役員報酬や家族への給与が「経費にならない」の意味
- 経費にならないってどういうこと?
- 経費にならないと、どうなるの?
「経費にならない」というのは、税金を計算するときだけの仕組みのことです。
経費にならないからといって、会社にお金を返せとはなりません。
役員報酬などのルールに沿っていない金額を、利益に上積みして税金を計算するのです。
自分が思っていたよりも、税金が高くなってしまうということです。
「経費にならない」が発生する状況
次のときに、「経費にならない」が発生します。
いずれも、結果を見てから役員報酬などを調整することにより、利益を調整できないようにするためのルールです。
役員報酬
毎月の役員報酬は同じ金額でなければならない、というルールになっています。
なお、役員全員の合計ではなく、それぞれの役員ごとに判断します。
このルールだけだと、会社を設立してから畳むまで、役員報酬はずっと同じになってしまいます。
そこで、年度が始まってから3か月以内であれば、役員報酬を変更しても良いことになっています。
たとえば、こんな感じに。
1年度をとおして同じ金額ではありませんが、変更の前後では、それぞれ同じ金額で続いています。
このようなときは、毎月が同じと捉えられるのです。
ここまでのルールを守っていれば、「経費にならない」は起こりません。
しかし、次のようなときは、毎月が同じではないですよね。
このようなときは、金額が一番すくないところに合わせて、横に線を引きます。
その線より下は、毎月が同じ金額となっています。
なので、線より下の部分は経費になります。
ですが、線より上の部分(色を塗っているところ)は、経費にならないのです。
もし、ある月の役員報酬がゼロだったら、どうしましょう……
毎月が同じ金額になっている部分は、ありません。
その年度の役員報酬は、すべて経費にならなくなってしまいます。
うっかり、ある月だけ役員報酬をわすれた……だけは避けましょうね。
役員へのボーナス
役員へのボーナスは、前もって税務署に「誰に・いつ・いくら」支給するかを届け出し、その通りに支給をします。
「誰に・いつ・いくら」の要素のうち、1つでも違いがあれば、支給したすべてが経費とはなりません。
たとえば……
- 届け出……200万円
- 実際の支給……300万円
このようなときは、実際に支給した300万円すべてが経費になりません。
(届け出た200万円まではオッケー、ということではないのです)
家族への給与&役員報酬
家族への給与や役員報酬は、仕事に見合った金額でなければならない、というルールがあります。
会社に週1~2回きて書類の整理だけをやっている方が、年収1,000万円だったりすると「高すぎない!?」となりますよね。
こんなときは、その仕事に対する世間の相場、これを超える部分が経費にならないのです。
「経費にならない」とどうなるか
経費にならないというのは、税金の計算をするとき限定のことです。
(損金不算入という言い方もあります)
経費にならないから、お金を会社に戻せとはなりません。
次の数字をサンプルに、みてみましょう。
現実にはあまりみない構成になっていますが、説明を分かりやすくするためと思ってください。
もし、役員報酬のうち「100」が経費にならないとすると……
税務上、役員報酬は「500」ではなく「400」として計算します。
税金の計算は、利益「0」ではなく、「100」をもとに行うのです。
つまり、手元にあるお金にみあった税金ではなくなってしまうのです。
ここがポイント
税理士として、「経費にならない」はできるだけ避けたいと考えています。
次の年度まで待ってもらえれば、欲しい金額を上乗せすることもできますし。
なので、もったいないなと感じてしまうのです。
ですが、役員・家族の希望や会社のお金の状況によっては、あえて支給するのもアリです。
「経費にならない」と分かったうえでなら。
まとめ
役員報酬や家族への給与には、毎月が同じ金額でなければならない、仕事に見合った金額でなければならない、という縛りがあります。
役員へのボーナスは、前もって届け出た通りに、です。
いずれも、あとから役員報酬などを調整して、税金を減らそうとすることを防ぐためのルールです。
ほとんどの場合は、このルール通りに給与などの支給をしています。
余分な税金は、もったいないですからね。
ただし、ここまでの仕組みを分かったうえでなら、プライベートの事情に応じて、ルール通りではない支給もアリだと思っています。
とくに家族で経営している場合は、会社にお金を残すのか、個人の財布に流すのか、についての考え方はさまざまですから。
※ 記事作成時点の情報・法令等に基づいております。
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