税務署から源泉所得税の手紙が来たらどうするか
源泉所得税をはらわずにいると、税務署から電話や手紙がくることがあります。
どちらも要は、源泉所得税にかんする情報を教えてくれ…というもの。
内容はむずかしくないですが、お金が足りないときは交渉も可能なことを知っておきましょう。
どんな手紙が届くか
役員報酬や給与をはらっている場合は、所得税の天引きをおこないます。
その後、つぎの用紙をつかい、税務署へ天引きした所得税をはらうことになっています。
この所得税のことを、源泉所得税といいます。
(国税庁HPより)
この源泉所得税は、役員報酬などを支給した月の翌月10日までにはらうのが原則です。
たとえば10月に役員報酬を支給したのなら、11月10日までに源泉所得税をはらう…と。
もし納期の特例をうけているなら、半年ごと、つまり年2回にわけてはらうこともできます。
でも、うえの納付書はじぶんで作るもの。
集計の手間や、納付書をとりに税務署へいく、または e-taxで手続きをする。
こうした手続きの時間がない、あるいはお金の都合などで、ときに忘れてしまうこともあります。
そんなときは、税務署から電話がくることも。
その電話をとると、源泉所得税の情報をつたえ、延滞税などとあわせてはらうことになります。
そして、その電話もスルーしていると、つぎのような手紙がとどくこともあります。
(電話の前にとどくかどうかは分からないのですが…)
この手紙は、源泉所得税にかんする情報をおしえてくれ…というものです。
もし届いたらどうするかを確認しておきましょう。
どう対応するか
うえの手紙をひらくと、なかにはつぎのページがあります。
このページに、源泉所得税にかんする情報を記入して、送り返すことになります。
納付書の内容とおなじなので、難しいものではないですよ。
この手紙さえもスルーするとどうなるか…は、まだ見聞きしたことがありません。
ただ、2つのことをお伝えしておきます。
まず1つ目は。
この記事の最初にあげた画像の「納付書」は、源泉所得税がゼロでも出さなければならない…ということ。
たとえば、役員報酬がまいつき数万円ていどなら、源泉所得税はゼロになることも多いです。
そんなときでも納付書にゼロと書いて出しておかなければ、電話や手紙がくることもあります。
ただ、はらうものがないのなら、大した問題じゃないですよね。
問題は、はらうためのお金が足りないとき。
そんなときは、換価の猶予という手続きなどにより「分割ではらえないか」と交渉することもできます。
ただ、お金が足りないことを証明するために、会計データの内容などを告げることは必要です。
もしかしたら面倒だな…と感じるかもしれないですね。
でも放置していれば税務調査もありえますし、その顛末によっては差し押さえなども想像できることです。
一般に、問題は長引かせるほど、解決するのがややこしくなりますから。
もし、いきなり税務署に交渉へいくのを躊躇するなら、事前に税理士に相談するのもよいですよ。
お金が足りないというのは珍しいことではないので、経験があるかたも多いですから。
まとめ
源泉所得税をはらわずにいると、税務署から電話や手紙がくることがあります。
というか、放置されることはない…とおもっておきましょう。
そんなときは、スルーせずに、ちゃんと答えて事情を伝えておく。
そのほうが、問題解決までの近道だったりします。
ただ不安を抱えきれないなら、税理士に相談するのもひとつの方法ですよ。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。