所得税や法人税の申告を間違っていたときの直し方

税金の申告書は、間違いがあっても受け付けられてしまいます。

その間違いに気づいたときの直し方についてみていきましょう。

 

申告は間違っていても受付される

所得税や法人税、消費税は自分で税金を計算します。

その申告は、間違いがあっても受け付けられる・受け付けられてしまいます。

お役所にだす書類は、キッチリしていないとダメだと思いがちです。

でも、申告は間違っていても受け付けられるのです。

 

ただし、よほどの間違いがあるときは、話が変わります。

一目でわかる計算間違いや、書類が足りないとき。

間違いが、とくに税金の還付や特例にからんでくるときは、早めに電話かハガキで連絡がきます。

もし連絡がこなければ、間違いは自分で気づくか、税務調査にて発見されることになります。

 

このことは、ある意味、特殊といえます。

たとえば、不動産の名義変更(登記)。

なんらかの間違いや足りない書類などがあれば、間違いなどがなくなるまで名義変更はされません。

また、助成金や給付金などの申請。

これも、間違いなどがあれば、申請がとおらず、助成金などがもらえない結果となって終わります。

 

自分で自分の税金を計算できるということは、とてもおおきな権利です。

だれかに勝手に計算されるなんて、イヤですよね。

でも、その権利のデメリットが「間違いに気づきにくい」ことかもしれません。

 

もし、申告が間違っていれば、税金もほんらいより多かった・少なかったということになります。

ほんらいよりも多かったのなら、取り戻したいもの。

ほんらいよりも少なかったのなら……

税務署にバレる前に、あえて自分から手直しをすることで罰金を減らすことも可能です。

 

申告を間違っていたときの直し方について、みていきましょう。

 

申告を間違っていたときの直し方

申告の直し方には、つぎの3つの方法があります。

  • 訂正申告(期限内に気づいたとき)
  • 修正申告
  • 更正の請求

 

訂正申告(期限内に気づいたとき)

申告の期限内に間違いに気づいたときは、その「期限内に」2つめの申告書をだすことができます。

間違いのない正しい申告書をつくり、だし直すのです。

 

このとき、2つめの、後からだしたものが有効とされます。

2つめの申告書の上部に「訂正申告」と赤書きしておくと伝わりやすいです。

また、1つめの申告書のコピーを添付しておくと、なお良いです。

 

もし、追加で税金をはらうことになるなら、提出とおなじく期限内にはらっておきましょう。

期限をすぎれば延滞税の対象になるので。

 

いっぽう、還付になるときは、税務署に連絡しましょう。

  • 最初にうけた還付をかえすケース
  • 追加で還付をうけるケース

どちらのケースでも、税務署での処理がどの段階かにより、訂正申告できないことがあります。

あとで説明する手続きをおこなうことになるかもしれないのです。

また、「最初にうけた還付をかえす」ときは、べつに精算の手続きもおこないます。

 

このように還付の場合はややこしいので、なるべくスムーズにことがはこぶように、電話や窓口で「2つめの申告書をだしたこと」を伝えておくのが安心です。

 

修正申告

申告の期限後に、つぎの間違いに気づいたときは修正申告をしましょう。

  • 最初にはらった税金がすくなかった
  • 最初の申告での赤字が、正しいものよりも大きかった

 

自分にとって不利になるように、申告をだし直すわけです。

税金を、追加ではらうケースです。

 

そのメリットは、罰金がかるくなる可能性があることです。

修正申告をせずにいて、税務署から「間違っている」といわれたときの罰金よりも。

また、間違っていることに気づいたら、「税務調査がきたらヤバいな…」と思うものです。

そのドキドキも減らせることになります。

 

更正の請求

申告の期限後に、つぎの間違いに気づいたときは更正の請求をしましょう。

  • 最初にはらった税金がおおかった
  • 最初の申告での赤字が、正しいものよりも小さかった

 

自分にとって有利になるように、手続きをするのです。

税金を、還付してもらうケースです。

 

ただし、期限がもうけられています。

更正の請求ができるのは、原則として、もともとの申告の期限から「5年以内」です。

 

知っておきたいのは、この手続きをすれば100%還付されるわけではない、ということです。

更正の「請求」なので、税務署で「審査」をし、問題なければ還付という流れになっているのです。

 

そのため、更正の請求をするときは、根拠となる証拠も提出します。

経費にモレがあったのなら、その領収書を。といった風に。

また、書類も気をつけて作るようにしましょう。

 

まとめ

所得税や法人税、消費税の申告が間違っていたときの直し方についてみてきました。

税務署は、「税金がすくないですよ」としか言いません。

「税金を余計にはらっていたこと」は、自分で気づかないと永遠にそのままです。

なので、申告の「控え」はかならず残しておきましょう。

 

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。