切手はシール。A4を速達で送るならレターパック(青)。が良い
切手はシールが便利です。
A4サイズの郵便を速達でおくるなら、レターパック(青)を使うほうがすこしおトクです。
そして、これらの経理についても確認しておきましょう。
切手はシール。A4を速達で送るならレターパック(青)。が良い
請求書や領収書などを、インターネットで相手に送ることも増えてきました。
場合によっては、契約書なんかも。
でも、紙の書類を、郵便で送ることもまだまだあると思います。
そんなとき、切手はシールのものをつかうと便利です。
毎月、新しいシリーズが発売されているようですが、たとえば次のようなものです。
あまり切手をつかわないとメリットを感じません。
でも、たとえば月末に請求書や領収書などを数十枚おくるようなら、便利だと感じるはずです。
普通の切手をシートで買うと、うっかり隣の切手を破いてしまわないか気をつかいます。
また、貼るときは水をつけますが、だんだん手がノリでパリパリしてきます。
水をつけすぎれば、少し拭いておかないと封筒がシワシワに…
シールなら、こうした問題がないのでスッキリ。
そのせいか、近所の郵便局ではしばしば売り切れています。
また、普通郵便は、翌日には届きません。
そのため急ぎのときは、速達で送ることもあるでしょう。
この郵便が「A4がそのまま入るサイズ」なら、速達よりもレターパック(青)を使うほうがすこしおトクです。
速達のときの最低料金は「380円」ですが、レターパック(青)は「370円」なので。
(10円を笑うものは10円に泣くとおもいましょう……)
もし、おくる書類の量があるなら、もう少しおトクになります。
すこし話が変わりますが……
源泉所得税について納期の特例をうけているときは、7月に入ってからのスケジュールはキツめです。
- 6月までの資料を会計事務所などにおくり、納付書をつくってもらう
- その納付書をおくってもらい、支払う
この2つのことを、期限である7月10日までにおこないます。
でも、翌日配達がないので、行きと帰りの2日間はつぶれます。
さらに、土日があるので追加で2日間がつぶれます。
結果、7月1日~10日までのうち4日間はつかえないので、残りの6日で次のことを行わなければなりません。
- 6月までの資料をまとめて、会計事務所などに送る
- 資料を確認して、納付書をつくる
- 納付書を受けとり、金融機関で支払いをする
ご自身で経理をしたり、e-Taxやダイレクト納付などを利用すると、もうすこし時間の余裕がうまれます。
でも、そもそも源泉所得税がよく分からないこともあるでしょうし、慣れてきた方法をかえるのに抵抗を感じることだってあります。
こんなときは、少しスケジュールがキツめになることを分かったうえで、レターパック(青)をつかうとよいです。
2日は稼げるので。
(この時期の2日はとても大きいのです)
では、切手とレターパックの経理についてもみておきましょう。
切手とレターパックの経理
切手とレターパックについては、次の2つの問題があります。
- いつ経費になるか
- いつ消費税の計算に組みこむか(=いつ課税仕入れになるのか)
まずは経費のことから。
いつ経費になるか
切手もレターパックも、通常は購入したときに経費にします。
ほんらい、切手もレターパックも、購入したときではなく、つかったときに経費になります。
これが税金の法律にのっとった正しい経理です。
でも、「いつ購入し、いつ使ったか」
これを管理するのは大変ですよね。
そして、切手もレターパックもいずれは自分がつかうものですし、金額もそこまで大きくはならない。
そのため、面倒な手間をへらすために「購入したときに経費にしてもよい」というルールもあるのです。
おなじ経理方法を継続してつかうこと、という条件付きではありますが。
ただ、期末などに「まとめ買いをするときは注意が必要」です。
購入したときに経費にするときは、「数年をくらべて大きな変動がない」という条件がついているからです。
もちろん、広告宣伝にちからを入れた結果ふえたなどの事情があれば、変動があってもよいです。
でも、明らかに「普段よりもおおく購入した」のであれば、普段よりもおおいぶんを「貯蔵品」として経費からのぞく必要があります。
経費からのぞくのが具体的にいくらになるかは、そこまでの経緯をみてみないと何とも言えません。
ですが、まとめ買いをするときは注意しておきましょう。
いつ消費税の計算に組みこむか
切手もレターパックも、通常は購入したときに消費税の計算に組みこみます。
購入したときに「課税仕入れ」になるのです。
でも、郵便局でもらう領収書をみると気になります。
次のとおり「非課税」となっているので。
この非課税というのは、「消費税が非課税」の意味です。
じつは、切手もレターパックも、購入したときではなく、つかったときに課税仕入れになります。
「転売」の可能性もあるからです。
そこで、自分でつかうものに限り、「いつも購入時に課税仕入れ」と経理するならそれでもよい、というルールになっているのです。
法律どおりに経理すると、やっぱり手間が大変なので。
なお、まとめ買いをしたときに、もし経費からのぞくものがあったとしても、消費税では課税仕入れとすることもできます。
ですが、極端なまとめ買いをすれば、そこにお金が寝てしまうことも忘れないようにしましょう。
郵便代は、令和6年(2024年)10月から値上げされます。
これから購入するなら、そこまでに使いきれる分にしておきましょう。
まとめ
切手はシールが便利です。
A4サイズの郵便を速達でおくるなら、レターパック(青)を使うほうがすこしおトクです。
もし、これから購入するなら、令和6年10月までに使いきれるかどうか、気にしておきましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。
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