オーナー社長や家族の役員報酬は「仮の数字」です

社長ひとりや家族で会社を経営しているときは、その役員報酬は節税の結果から生じた「仮の数字」です。

お金が足りなくなるのは、どこかでお金をつかいすぎていることも多いです。

そうならないように、いつも「お金を残しておく」ことを意識しましょう。

 

役員報酬を決めるときに考慮すること

社長一人あるいは家族といっしょに会社を経営しているとき、会社の目的はかならずしも「事業をおおきくすること」ではないこともあります。

信用をたかめて「仕事を取りやすくする」ためであったり、「節税」のためであったり、他人からの出資がないことによる「自由さ」であったり。

 

つまり、会社はたんに「仕事の受け皿」であり、会社にはいってきたお金を、なるべく上手に個人の財布にながす。

こういう位置づけのこともあるわけです。

 

すると、役員報酬を決めるにあたって、次のことに重点がおかれることもあります。

  • 役員報酬をいくらにすると、いちばん節税になるか
  • 会社と個人、それぞれいくらお金を残しておくべきか

 

役員報酬をいくらにすると、いちばん節税になるか

もし個人事業主だったら、利益の「15%~55%」が税金としてもっていかれます。

これは所得税・住民税をあわせたものなので、事業税もあるなら「3%~5%」くらいが追加でかかります。

 

この利益が会社のものだったとするなら、その利益は、会社から個人への役員報酬により、会社と個人に分散されます。

  • 役員報酬をひいた後の利益……法人税など会社の税金がかかる
  • 役員報酬……所得税など個人の税金がかかる

 

はらう税金の種類はふえるのですが、「税率」の都合により、会社・個人をあわせたトータルの税金はすくなくなることも多々あります。

そこには、役員報酬について「給与所得控除」という経費をとれることも関係してきます。

 

法人税など会社の税金は、利益の30%くらいになるので、これを軸にトータルの税金がなるべく少なくなるように役員報酬を設定する。

これは、節税における「はじめの一歩」ともいえる考えかたなのです。

 

会社と個人、それぞれいくらお金を残しておくべきか

社長ひとり、あるいは家族で経営している場合であっても、会社と個人のお金は区別をしなければなりません。

もし、どちらかにお金が足りないときに、もう片方が立て替えれば、それは「貸付け」や「借入れ」としてあつかいます。

双方にとって、プラスまたはマイナスの財産になるのです。

 

こうしたものも、相続や贈与の対象になります。

なので、万一のことがあったときに、あまり多額にならないように気をつけるべきなのです。

すぐにお金で決済できないときもあるので。

 

また、会社・個人双方で、不動産などおおきな買い物が必要なときや、臨時の出費が予想されることもあります。

 

こうしたことを踏まえて、会社・個人それぞれにどれくらいのお金が必要か。

これを軸に、役員報酬を設定することもできるのです。

 

もちろん、ここまでのことを無条件で、なんの縛りもなしにできるわけではありません。

役員報酬には、やった仕事にたいして「不相当に高額な部分は経費にできない」というルールがあるので。

ただ、「それだけのお金を用意できるか」という問題や、「不相当に高額って具体的にいくらかが曖昧」という問題もあります。

なので、実質的に、役員報酬の設定はあるていど自由にできる、という現実もあるのです。

 

オーナー社長や家族の役員報酬は「仮の数字」

社長ひとり、あるいは家族で経営している会社のことを「同族会社」といいます。

この同族会社において、役員報酬を自由に設定できるのは「反対するひとが誰もいないから」です。

同族会社では、経営者と株主がおなじなので。

 

もし、経営者と株主がべつのひとなら、役員報酬は自然と「仕事にみあった金額」に落ち着くものです。

もちろん、双方にいくらか不満などが残ることはあるでしょうが。

 

経営者にしてみれば、役員報酬はなるべく高いほうがよい。

いっぽう株主にしてみれば、役員報酬はなるべく少なくして、そのぶん配当金をふやしてほしい。

こうした綱引きが、同族会社ではおこなわれないので、自由に役員報酬を設定できるのです。

 

なので、その役員報酬は「仮の数字」だと思っておくことが大事です。

もしかしたら、自分はそれだけの仕事をしていないかもしれない……

あるいは、自分の頑張りにたいして、みあった金額はもらっていないかもしれない……

 

自分のことを、自分で評価するのはむずかしい…ということもあります。

でも、これは良心の問題というより「お金の問題」です。

 

というのも、会社は「支払うべきときにお金がたりない」ことで倒産するからです。

そこに至るには、かならず「お金をつかいすぎた」という原因が関係してきます。

 

なので、いつも「お金を残しておく」ことを意識しましょう。

 

同族会社において、役員報酬というのは「仮の数字」です。

会社の財産との兼ね合いもありますが、すべてを生活費につかってよいものではなく、いくらかは「いざという時」のために残しておきましょう。

 

自分の仕事を客観的にみるのは、とても難しいことです。

謙虚さも大事ですが自信も大事、というようにいろんな要素が相反するので。

 

役員報酬を自由に決められるのは、同族会社の特権とは思わないようにしましょう。

会社がなくなっては何にもならないので、かならず貯金をし、くれぐれも役員報酬の金額を真に受けないように。

 

まとめ

役員報酬の設定は、会社における節税のはじめの一歩です。

同族会社において、その金額は自由に決められるものですが、それがゆえに「将来お金にこまる原因」になってしまうこともあります。

お金をつかいすぎてしまうので……

そうならないようにするには、いくらかは貯金をし、そして先をみて経営するようにしましょう。

 

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。