2割特例の基本ルールと条件を満たす方への救済策
消費税の2割特例とは、「納税=受けとった消費税×20%」という計算方法の特例です。
本来は免税事業者なのに、インボイス制度にあわせて課税事業者になるかたに用意された方法です。
そのため、インボイス制度がはじまる前から課税事業者になったかたはつかうことができません。
ただし、条件を満たすのなら、年度(課税期間)が終わるまでに「課税事業者選択不適用届出書」を出せば、2割特例をつかうことができます。
2割特例の基本ルール
消費税の2割特例とは、「売上などで受け取った消費税の20%だけを納めればよい」という計算方法の特例です。
消費税の納税は、次の3つのどれかをつかい計算します。
- 原則の方法
- 簡易課税
- 2割特例
どの方法がいちばん納税がすくなくなるのか……?
売上などで受け取った消費税が、経費などで支払った消費税よりすくないのであれば、原則の方法がよいでしょう。
還付になるので。
設備投資などおおきな買い物をした場合、海外取引をしている場合などが、これにあたります。
そうではなく、卸売業をしているなら、簡易課税がよさそうです。
売上などで受け取った消費税の10%を納めればよいので。
(簡易課税をつかうためには、手続きが必要です)
これらにあてはまらなければ、2割特例がいちばんおトクとなるでしょう。
(あくまで一般論ですので、試算はしてみましょう)
そんなおトクな方法であるため、つかえるかたは次の2つの条件を満たすかたに限定されています。
- 本来は納税義務がなく、免税事業者である
- 令和5年(2023年)10月1日以降からインボイス登録をうけて課税事業者になる
つまり、本来は免税事業者なのに、インボイス制度にあわせて課税事業者になる。
2割特例は、そんなかたに用意された方法なのです。
※ なお、令和8年9月30日をふくむ年度までの期間限定です。
本来は使えるのに使えないケースの救済策
本来は免税事業者のかたが、あえて課税事業者になるためには、次の2つの方法があります。
- インボイス登録……適格請求書発行事業者の登録申請書
- 課税事業者選択届出書(選択届)
インボイス登録は「登録番号」を手にいれるもの。
選択届は、あえて課税事業者になるもの。
これが、本来の役割です。
ですが、選択届をださなくても課税事業者になることができましたし、令和11年(2029年)9月までも同じようにできます。
インボイス登録で、その役割を兼ねることができるため。
ここで問題になるのが、早くから準備をしていたかたです。
「どうせ課税事業者になるなら」と、令和5年(2023年)10月1日より前から課税事業者になっていないか……?
選択届をだすことにより。
もしそうなら、2割特例をつかうことができません。
2割特例をつかうためには、選択届の反対のものである「課税事業者選択不適用届出書」をだす必要があります。
年度が終わるまでに。
個人なら12月31日ですし、法人なら年度末です。
(課税期間を短縮している場合をのぞく)
なお、この選択不適用届の期限が土日祝であっても、期限はのびませんので注意しておきましょう。
消費税の還付をうけるから2割特例はつかわない、というかたは、すくなくとも3年間は免税事業者にもどれません。
いま一度、免税事業者にもどれない期間の納税トータルを試算してみて、2割特例とどちらがよいのか再検討してみましょう。
選択不適用届の期限までに。
消費税の申請・届出は保管しておきましょう
消費税の書類というのは、一度だしたら、反対の効力をもつものをださない限り、その効果がずっと続きます。
- 還付になるとわかっていたのに、過去に簡易課税の届出を出していたのを忘れていた……
- わかっていたら、簡易課税をやめる手続きができたのに……
このようなトラブルもすくなくない、と聞いています。
状況によっては数十年という期間になることもあるかもしれません。
でも、消費税の書類は、ずっと保管しておきましょう。
その書類をだしたときには想像できなかった金額、それくらいの損をしてしまう可能性もあるので。
まとめ
消費税の2割特例とは、「納税=受けとった消費税×20%」という計算方法の特例です。
本来は免税事業者なのに、インボイス制度にあわせて課税事業者になるかたに用意された方法です。
そのため、令和5年(2023年)10月1日より前から課税事業者になったかたはつかうことができません。
ただし、条件を満たすのなら、年度(課税期間)が終わるまでに「課税事業者選択不適用届出書」を出せば、2割特例をつかうことができます。
※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいています。
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