切手はシール。A4を速達で送るならレターパック(青)。が良い

切手はシールが便利です。

A4サイズの郵便を速達でおくるなら、レターパック(青)を使うほうがすこしおトクです。

そして、これらの経理についても確認しておきましょう。

 

切手はシール。A4を速達で送るならレターパック(青)。が良い

請求書や領収書などを、インターネットで相手に送ることも増えてきました。

場合によっては、契約書なんかも。

でも、紙の書類を、郵便で送ることもまだまだあると思います。

 

そんなとき、切手はシールのものをつかうと便利です。

毎月、新しいシリーズが発売されているようですが、たとえば次のようなものです。

 

あまり切手をつかわないとメリットを感じません。

でも、たとえば月末に請求書や領収書などを数十枚おくるようなら、便利だと感じるはずです。

 

普通の切手をシートで買うと、うっかり隣の切手を破いてしまわないか気をつかいます。

また、貼るときは水をつけますが、だんだん手がノリでパリパリしてきます。

水をつけすぎれば、少し拭いておかないと封筒がシワシワに…

 

シールなら、こうした問題がないのでスッキリ。

そのせいか、近所の郵便局ではしばしば売り切れています。

 

また、普通郵便は、翌日には届きません。

そのため急ぎのときは、速達で送ることもあるでしょう。

 

この郵便が「A4がそのまま入るサイズ」なら、速達よりもレターパック(青)を使うほうがすこしおトクです。

速達のときの最低料金は「380円」ですが、レターパック(青)は「370円」なので。

(10円を笑うものは10円に泣くとおもいましょう……)

もし、おくる書類の量があるなら、もう少しおトクになります。

 

 

すこし話が変わりますが……

源泉所得税について納期の特例をうけているときは、7月に入ってからのスケジュールはキツめです。

  • 6月までの資料を会計事務所などにおくり、納付書をつくってもらう
  • その納付書をおくってもらい、支払う

この2つのことを、期限である7月10日までにおこないます。

 

でも、翌日配達がないので、行きと帰りの2日間はつぶれます。

さらに、土日があるので追加で2日間がつぶれます。

 

結果、7月1日~10日までのうち4日間はつかえないので、残りの6日で次のことを行わなければなりません。

  • 6月までの資料をまとめて、会計事務所などに送る
  • 資料を確認して、納付書をつくる
  • 納付書を受けとり、金融機関で支払いをする

 

ご自身で経理をしたり、e-Taxやダイレクト納付などを利用すると、もうすこし時間の余裕がうまれます。

でも、そもそも源泉所得税がよく分からないこともあるでしょうし、慣れてきた方法をかえるのに抵抗を感じることだってあります。

こんなときは、少しスケジュールがキツめになることを分かったうえで、レターパック(青)をつかうとよいです。

2日は稼げるので。

(この時期の2日はとても大きいのです)

 

では、切手とレターパックの経理についてもみておきましょう。

 

切手とレターパックの経理

切手とレターパックについては、次の2つの問題があります。

  • いつ経費になるか
  • いつ消費税の計算に組みこむか(=いつ課税仕入れになるのか)

 

まずは経費のことから。

 

いつ経費になるか

切手もレターパックも、通常は購入したときに経費にします。

 

ほんらい、切手もレターパックも、購入したときではなく、つかったときに経費になります。

これが税金の法律にのっとった正しい経理です。

 

でも、「いつ購入し、いつ使ったか」

これを管理するのは大変ですよね。

 

そして、切手もレターパックもいずれは自分がつかうものですし、金額もそこまで大きくはならない。

そのため、面倒な手間をへらすために「購入したときに経費にしてもよい」というルールもあるのです。

おなじ経理方法を継続してつかうこと、という条件付きではありますが。

 

ただ、期末などに「まとめ買いをするときは注意が必要」です。

購入したときに経費にするときは、「数年をくらべて大きな変動がない」という条件がついているからです。

もちろん、広告宣伝にちからを入れた結果ふえたなどの事情があれば、変動があってもよいです。

でも、明らかに「普段よりもおおく購入した」のであれば、普段よりもおおいぶんを「貯蔵品」として経費からのぞく必要があります。

 

経費からのぞくのが具体的にいくらになるかは、そこまでの経緯をみてみないと何とも言えません。

ですが、まとめ買いをするときは注意しておきましょう。

 

いつ消費税の計算に組みこむか

切手もレターパックも、通常は購入したときに消費税の計算に組みこみます。

購入したときに「課税仕入れ」になるのです。

 

でも、郵便局でもらう領収書をみると気になります。

次のとおり「非課税」となっているので。

 

この非課税というのは、「消費税が非課税」の意味です。

 

じつは、切手もレターパックも、購入したときではなく、つかったときに課税仕入れになります。

「転売」の可能性もあるからです。

 

そこで、自分でつかうものに限り、「いつも購入時に課税仕入れ」と経理するならそれでもよい、というルールになっているのです。

法律どおりに経理すると、やっぱり手間が大変なので。

 

なお、まとめ買いをしたときに、もし経費からのぞくものがあったとしても、消費税では課税仕入れとすることもできます。

ですが、極端なまとめ買いをすれば、そこにお金が寝てしまうことも忘れないようにしましょう。

 

郵便代は、令和6年(2024年)10月から値上げされます。

これから購入するなら、そこまでに使いきれる分にしておきましょう。

 

まとめ

切手はシールが便利です。

A4サイズの郵便を速達でおくるなら、レターパック(青)を使うほうがすこしおトクです。

もし、これから購入するなら、令和6年10月までに使いきれるかどうか、気にしておきましょう。

 

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。