開業時に提出する書類(個人事業主)
開業したらいろいろな書類を管轄の税務署に提出することになります。
提出は直接税務署に行ってもいいですし、郵送またはe-Taxからでも出来ますが、代表的なものは下記の通りですので、あらかじめ内容を確認しておきましょう。
なお、後日のために控えを取っておくのも忘れずにお願いいたします。
(控えにはマイナンバーを記入しないようにご注意ください。)
個人事業の開業・廃業等届出書
開業したことを申告するための書類です。
提出しなくても罰則はないことになっていますが、青色申告承認申請書と一緒に出しておきましょう。
(期限)開業してから1ヶ月以内
(ダウンロード)国税庁のHPへ
なお、個人事業税の「事業開始等申告書」を都道府県税事務所に提出することも必要です。
(期限)開業してから15日以内……東京都の場合
(ダウンロード)東京都主税局のHPへ
青色申告承認申請書
いろいろある青色申告の特典を受けるために必要な書類です。
ぜひ忘れずに!
(期限)開業してから2ヶ月以内(1/1~1/15の間に開業した場合は3/15まで)
(ダウンロード)国税庁のHPへ
給与支払事務所等の開設届出書
従業員を雇い、給与を支払う場合に提出する書類です。
給与を支払う時には源泉所得税を天引きし、事業主が税務署に納めることになります。
そこで、このような事務手続きを始めました、ということを申告するために提出が義務付けられています。
(期限)開設の事実があった日から1ヶ月以内
(ダウンロード)国税庁のHPへ
青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告をしている方が、一緒に事業をしている家族(専従者)へ支払う給与を経費にするために必要な書類です。
(期限)専従者ができてから2ヶ月以内(1/1~1/15の間の場合は3/15まで)
(ダウンロード)国税庁のHPへ
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与から天引きする源泉所得税は、給与を支払った日の翌月10日までに納めることになっています。
毎月この手続きをするのは大変ですよね。
ですから、まだ規模が小さいうち(従業員が10人未満の場合)は、毎月ではなく、7月と1月の年2回、それぞれ半年分をまとめて納めてもいいよ、という特例があります。
この特例を受けるために提出する書類が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。
(期限)ありませんが、提出した日の翌月に支払う給与から特例を受けることができます。
(ダウンロード)国税庁のHPへ
減価償却資産の償却方法の届出書
この届出をしない場合、減価償却は定額法ですることになりますので、定率法を選ぶときはこの書類を提出しましょう。
詳しくは定額法と定率法をご参照ください。
(期限)開業した年分の確定申告の期限まで
期限まで時間がありますので、実際に計算してから届出をするかどうか決めるのがいいですね。
(ダウンロード)国税庁のHPへ
消費税課税事業者選択届出書
消費税を納める方を課税事業者と言い、基本的に、その年の前々年の課税売上が1,000万円を超える事業者です。
開業した年には、当然、前々年の売上がありませんから、消費税を納める義務がなく免税事業者となります。
消費税は、所得税と違い、減価償却という考え方がないんです。
それによって、設備投資をするような場合や、単純に赤字の場合には、消費税が還付になるケースがあります。
ところが、免税事業者でいるときは、納付もない代わりに、還付も受けられないんです。
そのため、本来は免税事業者だけど課税事業者になることもできるように、この届出書が設けられています。
ただし、還付を受ける代わりに、2~3年程度は免税事業者になれない縛りなどがありますので、必ず事前の見積り計算や専門家への相談を行い、「慎重に」届出をしてください。
(期限)開業した年は、開業した年の12/31まで(2年目以降は、前年の12/31まで)
(ダウンロード)国税庁のHPへ
(注)記事作成時点の情報・法令等に基づいております。