年末調整:扶養が変わったとき・保険が書ききれないとき

扶養が変わったことが伝わらなければ、年末調整に反映されません。

また、保険が書ききれないかたもいるでしょう。

こうしたことで年末調整が間違わないように、できることを確認しておきましょう。

 

扶養が変わったときどうするか

年末調整では、「扶養の申告書」が1枚だけわたされることが多いかもしれません。

ただ、2枚わたされることもあります。

 

もし、わたされたのが1枚なら、それは「来年」のもののはず。

2枚あるなら、それは「今年」と「来年」のぶんです。

たとえば国税庁のホームページでも、次のように2年分が用意されています。

 

 

もし、今年中に扶養が変わった・変更があったのなら、まずは扶養の申告書が「どの年のものか」を確認するところからはじめましょう。

それは、申告書のつぎのところに記載されています。

 

 

かりに、その申告書が「来年」のものであったとき……

その申告書に、扶養が変わったあとの状況を書いても、この年末調整で、それが反映されるとはかぎりません。

というのも、「今年」の申告書は、前回の年末調整のときに書いているはずだからです。

(中途で入社したかたは、入社したとき)

 

じつは、年の途中で扶養が変わったときは、申告書をもういちど書かなければならないのです。

さきほどの申告書を、もういちど見てみましょう。

「異動」とあります…

 

つまり、おなじ申告書を、内容をかえて、出し直さなければいけないのです。

 

だれが扶養の家族になるかは、基本的に、その年の12月31日時点で判断します。

  • 前回の年末調整、つまりほとんど1年前にかいた扶養の申告書
  • いま書いている、来年用の扶養の申告書

この2つの内容がちがうとき、経理のかたには「今回の年末調整はどちらの内容でやるのか」が分からないこともあります。

 

時期からすれば、12月31日により近い、いま書いている内容のほうが合っているような気もします。

でも、扶養により税金は変わります。

それを知っているひとは、扶養をコントロールすることもあります。

なので、一概に「時期が近いから、こっちだろう」とはならないのです。

 

もし、間違えたまま年末調整をすると、来年1月にやり直すか、あるいは自分で確定申告をすることになります。

ちょっと面倒ですよね。

 

でも、前回の年末調整、つまり1年前にかいた内容を覚えているのは少数派。

間違っていることに、ご自身が気づいていないこともあるでしょう。

扶養が変わったのなら、余白に「去年とは変わった(はず)」と一言そえておくと安心です。

おって、経理のかたから確認があるかもしれませんから。

それで、間違いを防ぐことができるでしょう。

 

保険が書ききれないときどうするか

年末調整でつかう「保険の申告書」には、つぎのとおり書く欄が用意されています。

  • 生命保険……3~4つ分
  • 地震保険、社会保険……2つ分

 

また、つぎのように、それぞれの欄もそれほどスペースがありません。

 

 

すると、加入している保険の数によっては、申告書に書ききれないこともあるでしょう。

そんなときは、つぎの方法があります。

  • 別紙をつくる
  • 「その他○○件」と略す

 

白紙の紙でよいので、別紙をつくり、申告書には書けないものをすべて載せておきましょう。

モレが防げますし、数字の間違いも防ぐことができます。

この別紙は、法律で定められたルールではありません。

なので、様式も自由です。

 

いっぽう、欄におさまらないものを、まとめて「その他○○件」とするのもアリです。

保険の控除証明書の原本さえあれば、確認も計算もできるので。

 

ただ、数が多いということは、モレたり間違う可能性も多いということ。

ご自身では、すべて把握しておきましょう。

「去年あったのに、今年はない」ということもありますから。

 

また、数が多いときには、ひとつ安心要素もあります。

それは「生命保険や地震保険には上限がある」ことです。

この上限を超えていると、それ以上いくらあっても、生命保険料控除などは変わりません。

税金も、変わらないのです。

なので、現実的にいえば、ひとつモレがあっても税金は変わらないこともあるわけです。

(もちろん、モレや計算間違いはご法度ですが…)

でも、すこし気がラクにならないでしょうか。

 

いずれにしても、保険料の控除証明書さえあれば、ちゃんと計算できます。

その控除証明書は、10月頃からとどきはじめます。

これを無くさないように、気をつけておきましょう。

 

まとめ

年末調整において、扶養が変わった・保険が書ききれないときのことを確認してきました。

とくに令和6年(2024年)は、扶養の人数が定額減税にも影響してきます。

間違いは、起こり得るもの。

であれば、年末調整をはやめに始めるなど余裕をもっておきましょう。

 

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。