消費税がかからないもの
どんなものに消費税がかかるのか?
普段それほど気にせず払っている消費税ですが、すべての取引にかかる訳ではありません。
モノやサービスを消費したときにかかる税金ですが、具体的には次の4つの用件を全て満たした場合に課税されるんです。
① 国内において行う
② 事業者が事業として行う
③ 対価を得て行う
④ 資産の譲渡・貸付け、サービスの提供
上記のうち、一つでも要件を満たさない場合には「課税対象外」とか「不課税」と言います。
消費税が「不課税」となるものには、次の様なものがあります。
- 給与………雇用契約によるものであり、「事業として行う」ことにはならないからです。
- 寄付金、祝金、見舞金など………気持ちでするものですよね。ただ、消費税はモノやサービスを受け取り、お金など対価を渡すものにかかります。モノやサービスを受け取っていないので、消費税はかかりません。
- 試供品や見本品など………基本的には、代金を払わないですよね。「対価を得て行う」ことにはならないからです。
- 受け取る保険金………保険事故によるもので、「資産の譲渡・貸付け、サービスの提供」があったから受け取る訳ではないからです。
- プライベートで使っているものを売る………事業者であっても、趣味の本を古本屋に売ったりしますよね。これは「事業者が事業として行う」ことにはならないからです。
この他にも、配当金や損害賠償金などには消費税がかかりませんが、大事なのは、上記の4つの要件のどれかを満たしていないから消費税がかからない、ということです。
要件を全て満たしているのに消費税がかからないもの、があります。
それを「非課税」と言います。
非課税となるもの
「消費」したから消費税がかかる訳です。
ですから、土地のように「消費」されないものや、また、政策的な配慮から消費税がかからないものがあります。
具体的には、次のものが挙げられます。
① 土地の譲渡・貸付け………ただし、1ヶ月未満の貸付けには消費税が課税されますのでご注意ください。
② 有価証券や支払手段の譲渡………株式やトラベラーズチェック、ビットコインなどが挙げられます。
③ 利子や保険料
④ 郵便切手、印紙、証紙の譲渡
⑤ 物品切手などの譲渡
⑥ 国・地方公共団体の手数料
⑦ 外国為替に関する業務
⑧ 社会保険医療
⑨ 介護保険サービス
⑩ 社会福祉事業など
⑪ 助産
⑫ 火葬料、埋葬料
⑬ 身体障害者用物品の譲渡・貸付け
⑭ 学校教育
⑮ 教科用図書の譲渡
⑯ 住宅の貸付け………ただし、1ヶ月未満の貸付けには消費税が課税されますのでご注意ください。
輸入するときは
保税地域から引き取られる外国貨物には、原則として消費税がかかります。
お店で物を購入するときは、本体価格と消費税を同時に払いますよね。
輸入するときは、本体価格は外国の業者に、消費税は税関にと分けて払うことになります。
ですから、免税事業者であっても、サラリーマンなど事業者でない方であっても払うことにご注意ください。
(注)この記事は、作成時点での法令等に基づいております。また、細かい法令等をざっくり解説していますので、実際の適用にあたっては、関係省庁・専門家等への確認をお願いいたします。