7月はちょっとした経理の繁忙期。どう乗り切るか

7月には、源泉所得税と社会保険の手続きをおこないます。

原則として、7月10日までに。

これをスムーズに乗り切れるかどうかは、6月次第です。

 

7月におこなう手続き

毎年、7月にはつぎの手続きをおこないます。

  • 源泉所得税の納付
  • 算定基礎届
  • 労働保険の申告

 

源泉所得税の納付

源泉所得税とは、役員報酬や給与などから天引きする所得税のことです。

この源泉所得税は、役員報酬などをはらった翌月10日までに、税務署へ納めるのがルール。

自分で納付書をつくり、毎月おこなうものなのです。

納期の特例をうけていれば、半年ごとにまとめて年2回ですみますけれどね。

 

その期限は、7月10日。

それまでに、6月分あるいは1月~6月分について、役員報酬などの集計をおこないます。

それから納付書をつくり、お金の準備もしておく…と。

 

算定基礎届

算定基礎届とは、社会保険料(健康保険・厚生年金)のための手続きです。

この社会保険料は、役員報酬や給与の金額により、変わります。

ただし、毎月変わるのではありません。

基本的には、4月~6月の役員報酬などの平均値により、その年9月~翌年8月までの社会保険料が決まります。

 

この手続きは、例年7月1日~7月10日の間におこないます。

そのための用紙は、6月中に郵便で送られてきます。

もし、電子証明書やGビズIDがあるなら、パソコンからオンラインで手続きをすることもできます。

 

なお、7月中にボーナスを支給するのであれば、そのボーナスにも社会保険料がかかります。

そのときは、「賞与支払届」も提出をします。

ボーナスを支給してから5日以内に。

 

労働保険の申告

労働保険とは、雇用保険と労災をあわせたもののこと。

これらは、同時に手続きをおこなうのです。

役員は、基本的には対象にはなりませんが、条件をみたせば特別に加入することもできます。

 

この労働保険料は、昨年4月~今年3月にはらった給与などにより決まります。

そして申告は、例年6月1日~7月10日の間におこないます。

 

どう乗り切るか

経理のメインの仕事は、事業の数字をつくることです。

月末でしめて、翌月の上旬には試算表などが見られるようにし、経営に役立てる。

かりに問題がない場合であっても、それが分かるだけで見る価値はありますから。

これを、うえに書いた手続きには邪魔されないようにしたいものです。

 

そのためには、6月中に、つぎの集計や資料の準備を終えておく必要があります。

  • 今年1月~5月の源泉所得税(納期の特例の場合)
  • 今年4月~5月の役員報酬や給与(算定基礎届けのため)
  • 昨年4月~今年3月の給与など(労働保険の申告書)

 

もし、経理を会計事務所などに頼んでいるなら、けっこうな量の資料が必要になることを知っておきましょう。

そして、郵便の翌日配達は、もはや無いことも。

 

きっと、その会計事務所などでは、うえに書いた手続きの準備を、資料が届いてから始めるはず。

源泉所得税の納期限が、7月10日であることを踏まえて。

場合によっては、労働保険料の支払いも、期限は7月10日だったりします。

 

すると次のことを、10日間でおこなうことになるわけです。

きっと、6月の資料は7月になってから送るでしょうから。

  • 資料を送る
  • 会計事務所などが経理の作業をし、納付書などを送ってくる
  • その納付書を受けとり、税金などを払う

 

翌日配達がないとするなら、郵便のためだけに2~3日はつぶれます。

土日を含めたうえで、実質1週間でギリギリ間に合うかどうか…

そんなタイトなスケジュールなのです。

 

7月にはいくつかの手続きが必要で、とくに10日まではちょっとした繁忙期。

このことを知っておき、早めに準備をしておきましょう。

 

まとめ

7月には、源泉所得税や社会保険の手続きをおこないます。

これらの準備を7月になってから始めると、期限に間に合わせるにはかなりギリギリ…

ちょっとした経理の豆知識として、知っておきましょう。

 

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。