30万円未満の備品は会計処理がややこしい

事業を行うにあたり、色々な備品が必要になってきます。

これらの備品は、原則として減価償却により経費にしていきます。

その中でも「1つの値段が」30万円未満のものには特例があり、税務上の扱いが複雑になっています。

1つの値段ですので、数によっては利益・税金そしてお金に対する影響も大きくなりますよね。

そんな備品にまつわる仕組みをみていきましょう。

 

10万円未満のもの(少額の減価償却資産)

とても簡単な特例です。

使い始めの年度で、すべて経費にできます。

 

なお、備品に共通して言えることですが、購入するだけではなく、使わないと経費にならない、というのも地味にポイントです。

 

20万円未満のもの(一括償却資産)

この値段帯のものは、3年で1/3ずつ経費にしていく特例があります。

これを一括償却と言います。

 

特例がなければ、1つずつ減価償却を行います。

かつ、使い始めの年度は、減価償却費の月割りの計算をしますので「〇ヶ月/12ヶ月」という一手間が加わり、数が多くなってくると結構大変です。

この特例を使うときは、その年度内の使い始めの時期にかかわらず、年度ごとに一括して、その合計を1/3ずつ経費にしていきますので、かなり楽になりますよね。

 

と書きましたが、次の特例を見ると「なぜ?」と思うはずです。

実は、この一括償却をするものには「償却資産税の対象にならない」というメリットがあるのです。

 

30万円未満のもの(少額減価償却資産の特例)

青色申告をしている中小企業者等は、30万円未満のものは、使い始めの年度ですべて経費にできるという特例です。

ただし、上限があり、1年度で合計300万円までとなっています。

一括償却よりシンプルですよね。

 

もちろん気を付けることがあるのですが、それは「償却資産税の対象になる」ということです。

 

金額の判定はどうするか?

値段が、税込み308,000円(税抜き280,000円)のものがあったとします。

これは30万円未満でしょうか?

 

この答えは、使っている消費税の経理の方法によります。

税込み経理をしている場合は、308,000円で判定し、30万円以上となり、

税抜き経理をしている場合は、280,000円で判定し、30万円未満となります。

 

どちらの方法で経理をしても利益は同じになるのですが、このような特例が使えるかどうかという場面では、実は違いが出てくるのです。

なお、購入にあたって送料や手数料がかかる場合は、購入金額に含めて判定を行いますのでご注意くださいね。

 

まとめ

値段帯に応じて使える方法をまとめてみると、次のようになります。

  全額を経費にする 一括償却 通常の減価償却
10万円未満 〇(注)
20万円未満 〇(注) 〇(注)
30万円未満 〇(300万円まで)(注) × 〇(注)

(注)償却資産税の対象になります。ただし、一定の金額までは税金が発生しません。(詳しくは過去の記事をお読みください)

 

金額によって、経費にする方法は一つではありません。

これらの方法のどれを選ぶかは、利益・お金そして税金への影響を考え、場合によってはとても悩みます。

特に償却資産税が発生する可能性を考慮すると、更にややこしくなってきます。

上の表で(注)が付いているところをできるだけ避け、かつ、利益・お金がどうなるかを考えていく訳です。

経理の方法でムダな税金が発生するなんてとんでもない事ですよね。

 

30万円未満のものは、パソコンなどの電化製品をはじめ使う場面は多いと思います。

その数とややこしさは比例していきますので、慎重に経理を行いましょう。

 

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。