消費税は「消費」したかたが負担するものです。
なので、税務署は、最終価格である「110円」のうちの「10円を受けとればよい」のです。
消費したかたが払うのは「110円」ですから。
でも、上記のサンプルでは、税務署は余計にうけとっています。
この余計は、流通過程がながくなるほど、ふくらんでいきます。
そのため、税務署へ納める消費税は、つぎのように計算することになっています。
- 受けとった消費税ー支払った消費税=納める金額
「110円」で売るものを「66円」で仕入れたのなら、納める金額は次のとおり。
- 自分……10円ー6円=「4円」納める
- 仕入れ先……「6円」納める
- 税務署……合計「10円」うけとる
これでピッタリなのです。
さて、ある商品を輸出し、海外のかたに売るとどうなるか…をみていきましょう。
輸出をすると消費税が還付になるカラクリ
消費税は、日本国内での取引(消費)にかかるものです。
もし、日本の消費税を、海外のかたにも押しつけることができるなら、いろんな問題がでてきます。
- 海外のかたが消費せずに転売したときは、どう消費税を日本に納めてもらうか
- 海外の国の消費税を、日本ではどうするのか
- 言葉の壁をこえて、申告書などつくれるのか
- 納めずに逃げられたら、どうするのか
きっと、ほかにも問題はあるでしょう。
なので、日本の消費税を、海外のかたに押しつけることはできないのです。
となると問題は、売るために支払った消費税はどうなるのか…です。
おなじものを、日本と海外のりょうほうで売ったとしましょう。
どちらも、売るためにかかる経費、つまり出ていくお金はおなじです。
なのに、はいってくるお金はちがう。
日本での売上は税込みですが、海外では税抜きです。
海外への売上は消費税をのせられないので。
となると、海外へは、税込みを税抜きだということにしよう…となるのが人の気持ちです。
つまり、実質的には税込みの金額で、海外へも売ることにつながるのです。
すると、こんどは国や税務署がこまります。
海外から、「実質的に消費税をのせているじゃないか…」と言われてしまうので。
そのため、海外への輸出は「0%で消費税をかける」ということになっています。
これが、輸出免税です。
免税とはいいますが、消費税は課税されているのです。0%で。
税務署へ納める消費税の計算方法
もういちど、税務署へ納める消費税の計算式をみてみましょう。
- 受けとった消費税ー支払った消費税=納める金額
輸出免税になる売上では、消費税はゼロです。
でも、支払った消費税があるはず。
すると、計算の結果は、マイナスの値になります。
たとえば、輸出の売上が「100円」で、仕入れが「66円」だったとしましょう。
(66円は10%税込み)
このときの計算結果は、次のとおりです。
- 0円ー6円=△6円
計算結果がプラスの値なら、納付です。
それがマイナスになるときは、還付になるのです。
こうすることで、実質的に税込みで海外へ売ることはなくなるはず。
ちゃんと税抜きの金額で売るだろう…というわけなのです。
でも、還付をうけるには、条件もあります。
輸出するときは書類が必要
還付のインパクトは大きいです。
納税がへるのも魅力はありますが、お金はいくらか出ていくもの。
いっぽう、還付は丸儲け…なイメージがあるので。
すると出てくるのが、不正還付です。
輸出したことにして…
なので、輸出免税をうけるには、つぎのような書類を保存しておかなければなりません。
(国税庁HP「輸出取引の免税」より)
もし、書類を無くしてしまえば、還付が受けられないことにつながります。
上記の書類は、お金のようなものといえるのです。
いまはインターネットなどをつうじて、海外との取引も活発になってきています。
すこし前だったら考えもしなかったことが、起こるようになっています。
その一つが、輸出免税です。
税金の還付は、取りこぼしがないように気をつけましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。
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