法人成りしたら3か月以内に決めて欲しいこと

法人成りすると、それまでの収入は会社のものとなり、個人の収入はゼロになります。

個人の収入は、会社から役員報酬をとることでまかなうのです。

その役員報酬は、法人成りしてから3か月以内に決めなければなりません。

 

法人成りすると個人の収入はゼロになる

一つの事業のみ行っていた個人事業主が、法人成りをしたときのお話です。

そのときに、個人の収入はどうなるか…という。

 

法人成りをすると、収入・経費・そして利益も、すべて会社のものになります。

だから、何もしなければ個人の収入はゼロになるので、生活するにも困ってしまう。

 

ただ、法人成りの多くのケースでは、個人事業主だったかたが資本金をだし、社長にもなる。

すると、お金の管理も社長がする…ということになりがちで、いっけんお金はあるようにも思えます。

 

でも、そのお金は会社のもので、社長自身のものではありません。

収入も経費も会社のものですから、そこから生まれたお金だって会社のもの。

そのお金を社長の生活のためにつかえば、それは会社からお金を借りることになるのです。

もし借りれば、いずれは返さなくてはなりません。

 

こうしたことを避けるために、収入を、会社と個人で分けることを思いつくかもしれません。

でも、それはできないのが基本的なルールになっています。

 

たとえば、上場企業の株式を買ったとしましょう。

もし、その会社の社長がおいしい仕事は社長個人で受けて、ほかの仕事は会社で受ける…なんてことができるなら。

とうぜん利益が減って配当も減るので、文句を言いたくなりますよね。

 

だから、会社として受けている仕事と同じようなものは、社長個人で受けることはできません。

もし受けるなら、会社の仕事とはまったく別の業種のものでなければならないのです。

会社として受けることを想定していないようなものを。

これを競業避止義務といいます。

 

こういう仕組みがあるので、社長個人の収入は「会社から役員報酬をとる」ことでまかないます。

その役員報酬には、すこし特殊なルールがあるので確認しておきましょう。

 

法人成りしたら3か月以内に決めて欲しいこと

役員報酬には、「毎月おなじ金額でなければならない」という基本的なルールがあります。

もし、毎月の金額を自由に変えることができるなら、利益をそっくり役員報酬にして、法人税をゼロにすることもできる。

そんな利益調整を防止するために、もうけられているルールなのです。

 

とはいえ、いつからいつまでおなじ金額…? と考えたとき。

変えてもよいタイミングがなければ、会社を設立してからたたむまで、ずっとおなじ金額がつづくことになってしまいます。

だから、新しい年度がはじまってから3か月以内だったら変えてもよい…というルールもあります。

 

法人成りをしたら、3か月以内に役員報酬をきめ、実際に支給も始めるようにしましょう。

このときは、同時に社会保険の手続きも忘れずに。

個人事業主のときは国民健康保険・国民年金をはらいますが、会社役員になると、会社を経由して健康保険・厚生年金をはらうことになるので。

 

ルールを破るとどうなるか

うえの条件をみたさない役員報酬は、法人税を計算するときに経費とはなりません。

だからといって、その分のお金を、社長など役員から会社へ返せ…ともなりません。

役員報酬として渡したお金は、役員個人のものになるのです。

 

この仕組みは、感覚的につかみにくいかもしれませんね。

でも、会社設立から3か月を過ぎ、たとえば6か月目から役員報酬をとったりすると、その役員報酬はすべて経費とはならないことを知っておきましょう。

税理士としては、とてももったいない気持ちになるので、本当に特殊な事情がなければ、避けてほしいことなのです。

 

金額をどう決めるか

金額を決めるときは、次のようなイメージをもってみましょう。

  • 個人事業主のときの利益が、そっくり会社のものになる
  • その会社の利益の一部を、役員報酬とする

つまり、個人事業主のときの利益を、会社と社長で分けるようなもの…と。

そして、役員報酬がいくらかにより、会社の利益も変わってくる…と。

 

あまり低い金額にしてしまえば、生活費が足りずに、自分の会社からお金を借りることにもつながります。

いっぽう高すぎれば、会社は赤字になる。

すると、個人の財布から会社へお金を貸さなければならない。

こうしたことを避けるには、法人成りしてから増える経費をおさえておく必要もあります。

 

そして、役員報酬の金額が、節税にも影響してきます。

法人成りすると、個人でも会社でも税金をはらうことになります。

つまり、はらう税金の数はふえる。

 

ただ、それぞれの税金は、所得(利益や儲けのこと)がふえると税率も高くなる…という仕組みになっています。

この税率の差を利用すると、はらう税金トータルはすくなくなることもあるのです。

この先は長くなるので割愛しますが、役員報酬を決める際にはつぎのイメージをもっておきましょう。

  • 個人事業主のときの利益を、会社と社長でわける

 

ここまでを法人成りから3か月以内に決めておかないと、役員報酬はつぎの年度からになる…ことも覚悟しておきましょう。

 

まとめ

法人成りをしたら、3か月以内に役員報酬をいくらにするか…を決めましょう。

会社を設立すると、ただでさえ本業は挨拶回りやもろもろの備品を整えることで忙しくなり、くわえて役所への届け出や、インボイス登録のこともあります。

3か月は、あっという間に過ぎてしまうものなのです。

 

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※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。