和暦と西暦。どちらをつかうべきか
税金関係の書類は、和暦で記入するようになっています。
普段は西暦で生活をしていてもよいのですが、書類上で年を間違うと税金にも影響がでることがあります。
折に触れて両方とも意識しておきましょう。
税金の申告書は和暦
税金の申告書は、和暦で記入するようになっています。
たとえば、所得税。
そして、消費税。
法人税。
法人の事業税・住民税。
これら申告書以外でも、年末調整の用紙や届出などでは、和暦で記入することが示唆されているものが多いです。
とくに生年月日は、昭和・平成など選ぶようになっているため、西暦で記入することは難しいでしょう。
このように、税金関係の書類は和暦で記入するようになっているのです。
和暦と西暦。どちらをつかうべきか
普段の生活の場面では、インターネットの影響もあり西暦のほうが一般的な印象です。
外国と取引をするような企業では、契約書を和暦でつくれといっても無理があるでしょうし。
そのため、契約書や決算書、株主総会の議事録などは、和暦ではなく西暦で作るところもあるでしょう。
また、持続化給付金(コロナ感染症のときの法人200万円・個人100万円の給付金)では、西暦で書類を作るようになっていました。
書類をつくるときに過去の売上なども必要だったため、会計データが和暦のかたは「大変!」と感じたのではないでしょうか。
税金の管轄は、国税なら財務省・地方税なら総務省ですが、持続化給付金は経済産業省がおこなっていたことも関係あるかもしれません。
普段は西暦をつかっているのに、税金のときだけ和暦にするのは気をつかうものです。
日付はともかく、年を間違えると致命傷になることもあるからです。
たとえば、事前確定届出給与(役員へのボーナス)や消費税の計算方法(原則・簡易)などです。
ちなみに、和暦と西暦は次の関係にあります。
- 大正+1,911=西暦
- 昭和+1,925=西暦
- 平成+1,988=西暦
- 令和+2,018=西暦
これを覚えてとは言いませんし、実際に自分も覚えてはいません。
スマホで和暦・西暦の早見表をみながら確認することもちょいちょいあります。
今年からプラスマイナス2年くらいは暗算できると思いますが、書類で間違うことは避けたいものです。
普段、和暦と西暦のどちらをつかうべきか……?
税理士という仕事柄、年を間違えることは絶対にあってはならないので、年を意識するような場面では和暦・西暦を併記したものをお客さまにもお渡ししています。
「見にくいんじゃないか」と思いつつ。
どちらかに統一したほうがシンプルですが、片方を忘れることもできないので。
仕事がなければどちらか一方で良いんじゃないか……?
これは時代小説を読むときに困ったりしています。
永禄○年、貞享○年と書いてあってもピンと気づらいので。。。
そういえば、年賀状には和暦も西暦も書いてあるんですね。
まとめ
普段、和暦と西暦のどちらをつかうべきか。
これは税理士だけが気にしていることかもしれないですね。
ただ、税金関係の書類をつくるときは、年を間違えると致命傷になることもあることは気にしておきましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいています。
当事務所のサービス