7月はちょっとした経理の繁忙期。どう乗り切るか
7月には、源泉所得税と社会保険の手続きをおこないます。
原則として、7月10日までに。
これをスムーズに乗り切れるかどうかは、6月次第です。
7月におこなう手続き
毎年、7月にはつぎの手続きをおこないます。
- 源泉所得税の納付
- 算定基礎届
- 労働保険の申告
源泉所得税の納付
源泉所得税とは、役員報酬や給与などから天引きする所得税のことです。
この源泉所得税は、役員報酬などをはらった翌月10日までに、税務署へ納めるのがルール。
自分で納付書をつくり、毎月おこなうものなのです。
納期の特例をうけていれば、半年ごとにまとめて年2回ですみますけれどね。
その期限は、7月10日。
それまでに、6月分あるいは1月~6月分について、役員報酬などの集計をおこないます。
それから納付書をつくり、お金の準備もしておく…と。
算定基礎届
算定基礎届とは、社会保険料(健康保険・厚生年金)のための手続きです。
この社会保険料は、役員報酬や給与の金額により、変わります。
ただし、毎月変わるのではありません。
基本的には、4月~6月の役員報酬などの平均値により、その年9月~翌年8月までの社会保険料が決まります。
この手続きは、例年7月1日~7月10日の間におこないます。
そのための用紙は、6月中に郵便で送られてきます。
もし、電子証明書やGビズIDがあるなら、パソコンからオンラインで手続きをすることもできます。
なお、7月中にボーナスを支給するのであれば、そのボーナスにも社会保険料がかかります。
そのときは、「賞与支払届」も提出をします。
ボーナスを支給してから5日以内に。
労働保険の申告
労働保険とは、雇用保険と労災をあわせたもののこと。
これらは、同時に手続きをおこなうのです。
役員は、基本的には対象にはなりませんが、条件をみたせば特別に加入することもできます。
この労働保険料は、昨年4月~今年3月にはらった給与などにより決まります。
そして申告は、例年6月1日~7月10日の間におこないます。
どう乗り切るか
経理のメインの仕事は、事業の数字をつくることです。
月末でしめて、翌月の上旬には試算表などが見られるようにし、経営に役立てる。
かりに問題がない場合であっても、それが分かるだけで見る価値はありますから。
これを、うえに書いた手続きには邪魔されないようにしたいものです。
そのためには、6月中に、つぎの集計や資料の準備を終えておく必要があります。
- 今年1月~5月の源泉所得税(納期の特例の場合)
- 今年4月~5月の役員報酬や給与(算定基礎届けのため)
- 昨年4月~今年3月の給与など(労働保険の申告書)
もし、経理を会計事務所などに頼んでいるなら、けっこうな量の資料が必要になることを知っておきましょう。
そして、郵便の翌日配達は、もはや無いことも。
きっと、その会計事務所などでは、うえに書いた手続きの準備を、資料が届いてから始めるはず。
源泉所得税の納期限が、7月10日であることを踏まえて。
場合によっては、労働保険料の支払いも、期限は7月10日だったりします。
すると次のことを、10日間でおこなうことになるわけです。
きっと、6月の資料は7月になってから送るでしょうから。
- 資料を送る
- 会計事務所などが経理の作業をし、納付書などを送ってくる
- その納付書を受けとり、税金などを払う
翌日配達がないとするなら、郵便のためだけに2~3日はつぶれます。
土日を含めたうえで、実質1週間でギリギリ間に合うかどうか…
そんなタイトなスケジュールなのです。
7月にはいくつかの手続きが必要で、とくに10日まではちょっとした繁忙期。
このことを知っておき、早めに準備をしておきましょう。
まとめ
7月には、源泉所得税や社会保険の手続きをおこないます。
これらの準備を7月になってから始めると、期限に間に合わせるにはかなりギリギリ…
ちょっとした経理の豆知識として、知っておきましょう。
※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。