領収書や契約書に貼る印紙を安くできる場合
どんな方法をとれば、印紙を安くできる可能性があるのか…みていきましょう。
いくらの印紙が必要か
領収書や契約書は、そこに書かれている金額におうじて、印紙を貼らなければなりません。
領収書について一部を抜粋すれば、次のとおり。
金額 | 必要な印紙 |
5万円未満 | 0円(非課税) |
5万円以上 100万円以下 | 200円 |
100万円超 200万円以下 | 400円 |
200万円超 300万円以下 | 600円 |
300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
※ 以下、必要な印紙が最大20万円まで、こまかく分かれています。 |
いっぽう、請負の契約書なら、次のとおり。
契約金額 | 必要な印紙 |
100万円以下 | 200円 |
100万円超 200万円以下 | 400円 |
200万円超 300万円以下 | 1,000円 |
300万円超 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 |
※ 以下、必要な印紙が最大60万円まで、こまかく分かれています。 また、建設工事については、当面の間、印紙が軽減されています。 |
領収書や契約書は、もととなる取引に、将来トラブルが起こらないように作るものです。
そして、その取引には、それなりのお金がうごく。
そうした場面で「貼らなければならない」と登場するのが、印紙です。
つまり、その取引にかかる税金なのです。
これを、印紙税といいます。
なので、貼らなければならない印紙を貼っていなければ、罰金もかかります。
この罰金を過怠税といいますが、その金額は、ほんらい貼るべき印紙の2倍です。
もし、印紙を貼っていないことが指摘されれば、ほんらいの分と併せて払うことになってしまいます。
ほんらいの分をふくめれば、3倍のお金が出ていくわけです。
また、印紙を貼ったら、消印もしなければなりません。
この消印を忘れた場合も、過怠税がかかります。
貼り忘れたときとは違い、1倍(ほんらい貼るべき印紙と同じ金額)で済みますが、忘れないようにしましょう。
手元に印鑑がなければ、署名でも良いので。
こんな印紙税ですが、安くできる場合があります。
印紙を安くできる場合
つぎの方法により、印紙を安くできる場合があります。
- 消費税を区分して記載する
- 契約書は1通のみ+コピー
- 電子契約書にする
消費税を区分して記載する
印紙は、税込み・税抜きのどちらで判断するのか…?
もし、税込みでしか記載されていなければ、税込みで判断するしかありません。
ですが、消費税が区分して記載されているとき、または税込み・税抜き双方があることにより消費税が明らかなときは、税抜きで判断することができます。
すると、印紙が安くなるかもしれない。
たとえば、次のように記載すれば「1,000万円」で判断することができます。
(図は国税庁HPより転載。以下、同じ)
また、次の方法でも、簡単に消費税を計算できるので「1,000万円」で判断できます。
いっぽう、次の方法だと、消費税も税抜き金額もわかりにくい…
このような場合は、税込みである「1,100万円」で判断することになってしまいます。
また、領収書をつくるときは、次の方法がよいでしょう。
インボイスを発行しているかたは、その要件も満たしたうえで。
うえの3つよりも分かりやすいうえ、消費税は区分されています。
この例では、税抜きである「48,000円」で判断することになり、印紙は非課税ですみます。
契約書は1通のみ+コピー
契約書をつくるときは、通常、双方が1通ずつ原本を保管しておくものです。
あわせて2通つくるのが、一般的なのです。
このときに、原本は1通だけつくり、片方はコピーにする…という方法もあります。
署名などがすんで完成した契約書のコピーをとるのです。
そのコピーには、印紙を貼る必要がありません。
(コピーに「この写しは原本と相違ない」趣旨のことを書くと、原本とおなじ扱いになってしまいます)
ただ、相手となんらかのトラブルになったとき、そのコピーを原本だと言うことはできないでしょう。
また、相手が契約書を無くしてしまったら、原本はどこにもない…ことになります。
なので、相手との関係をふまえて、検討しましょう。
電子契約書にする
印紙税は、原則として「紙」でつくられたものにかかります。
データには、かからないのです。
なので、契約書は電子でつくれば、印紙税がかかりません。(今のところは)
ただ、印紙税は、ある取引でうごくお金や法律面の安定性を背景に、設けられているものです。
なので、趣旨からすれば、印紙税がかかってもおかしくはないものです。
ここに、いつか残念な税制改正がはいってしまう余地はあります。
また、契約によっては「紙」でつくらなければいけない契約書もあります。
たとえば、建設工事や宅地建物取引業法で定められているもののように。
さらに、電子契約書をつくるためには、多少の出費が必要かもしれません。
電子署名やタイムスタンプをするためのサービスも、料金がかかるので。
…ということをふまえて、電子契約書も検討してみましょう。
まとめ
領収書や契約書に貼る印紙を安くできる場合について、みてきました。
今回とりあげた方法をつかっても、安くならない場合もあります。
でも、ちりも積もれば…、あるいは、いつかは…と思って、気にしておきましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。
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