帳簿や請求書などを保存しておきましょう(消費税)
仕入税額控除のために
消費税の計算で仕入税額控除を行うには、経費などで払った消費税があることを証明するために、
帳簿と請求書等の両方を7年間保存しなければなりません。
この保存がなければ、仕入税額控除ができないため、
売上などでお客さんから受け取った消費税をまるまる納めなくてはいけないことになってしまいます。
帳簿
帳簿には、次の4つの記載が必要です。
① 相手先
② 年月日
③ 内容
④ 金額
消費税のためだけに帳簿をつくる必要はないので、普段お使いの帳簿を作成するときに、
内容を記載するのを忘れなければ問題ありません。
請求書等
取引の相手からもらう請求書・領収書なども、帳簿の裏付けとして保存しなければなりません。
帳簿に記載する4点に加えて、請求書等を受け取る方(皆さんですが)の記載も必要です。
ただし、コンビニなどの小売業をはじめ、不特定多数の方を相手に事業をしている方からもらう場合には、
皆さんの名前まで記載してもらう必要はありません。
なお、次のどちらかの場合には、請求書等がなくても、帳簿の保存だけでよいことになっています。
<支払額が3万円未満の場合>
- 3万円未満かどうかは、税込みの金額で判断します。
- 一つ一つの物やサービスではなく、1回の取引金額で判断します。
<やむを得ない理由がある場合>
例えば、次のようなケースです。
金額が3万円以上であってもいいのですが、帳簿に相手先と理由を記載しておきましょう。
- 自動販売機を利用した場合
- 入場券や乗車券のように、相手に回収されてしまう場合
- 相手に請求書等を頼んだけれど、もらえなかった場合など
(注)この記事は、作成時点での法令等に基づいております。実際の適用にあたっては、事前に関係省庁・専門家等への確認をお願いいたします。