報酬の源泉徴収が少ないときの理由と対策
受けとっているお金に対し、源泉徴収がすくない…と感じることがあるかもしれません。
その理由と対策を、3つ解説します。
源泉徴収は10.21%
個人事業主としてはたらいていると、報酬から源泉徴収されることがあります。
そのときは、ほとんどの場合、報酬の「10.21%」が源泉徴収されます。
その計算は、税抜きの報酬金額に対してだったり、税込みに対してだったりすることもあります。
いずれにしても、「10,000円」を請求するなら、だいたい「9,000円」くらいのお金を受けとるわけです。
慣れてくると、手取りから逆算して「源泉徴収はこれくらい…」と計算できるかもしれませんね。
そのときに、「思ったより源泉徴収がすくない」ということがあるかも。
その理由と対策を確認しましょう。
源泉徴収が少ないときの理由と対策
源泉徴収がおもったよりも少ないときの理由には、つぎのことが考えられます。
- じつは給与だった
- 経費の立て替えのあつかい
- 支払調書は現金主義がほとんど
じつは給与だった
こちらが「個人事業主としてはたらいている」と思っていても、相手は「社員やパートなどとして雇っている」とみていることがあるかもしれません。
つまり、報酬ではなく、給与をわたしている…と。
仕事をはじめるときに契約書をかわしていれば、その内容により判断できます。
ただ、いちいち書類などをつくらずに、はたらくこともあるでしょう。
そんなときの相互の認識のちがいにより、こうしたギャップが生まれることもあります。
個人事業主は、相手の事業にとっては、外のひと。
いっぽう、社員やパートなどは、中のひと。
このような違いがあるため、源泉徴収もかわります。
報酬なら10.21%のところ、給与なら金額によってはゼロのことも。
これが、「思ったより源泉徴収がすくない」ことの原因かもしれません。
もし給与なら、かならず「源泉徴収票」を受けとることになります。
いっぽう報酬なら、かならずではありませんが「支払調書」を受けとることがあります。
この書類のタイトルも、確認してみましょう。
また、給与なら年末調整がありますが、報酬にはそれはありません。
11月~12月あたりに年末調整の書類などをつくっていないか…も確認しておきましょう。
なお、所得税の申告では、つぎのような違いがあります。
- 報酬……青色決算書または収支内訳書をつくり、事業所得として計算する
- 給与……源泉徴収票の内容を申告書にうつし、給与所得として計算する
相手が給与としているものを、こちらでは報酬として申告をする…
相手の確認なしに、これをするのは止めておいたほうがよいです。
というのも、相手には、法定調書や給与支払報告書の提出…という手続きがあるからです。
- 法定調書の提出……税務署へ、一定額以上の給与の情報をほうこくする
- 給与支払報告書の提出……あなたがお住まいの自治体に、あなたの給与の情報をほうこくする
もし、給与を報酬として申告すると、後日に役所から「相手からの情報と申告に一致しないところがある」などの確認がくるかもしれません。
なので、相手が給与としているなら、こちらも給与…とあわせておいたほうが無難なのです。
場合によっては、過去の手続きをひっくりかえして直すことにもなるので。
ここまでを踏まえたうえで、「報酬なのか、給与なのか」は相手と相談しましょう。
今後のため、場合によっては過去のこともあわせて。
経費の立て替えのあつかい
仕事にかかった経費を、相手に請求することもあります。
このとき、その経費には、つぎの2通りの経理方法があります。
- 自分の経費にする……領収書は自分のもの
- 相手の経費にする……領収書は相手にわたす
もし、自分の経費にするなら、報酬は経費をふくめた金額になります。
そして、その経費をふくめた金額をベースに、源泉徴収されます。
いっぽう、相手の経費にするなら、報酬には経費の金額はふくまれません。
そのため、自分の経費にするときよりも、すくない金額をベースに源泉徴収されるのです。
このときは、たとえば次のように経理をします。
- 経費をはらったとき
立替金 | (経費の金額) | 現金または預金 | (経費の金額) |
- 請求するとき
売掛金 | (経費をのぞいた金額) | 売上 | (経費をのぞいた金額) |
- 入金されたとき
現金または預金 | (右の合計) | 売掛金 | (経費をのぞいた金額) |
立替金 | (経費の金額) |
もしかすると、「思ったよりも源泉徴収がすくない」のは、このことが原因かもしれません。
経費の領収書をどうしていたか…振り返っておきましょう。
なお、このことについて、対策とよべるようなものはありません。
強いて言うなら、相手に経費の領収書をわたすときは、控えをのこしておきましょう。
そうでないと、入金されたときに内訳が分からなくなるかもしれないので。
支払調書は現金主義がほとんど
「思ったよりも源泉徴収がすくない」とかんじるのは、支払調書をみたときかもしれませんね。
その支払調書は、1月~12月の仕事について、現金主義で作られることが多いものです。
- 現金主義……お金が出入りしたときに、計算などの対象に組みこむこと
つまり、1月~12月に、いくらお金のやり取りがあったか…と。
いっぽう税金の申告は、発生主義でおこないます。
- 発生主義……お金ではなく、モノ・サービスが動いたときに、計算などの対象にくみこむこと
たとえば、12月ごろに大きな仕事をしたとき。
その支払いは、年が明けてからになることもあります。
すると、その12月ごろの仕事は、支払調書に組み込まれていない可能性があるのです。
それが、支払調書をみたときの「思ったよりも源泉徴収すくない」原因かもしれません。
ただ、これはしょうがないこと。
とにかく、税金の申告・売上の集計を間違えないように気をつけましょう。
売上は、金額が大きいこともあり、間違えたときのインパクトも大きいですから。
まとめ
報酬の源泉徴収がすくない…と思ったときの理由などについてみてきました。
源泉徴収がすくないことは、申告するときの納付がおおくなる・還付がすくなくなることにつながります。
ただ、1年間の税金は、源泉徴収にかかわらず、おなじ…でもあります。
この点、惑わされないようにしましょう。
なお、ほんらい報酬は、自分で請求書をつくり、管理するものです。
ということも、相手と相談しておくのがよいです。
そうすれば、源泉徴収など数字の疑問も減りますから。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。
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