【インボイス制度】経費の領収書の扱い:まとめ

インボイス制度がはじまってから、なにかの支払いをしたときのポイントは次の2点です。

  • 登録番号はあるか
  • その領収書から、消費税がいくらか分かるか

どうしても経理の負担は増えてしまいますが、「その取引の消費税はいくらか」を軸に慣れていきましょう。

みんな、初めてですから。

 

基本的なこと

いろいろ細かなこともありますが「すべての領収書を保存しておく」ことに変わりはありません。

その領収書は、消費税だけではなく、法人税や所得税でも経費の裏付けになるものだからです。

 

ただし、インボイスと呼べるものかどうかの確認が必要になります。

これにより、消費税の納税が変わってくるためです。

なので、領収書を受けとったときの手間は、どうしても増えてきます。

 

そもそもインボイスは「その取引にかかる消費税がいくらか」ということを相手に伝えるためのものです。

売った側・買った側、ともに同じ消費税で計算するために。

そこで、特に大事なものは次の3点です。

  • 登録番号
  • 税率(10% or 8%)
  • 消費税額

 

ただ、スーパーやコンビニのようにお客さまが多い事業については、簡易インボイスというものが存在します。

その簡易インボイスは、「税率または消費税額」が載っていればよいものです。

つまり、領収書をみて、そこから消費税がいくらか計算できればよいのです。

「この支払いのうち、消費税はいくらかな?」

この意識をもっていることが大事になり、ここが以前と大きく変わるところになるのです。

 

登録番号は合っているのか

登録番号を偽造するかたがいるかどうか……という問題もありますが、その番号が合っているかは確認する必要があります。

もし、すべてを確認するとなると、相当に大変です。。。

この点について、国税庁が公表している「インボイス制度の周知広報の取組方針等について」では、「すべてやる必要はないが、判断はおまかせする」と触れています。

たとえば税務調査で、すべての登録番号を確認するかといったら……

ムリでしょうね。

 

ただし、ある程度の金額のものは話が別です。

令和6年(2024年)の途中からは、申告書につける添付書類には、登録番号を書く必要がでてきます。

もちろん、すべての取引ではないですが、少なくとも10万円以上の取引は書くつもりで準備しておきましょう。

 

電子帳簿保存法に備えて

インボイス制度とは別の話題ですが……

令和6年(2024年)からは、データ「のみ」でやり取りする領収書などは、やり取りした状態のデータを保存しなければいけないようにルールが変わります。

インボイス制度の陰にかくれた感がありますが、これも大きな変化です。

ネットでの取引は、インボイスを「データのままでも保存する」ことを気にしておきましょう。

そして、もしできるなら、もう始めましょう。

(年末年始にバタバタするのは大変です)

 

例外的なこと

インボイスがなくてもよいケース

基本的には、すべての領収書をとっておきましょう。

しかし、なかには次のように手に入りにくいものもあります。

そういったものは保存していなくても、本来のルール通りに消費税の納税が増えることはありません。

  • 3万円未満の公共交通機関の利用
  • 3万円未満の自動販売機・ATMなど自動サービス機での支払い
  • 郵便切手
  • 出張手当や通勤手当

 

自分が免税事業者または簡易課税をつかっている

インボイスかどうかの確認は、消費税の納税に影響するためです。

免税事業者なら納税はありませんし、簡易課税ならみなし仕入率をつかいます。

なので、インボイスかどうかの確認は、する必要がありません。

 

支払い先が免税事業者の場合

相手の登録番号がない、というケースです。

この場合は、仕入税額控除について80%のみなどの制限がかかってしまいます。

「仕入税額控除」がイマイチ分からない方はこちらの記事も読んでみてください

 

領収書を受けとったときに「登録番号があるか」をチェックできるのが理想です。

しかし、飲み屋さんで酔っぱらった状態で受け取ったときなど、ムリな場合もあるでしょう。

念のため、後日にお店のホームページなど確認してみましょう。(くらいしか対策が思い浮かばないです)

 

1万円未満の支払い(少額特例)

2年前の売上が1億円以下なら、1万円未満の支払いはインボイスがなくても、100%控除できます。

かりに、相手が免税事業者であったとしても。

令和11年(2029年)9月までの期間限定ですが、余計な手間がかなり削減できます。

この特例の存在を忘れないようにしましょう。そうとう助かるはずですので。

 

まとめ

インボイス制度がはじまってから、なにかの支払いをしたときのポイントは次の2点です。

  • 登録番号はあるか
  • その領収書から、消費税がいくらか分かるか

どうしても経理の負担は増えてしまいますが、「その取引の消費税はいくらか」を軸に慣れていきましょう。

みんな、初めてです。

 

※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいています。