会社の決算書はどこまで見せればよいのか
決算書を金融機関に求められたときは、申告書も含めてすべて見せたほうがよいですが、それ以外のときはケースバイケースです。
そもそも決算書は何をさすのか、というところからみていきましょう。
目次
決算書とは
銀行や取引先から「会社の決算書を見せてほしい」と言われることがあります。
そこで出てくるのが、次の疑問です。
「そもそも決算書って何をさすのか…?」
一般的に、会社の決算・税金の申告は、次のような流れでおこないます。
- 経理の方や税理士から、今回の決算・申告について説明をうける
- とどいた納付書で税金をはらう
- 申告が終わったら「数十ページもありそうな紙の束」がとどく
この「数十ページもありそうな紙の束」をすべて決算書と思ってしまいがちですが、厳密には次のものが含まれています。
- 決算書
- 税金の申告書
- 勘定科目内訳明細書
- 法人事業概況説明書
- 受信通知
- 税務代理権限証書
それぞれがどんなものかを順にみていきましょう。
決算書
決算書には、次のものが含まれています。
- 貸借対照表……資産・負債など会社の財産をまとめたもの
- 損益計算書……売上・経費そして利益を計算したもの
- 株主資本等変動計算書……会社の実質的な財産である純資産の動きをまとめたもの
- 注記表……上記のものを見るにあたっての補足
決算書といえば、厳密には上記の4点セットをいいます。
この決算書には、会計ソフトごとに少しづつ違いはありますが、次のような表紙がついていますので目印にしましょう。
税金の申告書
税金と一口にいっても、次のものあります。
- 法人税
- 消費税
- 地方税(事業税と住民税をまとめて地方税といいます)
それぞれが細かい文字で書いてあるため、どの税金がどの紙なのかを判別するのはむずかしいと思います。
たとえば法人税の申告書(1ページ目)は、次のとおりです。
(ちいさく「法人税」と見えます)
そのときの申告書が何ページになるのかは、経理の内容やつかっている特例などにより変わりますが、おおざっぱな目安は次のとおりです。
- 法人税……10~20ページくらい
- 消費税……5ページくらい
- 地方税……5ページくらい
ぞれぞれの税金の申告書が混じっていることはないはずなので、1ページ目にちいさく「○○税」と書いてあるものを頼りに判別しましょう。
勘定科目内訳明細書
勘定科目内訳明細書は、法人税の申告書に添付するものです。
そのため、法人税の申告書のちかくに綴じてあることが多いです。
この書類は、その名のとおり、決算書に載っているそれぞれの科目の内訳を記載するものです。
たとえば現預金は、次の用紙になります。
どの用紙にも「○○の内訳書」とタイトルがついているため、それを頼りに判別しましょう。
法人事業概況説明書
法人事業概況説明書は、その名のとおり会社の「概況」を記載するものです。
2ページから成っていますが、1ページ目は次のとおりです。
あくまで概況なのでざっくりした数字になりますが、意外に大事なものです。
ものごとは、まずは大枠からとらえるものですし。
ちなみに、コロナ感染症のときの給付金の申請では、この書類も求められていました。
受信通知
税金の申告をe-Taxなど電子でおこなうと、受信通知がとどきます。
そのコピーも、申告書と一緒に綴じてあります。
紙で提出したときの「印」にあたるものです。
ぞれぞれの税金の申告書の最後のほう、あるいはすべてまとめて書類の束の最後のほうにあるはずです。
税務代理権限証書
その税金の申告を税理士がおこなったときに作成する書類です。
それが次のものです。
じつは、申告書の1ページ目にも税理士の署名欄があります。
ですが、こちらも併せて「税理士がつくった」ことの証明に持っておきましょう。
ここまでが「数十ページもありそうな紙の束」の内容です。
もし「決算書を見せてほしい」と言われたら、どれを見せたらよいのかみていきましょう。
決算書はどこまで見せればよいのか
もし、銀行など金融機関から「決算書を見せてほしい」と言われたら、「すべて」見せたほうがよいです。
決算書だけではなく、申告書やその他の書類もすべて。
というのも、次のことの証明になるからです。
- 粉飾をしていないこと
- 税理士が作成したこと
粉飾をしていないこと
粉飾とは、ほんらいの利益を偽り、多くみせることをいいます。
その痕跡は、決算書や申告書・勘定科目内訳明細書にあらわれます。
もし、減価償却費(経費)をすくなくすることにより利益を増やすなら、それは法人税の申告書に跡がのこります。
もし、架空の売上をつくることにより利益を増やすなら、それは売掛金として勘定科目内訳明細書に跡がのこります。
もし、在庫を調整することにより利益を増やすなら、おなじく勘定科目内訳明細書に跡がのこります。
金融機関で借入れの審査をするかたは、こうしたことを良く知っています。
そこへ「申告書などは出せない」といえば、かえって不審に思われてしまいます。
また、決算を粉飾して借入れをすることは、詐欺にあたります。
そのため、決算書だけではなく、申告書などもろもろ「紙の束すべて」を見せたほうがよいのです。
税理士が作成したこと
申告書の署名や税務代理権限証書があることは、その書類を税理士がつくったことを意味します。
つまり、その計算に間違いがないことを意味するのです。
所得税など個人の税金とちがい、会社の税金は計算そもそもが複雑です。
借入れの申請をするときに計算まちがいでもあれば、「数字やお金の管理がきちんと出来ないひと」と思われてしまいます。
また、ふつうの税理士は、粉飾などの不正にかかわることはありません。
こうしたことが金融機関を安心させる材料になるので、税務代理権限証書もふくめて見せたほうがよいです。
金融機関以外の場合
金融機関以外に決算書をみせるときは、ケースバイケースです。
「黒字かどうか」を確認したいだけなら、決算書だけでもよいでしょう。
補助金や助成金の申請のときは、求められているものだけを抜きだすのがよいでしょう。
求められているものが不明なときは、相手に確認しましょう。
一般に「決算書を見せてほしい」と言われるのは、相手も安心できる取引をしたいからです。
お金を払ったのに、モノが納品されなかったりサービスがとどこおることがあっては困りますので。
そのため、ちゃんとお金があり黒字になっているほうが良いです。
いっぽう、こちらが相手を怪しく感じることだってあるかもしれません。
なのでケースバイケースなのですが、求められる書類が増えるにしたがい、相手の本気度もあがっていくと思っておきましょう。
まとめ
決算・申告が終わったときに届く「紙の束」には、決算書や申告書などがふくまれること。
「決算書を見せてほしい」と言われたらどこまで見せればよいのか、についてみてきました。
なお、決算書や申告書は、10年は保存しておきましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。
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