定額法と定率法(減価償却)
毎年の減価償却費
減価償却の方法は税法で決められていますが、代表的なものに定額法と定率法があります。
(定額法)毎年の減価償却費は、同じ金額になります。
(定率法)減価償却費は、最初が大きく、段々少なくなります。
どちらを選んでも、支払った金額(購入金額)を何年かに分けて経費にしていくだけですので、経費になる金額の合計は同じです。
何年で分けるのかは税法で決まっており、違うのは毎年の減価償却費です。
例えば、500万円のものを5年で減価償却する場合、毎年の減価償却費は次の様になります。
(定額法)
減価償却費 | まだ経費になっていない残りの金額 | |
1年目 | 1,000,000円 | 4,000,000円 |
2年目 | 1,000,000円 | 3,000,000円 |
3年目 | 1,000,000円 | 2,000,000円 |
4年目 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
5年目 | 999,999円 | 1円(備忘価額) |
減価償却費の合計 | 4,999,999円 |
(定率法)
減価償却費 | まだ経費になっていない残りの金額 | |
1年目 | 2,000,000円 | 3,000,000円 |
2年目 | 1,200,000円 | 1,800,000円 |
3年目 | 720,000円 | 1,080,000円 |
4年目 | 540,000円 | 540,000円 |
5年目 | 539,999円 | 1円(備忘価額) |
減価償却費の合計 | 4,999,999円 |
5年目が終わっても1円残っていますが、ゼロになるのは売ったり捨てたりした時になります。
また、なぜ定率法と言うの?ですが、まだ経費になっていない残りの金額に同じ率(この例では0.400)をかけた金額が減価償却費になるためなんです。
選ぶときは
とは言っても、建物や附属設備・構築物、ソフトウェアについては定額法しか選べません。
定額法か定率法かを選べるのは、機械・工具器具備品・車両運搬具のみとなっています。
(注)H28年4月1日以後に取得した場合です。
そして、選ぶためには税務署に届出または申請が必要ですが、何も手続きをしていない状態では、個人事業主は「定額法」、法人は「定率法」を使うことになっています。
最初に選ぶときは、基本的に選ぶ年度の確定申告の期限までに届出をします。
また、その後に選んだ方法を変更する時は、変更する年度の前日までに申請が必要となります。
なお、一度選んだら、余程の事情がない限り、少なくても3年位は同じ方法で続ける必要があることにご注意ください。
最後に
早めに大きな減価償却ができる定率法がいいのか、分かりやすい定額法がいいのかは、資金繰りの状況や経営計画にもよりますよね。
当初から多くの売上が見込める場合には減価償却費も多く計上すれば節税にもなりますし、数年後に利益が出るような計画なら定額法もいいかもしれません。
そして、経営が長くなればなるほど車など固定資産も増えていきます。
ぜひ違いを覚えて、経営判断をする上での材料にしていただけたらと思います。
(注)この記事は、作成時点での法令等に基づいております。また、細かい法令等をざっくり解説していますので、実際の適用にあたっては、関係省庁・専門家等への確認をお願いいたします。