令和7年度税制改正大綱のうち中小事業に影響が大きいもの
税制改正大綱から、つぎの2つについて確認しておきましょう。
- 123万円の壁(減税)
- 防衛特別法人税(増税)
103万円の壁が123万円に
いま現在、103万円の壁というものが存在します。
その103万円の壁とは、つぎの2つのことをあらわすものです。
パート収入(=給与収入)が年間103万円以下なら……
- 所得税はゼロ
- 自分の家族が、自分について配偶者控除や扶養控除をうけることができる
この103万円の壁が、令和7年(2025年)から、123万円に改正されます。
そこには、つぎの3つの改正がからんできます。
- 給与所得控除
- 基礎控除
- 配偶者控除・扶養控除
給与所得控除
給与所得控除とは、給与からひくことができる概算経費のようなものです。
…とその前に、所得税の計算体系をざっくり確認しておきましょう。
それは、つぎのとおりです。
給与収入から給与所得控除をひいたものが、所得。
その所得から、医療費などの所得控除をひいたものが、課税所得。
この課税所得に税率をかけると、所得税が計算されます。
さて、給与所得控除です。
この給与所得控除は、いわゆる経費にあたるもの。
ただ、実際にかかったものを集計するのではなく、収入におうじて自動的に金額がきまるようになっています。
そして、最低保障額がもうけられています。
現在、その金額は「55万円」。
これが「65万円」に改正されます。
年収が123万円なら、給与所得控除は65万円。
さしひきで、所得が「58万円」となるのです。
以後、「所得58万円」がカギとなっていきます。
基礎控除
所得控除のなかには、基礎控除がふくまれています。
この基礎控除は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という憲法25条を根拠とするもの。
生活のための最低保障として、基本的には、だれでもひけるものなのです。
現在、その金額は「48万円」です。
これが「58万円」に改正されます。
(所得が2,350万円を超えると、逓減されていきます)
年収が123万円なら、基礎控除だけしかひけなくても、課税所得はゼロになります。
とうぜん、所得税もゼロです。
ここまでは自分の税金ですが、家族の税金にも影響があります。
それが配偶者控除・扶養控除の改正です。
配偶者控除・扶養控除
配偶者控除・扶養控除は、所得控除にふくまれるものです。
配偶者や扶養親族がいると、自分の税金がすくなくなります。
ただし、配偶者も扶養親族も、現在では「所得が48万円以下」でなければなりません。
この「48万円以下」が、「58万円以下」に引き上げられます。
(年収が123万円なら、所得は58万円です)
配偶者控除・扶養控除ともに、上記以外のこまかい条件などもあります。
また、19才以上23才未満の家族については、所得が58万円をこえても控除がうけられる仕組みも新設される見込みです。
今回は、大筋をおさえておきましょう。
106万円の壁のこと
ここまでは所得税のことでしたが、社会保険(健康保険・厚生年金)も忘れてはなりません。
というのも、一般的には、次の条件が揃うと、家族の社会保険の扶養から外れてしまうからです。
(これを106万円の壁といいます)
単独で、社会保険に加入するようになるのです。
- 週に20時間以上はたらく
- 雇用期間が2か月を超えるみこみ
- 毎月の賃金が8.8万円以上
- 学生ではない
- 従業員51人以上の事業所ではたらく
いちおう、これらの条件は改正される見込みですが、「週に20時間以上はたらくこと」という条件は残るようです。
もし、年収123万円の壁にあわせて働くとするなら……
- 月平均……123万円÷12か月=102,500円
- 東京都の最低賃金(1,163円)なら……102,500円÷1,163円=月に88時間ちょい
- 週あたり……88時間×7日/30日=20時間ちょい
微妙に週20時間をこえてしまいます。
税金だけではなく、社会保険の改正にも注意しましょう。
税金より、社会保険の負担のほうが大きいこともありますから。
また、スタッフの働きかたにも影響するので、かならず気にするようにしておきましょう。
防衛のための増税
令和8年(2026年)4月から、防衛特別法人税(仮称)がもうけられます。
いまある法人税の、上乗せにあたるものです。
その名のとおり、防衛費にあてられるのだと思います。
ただし、そもそもの法人税が500万円以下なら、防衛特別法人税はかかりません。
計算は、つぎのようにおこなうからです。
- (法人税-500万円)×4%=防衛特別法人税
法人税が500万円になるには、利益で2,450万円ほど必要です。
このあたりから、防衛特別法人税がかかってくるのだ…と思っておきましょう。
(そもそも、利益の30%ほどが、法人税・住民税・事業税でもっていかれることも忘れずに…)
もし、法人税が600万円なら、追加で4万円はらうことになる。
もし、法人税が1,000万円なら、追加で20万円はらうことになる。
これくらいの感覚の増税です。
まとめ
令和7年の税制改正大綱から、123万円の壁・防衛特別法人税についてみてきました。
税制改正大綱は、与党が発表するものです。
なので、国会も通過するのが見込まれるところ、いまは与党が過半数割れしています。
「通るかどうか分からない…」というべき状況なのです。
それでも、身近である123万円の壁については、社会保険との兼ね合いをふまえて、ニュースなどでチェックするようにしましょう。
パートのかたがいる事業なら、かならず影響があるはずですから。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。
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