消費税の経理の仕方
税抜き方式と税込み方式
消費税の経理には、税抜き方式と税込み方式の2つの方法があります。
消費税と本体価格を分けて経理するか、まとめて経理するか、ということです。
例えば、税抜き価格10,000円のものを売った場合、次の様になります。
(税抜き方式)
現金 | 10,800円 | 売上 | 10,000円 |
仮受消費税 | 800円 |
(税込み方式)
現金 | 10,800円 | 売上 | 10,800円 |
税込み方式の方が売上が800円多いですね。
けれど、この800円は税務署に納めることになるので、いずれ租税公課として800円が経費になります。
つまり、利益はどちらの方法でも10,000円と同じになるんです。
どちらの方法を選んでもいいですし、どちらの方法でも利益は変わらないのですが、場面場面でメリット・デメリットがありますので見ていきましょう。
なお、免税事業者は税込み方式となります。
手間暇
手書きで帳簿を作るのであれば、圧倒的に税込み方式のほうが楽です。
でも、会計ソフトを使っている方が多いですよね。
設定のボタン一つのクリックで選べますので、手間暇は変わらないと思います。
交際費
中小企業であれば、1年で800万円までの交際費は経費になり、それを超える部分は経費にならないというルールをご存知でしょうか。
この800万円ですが、税抜き金額・税込み金額のどちらで判断するのでしょうか。
それは選んだ経理の方法によるんです。
例えば、今年度の交際費が税込みで864万円(税抜きで800万円)のケースでは、
(税抜き方式)全額が経費になります。
(税込み方式)64万円が経費になりません。
ですので、この場面では税抜き方式の方が有利になります。
少額減価償却資産
30万円未満のものを購入した場合には、減価償却せずに、購入した年度で全額を経費にできるルールがあります。
この金額の判定も、選んだ経理の方法によります。
例えば、税込み302,400円(税抜き280,000円)のパソコンを買った場合、
(税抜き方式)全額が今年度の経費になります。
(税込み方式)302,400円の一部が、減価償却費として今年度の経費になります。
なお、税込み方式であっても、302,400円を何年かで分割して経費にするだけですので、何年かを合計してみれば利益は同じとなります。
期中に利益を確認するときに
税込み方式の場合、納める消費税は租税公課として経費に計上します。
この租税公課を計上するまでは、その分利益が多くなっていることに注意が必要です。
期中に利益を確認する際には、ぜひ、その時点での消費税がいくらか確認するようにしてみてください。
最後に
今回ご紹介した他にも、業種によっては税抜き方式の決算書が必要だったり、税額控除を受ける場合には税込み方式のほうが得をするようなこともあります。
基本的には税抜き方式をおすすめしていますが、経理というのは経営管理でもありますので、そういう面からも考えるのが重要ではないでしょうか。
(注)この記事は、作成時点での法令等に基づいております。また、細かい法令等をざっくり解説していますので、実際の適用にあたっては、関係省庁・専門家等への確認をお願いいたします。