定額減税したときの給与明細・仕訳・源泉所得税の納付書
定額減税で大変なのは、給与における源泉所得税の管理です。
そのときに問題となる給与明細・仕訳・源泉所得税の納付書の書きかたについてみていきましょう。
それぞれのポイントは、「相殺してもよいのか・ダメなのか」にあります。
定額減税のおさらい
定額減税とは、個人に対しておこなわれる1人あたり「4万円」の減税です。
その4万円の内訳は、所得税「3万円」・住民税「1万円」です。
これらは給付金のようにお金をもらえるわけではなく、令和6年(2024年)6月以降に支払う税金がすくなくなることにより減税がおこなわれます。
住民税についてはお住まいの自治体が計算するため、何もする必要はありません。
いっぽう所得税は、次のとおりです。
- 個人事業主……予定納税または次の確定申告にて減税される
- 役員報酬や給与があるかた……令和6年6月以降の源泉所得税がすくなくなる
所得税の定額減税は、「1人あたり」3万円です。
したがって、年間の所得が48万円以下であるなどの条件をみたす家族がいるときは、人数におうじて定額減税はふえていきます。
より詳しくは、こちらの記事をどうぞ。
(参考記事)令和6年6月から始まる定額減税について経営者が知っておくこと
もし、だれかが定額減税を計算してくれるなら、何も問題はないでしょう。
でも、会社を経営していたり、事業専従者などがいる個人事業主は、自分が定額減税についても計算をしなければなりません。
今回は、定額減税したときの給与明細・仕訳・納付書についてみていきましょう。
定額減税したときの給与明細・仕訳・納付書
給与明細、仕訳、源泉所得税の納付書について、それぞれ順にみていきましょう。
給与明細
給与からの定額減税は、6月から12月にかけておこないます。
もし、それぞれの定額減税を引き切れないときは、お住まいの自治体から、引き切れない分が来年に「調整給付」としてお金でもらえる予定です。
また、1年が終わったときに渡す「源泉徴収票」には、次の2つのことを記載します。
- それぞれの定額減税(上限)のうち、いくら減税したか
- 減税しきれなかった金額
そのため、毎月いくら定額減税をしたのかは、Excelなどで記録しておかなければならないのです。
できれば月ごとにバラバラではなく、1年分をパッと見れるかたちで。
そして給与明細にも、その月に減税した金額を載せる必要があります。
「定額減税 ○○円」
「定額減税額(所得税) ○○円」などと。
給与を支払う相手には、定額減税をしていることを給与明細をつうじて伝えなければなりません。
そのため、ほんらいの源泉所得税と相殺した残り「だけ」を記載するのはやめておきましょう。
ただし、それぞれの定額減税(上限)や、その月までにトータルいくら減税しているかは、給与明細には載せなくてもよいです。
細かくなりすぎてしまいますから。
とはいえ、これらのことは給与を計算する側では管理しておきましょう。
源泉徴収票をつくるときに困ってしまうので。
ここまでのことを踏まえると、給与明細には「定額減税の欄」を追加しなければなりません。
定額減税は、給与から天引きする源泉所得税がすくなくなるものです。
いってみれば、マイナスのマイナス。
なんとなく「ややこしい」と感じたら、いつもの計算欄とは別の箇所にポツっと欄をもうけてもよいでしょう。
むしろ伝わりやすくなりますから。
給与明細の様式は自由ですので、「いつも使っているものに1か所だけ追加すればよい」と覚えておきましょう。
仕訳
いつもの給与の仕訳が次のとおりだったとします。
(社会保険や住民税は省きます)
給与 | ××円 | 預金 | ××円 |
預り金(源泉所得税) | ××円 |
定額減税をしたときは、給与明細のイメージとつながるように次のとおりでもよいです。
給与 | ××円 | 預金 | ××円 |
預り金(源泉所得税) | ××円 | ||
預り金(定額減税の分) | ××円 |
または、源泉所得税を相殺して次のとおりでもよいです。
(役員や社員などにわたす給与明細では相殺してはいけません)
給与 | ××円 | 預金 | ××円 |
預り金(定額減税を相殺) | ××円 |
- 会計データをみたときに、諸々がすべて分かるほうがよい。
- 給与は別に資料があるから、会計データはシンプルでよい。
お好みにおうじて仕訳しましょう。
源泉所得税の納付書
定額減税のことを、源泉所得税の納付書にはどう記載するのか……?
納付書にある、次の赤くしてある箇所について「どんな数字を書くか」という問題です。
(下段の賞与もおなじ)
こちらには、「定額減税を相殺した後の金額」を記入します。
そして、もし相殺したあとがゼロ円なら、「ゼロ円」と記入をして提出をします。
ゼロ円で納める金額がないからといって、何もしなくて良いわけではないのです。
給与明細と納付書はちがうということを意識しておきましょう。
- 給与明細……相殺しない
- 納付書………相殺する
まとめ
定額減税をしたときの給与明細・仕訳・納付書についてみてきました。
給与における定額減税は、手続きが来年1月までつづきます。
年末調整をするときに「どうだったかな」とならないように、毎月こまめに経理しておきましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。
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