売上から振込手数料をひかれて入金したときのインボイス
- 請求と入金が違うのは問題ないのか
- 振込手数料をひかれたらインボイスはどうなるの
売上から入金のさいの振込手数料をひかれることは、珍しくはないです。
その場合の経理は「売上の値引き」か「自分が振込手数料を払った」とするのが一般的です。
「売上の値引き」とした場合、本来であれば必要な返還インボイスはださなくても問題ありません。
一方、「自分が振込手数料を支払った」とする場合は、相手次第で振込手数料のインボイスが必要になってしまいます。
余計な手間を減らすためにも、経理は「売上の値引き」としておくのがよいでしょう。
そもそも振込手数料は誰が払うべきか
請求した金額と、実際に入金された金額をくらべてみると、ちょっと違うということは、ままあります。
請求より入金がすくない、ということですが、ほとんどの場合は入金のさいの振込手数料がひかれています。
(なかには○○会費などがひかれる場合もありますが、今回は振込手数料のお話です)
1回あたりの振込手数料はそれほどでもないですが、取引先が増えてくるとバカにならないものです。
この振込手数料は、原則として、振り込みをするかた(=お客さま)が払うべきものとなっています。
昔からモメることなのでしょうが、民法485条にその根拠があります。
- 弁済の費用について「別段の意思表示がない」ときは、その費用は、債務者の負担とする。
そこで、取引をはじめるときの契約書などをよくよくみると、次のような言葉が入っているはずです。
- 振込手数料は、○○の負担とする。
このような場合は、売上が入金されるさいに振込手数料がひかれることになるのです。
この振込手数料についての経理は、次の2つのどちらかを選ぶことが一般的です。
- 売上の値引きとする
- 自分が振込手数料を支払った
振込手数料をひかれたときのインボイス
売上の値引きとした場合
原則として、売上を値引きしたというインボイス(返還インボイス)が必要になります。
というのも、書類上の数字と入金額があっていなければいけないからです。
そこで、請求したときと同じように、値引きをしたときもインボイスを渡さなくてはいけない、というルールになっています。
しかし、面倒ですよね……
そのため、値引きが1万円未満なら、返還インボイスは必要ないというルールが設けられています。
わざわざ返還インボイスを作らなくてもよいのです。
自分が振込手数料を支払ったとした場合
値引きをしたときのように売上が減るのではなく、次のような経理のしかたです。(利益は上記の方法と同じになります)
- 売上はそのまま、請求と同じ
- 経費(支払手数料)が増える
返還インボイスではなく、振込手数料のインボイスが必要になる、というのがこの方法です。
ただし、振り込みがATMでおこなわれるなら、インボイスは必要ありません。
というのも、自動販売機(ATM)を利用したさいの料金が3万円未満のときは、インボイスがなくても良いからです。
しかし、窓口やインターネットバンキングで振り込まれた場合は、ATMとは違い、インボイスが必要です。
領収書(紙のもの)やネット上のインボイスのデータを、相手から渡してもらう必要があるのです。
もしインボイスがなければ、その支払いの消費税の分、納税が増えてしまいます。
令和11年(2029年)9月までの期間限定で、2年前の売上が1億円以下なら、1万円未満のインボイスは保存しなくても納税が増えるというデメリットを受けないという特例があります。
しかし、期間限定なので、結局はこまかいインボイスも必要になってきます。
相手に「振り込みはATMでお願いします」とも言えませんしね……
こういう細かい問題をさけるため、経理は「売上の値引き」とするのがよいのかもしれません。
まとめ
売上から振込手数料をひかれた場合、経理は「売上の値引き」とするか「自分が振込手数料を払った」とするのが一般的です。
「売上の値引き」とした場合は、本来であれば必要な返還インボイスはださなくても問題ありません。
一方、「自分が振込手数料を支払った」とする場合は、相手次第で振込手数料のインボイスが必要になってしまいます。
余計な手間を減らすためにも、経理は「売上の値引き」としておくのがよいでしょう。
※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいております。
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