お祭りなどイベントの協賛金:経理には4つの可能性がある
- どんな科目を使えばよい?
- 税務上のメリット・デメリットとかあるの?
お祭りなどイベントの協賛金は、名目にかかわらず、どんな内容なのか?で経理の方法を判断します。
広告宣伝費・交際費・寄付金・諸会費の4つの可能性が考えられますが、それぞれの違いを解説します。
広告宣伝費
- お祭りの会場に、会社名や商品などの情報が掲載されている
- お祭り案内やパンフレット、ホームページに会社名などが掲載されている
- イベント中に、会社名などがアナウンスされる
このような場合は、広告宣伝費として経理します。
広告宣伝はなにかを売るために行うものなので、広告宣伝費になるかどうかのポイントは、会社の情報が「多くの人の目にとまるかどうか」です。
協賛金と聞くと、まずは広告宣伝費にならないか、と考えてしまいます。
というのも、他の科目にあるようなデメリットを一切うけないからです。
もちろん嘘はご法度なので、あくまでも実態があるときですが。
また、実態があるとはいえ、予定している参加者がすくなかったり、費用対効果が見合っていないときは「売る」という目的が果たせないので、違う科目を検討しましょう。
<消費税は?>
消費税は、モノを買った・借りた、サービスを受けたときにかかります。
広告宣伝費は、広告宣伝というサービスを受けるため、消費税がかかります。
交際費
- 取引先のイベントのため、協賛金を支払った
得意先などがイベントをする際には、金銭面ですこし協力してくれないかな、手伝ってくれないかな、ということがあります。
断れない、しょうがない、という面もありますよね。
取引先に恩を売るかわりに、後日の売上につなげる、という目的のものです。
このような場合は、交際費として経理します。
ただし、広告宣伝としての目的も果たせる場合は、広告宣伝費として経理することを検討しましょう。
というのも、交際費は年間800万円までしか経費にならないからです。
広告宣伝費と交際費は、どちらも将来の売上につなげる、という共通点があります。
違いは、誰を相手にしているか、にあるのです。
- 広告宣伝費……不特定多数のかた(一般消費者ともいいます)
- 交際費……特定のかた
判断に迷うときも多いので、なるべく多くの資料を残しておきましょう。
経理を誰かに頼んでいるときは「これってどんな内容ですか?」と聞かれるはずですよ。
<消費税は?>
なんらかのサービスを受けたと言えるときは消費税がかかりますが、そうでないときはかかりません。
領収書のうえでの名目だけで判断はできないのです。
寄付金
- 協賛金を支払ったが、とくに見返りはない
- お祭りやイベントの会場や資料などに、会社の情報は掲載されない
- 支払ったのは、取引先ではない
このような場合は、寄付金として経理します。
匿名で、世のため人のためにお金をだす、というイメージのものなので、「見返りがない」というのがポイントです。
寄付金で気をつけたいのは、支払ってもほとんどが経費にならない、という点です。
資本金や利益をベースに細かい計算式があるのですが、ほとんど経費になりません。
「どうせ税金でとられるなら、寄付しちゃえ」となると、税務署としては困るからです。
そこで、オリンピックのように、国や地方自治体に寄付をするときはすべて経費になる、という例外も設けられていたりします。
<消費税は?>
なんらかの見返りがなく、サービスを受けたとは言えないため、消費税はかかりません。
諸会費
- 普段から加入している団体に、協賛金という名目で会費を支払った
- そのイベントに参加はしない
- 広告宣伝費、交際費、寄付金のいずれにもあたらない
このような場合は、諸会費として経理します。
必須とまでは言えなくても、事業に関係してある団体に加入することがあります。
そこで、協賛金という名目で会費を支払うこともありますが、実際は何に使われたのかよくわからない……というようなケースが該当します。
なので、協賛金が諸会費になるケースは少ないかなと体感しています。
<消費税は?>
はっきりとサービスを受けたとは言えないため、消費税はかかりません。
まとめ
お祭りなどイベントの協賛金を支払ったときは、広告宣伝費・交際費・寄付金・諸会費の4つの方法があることを解説しました。
税務上のデメリットを受けないためには、広告宣伝費がよいのですが、実態により判断する必要があります。
支払いは投資ともいえるので、それで何を得るのか?という視点が必要です。
とはいえ、売上や数字のことばかりではなく、余裕というか遊び心のようなものも必要かもしれませんね。
※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいております。
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