固定資産を売却したときの消費税の仕訳(個人編)

個人が事業用の固定資産を売却したときの仕訳について、とくに消費税の観点からお話をします。

売却代金がおおきくなると、納税義務や簡易課税の判定にも影響します。

ややこしい処理もあるので、会計ソフトに入力するときをイメージしながらみていきましょう。

 

固定資産の売却は「譲渡所得」になる

事業でつかっている固定資産の減価償却費は、事業所得や不動産所得などの経費になります。

そこで、売却したときもおなじ所得の収入になる……と思いがちです。

 

ですが、次のものを除き、固定資産の売却は「譲渡所得」になります。

  • 商品
  • 1つあたり10万円未満のもの
  • 1つあたり20万円未満のもので「一括償却」をしているもの

※ 下の2つのものであっても、事業に欠かせない重要なものはのぞきます。

 

所得税は、すべての収入・経費をまとめて計算するのではなく、「所得の種類ごと」にわけて別々に利益(=所得)を計算します。

その後に合算しますが、経費のありようが違うため、「○○所得」をそれぞれ計算している段階では別々におこなうのです。

 

もし、たとえば「事業所得」を入力しているなら、固定資産の売却収入は事業所得には混ぜません

そのため、「固定資産売却損益」ではなく、「事業主借または事業主貸」をつかって仕訳をしていくのです。

 

ここまでは「所得税」のお話です。

じつは、「消費税」はまた違ったあつかいになります。

 

消費税はまとめて計算する

事業でつかっている固定資産の売却収入には、消費税がかかります。

いっぽう、生活でつかっているモノを売ったときは、消費税はかかりません。

 

消費税は「事業として」おこなった取引にかかるのですが、「事業」とは必ずしもビジネスという意味合いのものではありません。

消費税においては、次のものを「事業」と呼ぶのです。

  • 同種の行為を反復、継続かつ独立しておこなうこと

 

そのため、たとえば事業所得と不動産所得、そして譲渡所得と3つの所得があるときは、次のようなことになります。

  • 所得税……3つの所得をべつべつに所得を計算する(その後に合算します)
  • 消費税……3つを同時にまとめて計算する

 

厳密にいうと、消費税も所得ごとに集計をし、その後にまとめてもよいです。

でも、いずれやるのだったら、まとめられるものは、まとめておいたほうがラク。

なので、譲渡所得ぶんの消費税もおりこむ前提で、どんな仕訳になるのかみていきましょう。

 

なお、簡易課税をつかっているとき、固定資産の売却にかかる業種は、本業にかかわらず「第4種事業」となります。

 

売却益がでたとき

次のサンプルの数字をつかい、固定資産の売却益がでたときの仕訳をみていきましょう。

  • 帳簿価額……220,000円
  • 売却金額……330,000円
  • 売却までの減価償却費……20,000円

 

仕訳にはつぎの2種類がありますが、まずはスタンダードな仕訳から。

  • スタンダードな仕訳
  • もう一つの方法

 

スタンダードな仕訳

スタンダードな仕訳は、消費税の経理方法におうじて次のとおりです。

なお、カッコ内は消費税額または税区分です。

 

<税込み経理>

税込み経理のとき、「固定資産売却益」にあたるものは「事業主借」で仕訳をします。

その金額は、次のとおり「130,000円」です。

  • 330,000円ー(220,000円ー20,000円)=130,000円

 

借方 貸方

現預金

(対象外)

330,000円  

 

減価償却費

(対象外)

20,000円

固定資産

(対象外)

 
20,000円

 

 

固定資産

(課税売上 10%)

200,000円

 

 

事業主借

(課税売上 10%)

130,000円

 

消費税は収入全体にかかるため、売却代金「330,000円」ぶんが課税売上になります。

そのため、「固定資産」と「事業主借」あわせて330,000円ぶんが「課税売上 10%」となるのです。

固定資産を2つに分けますが、「減価償却費とおなじ金額が対象外になる」と覚えておきましょう。

 

なお、減価償却のあつかいは後で説明します。

ひきつづき、同じ数字をつかって「税抜き経理」の仕訳をみていきましょう。

 

<税抜き経理>

税抜き経理のとき、「固定資産売却益」にあたる「事業主借」は、次のとおり「100,000円」となります。

  • 売却代金「330,000円」は税込みなので、税抜きにすると「300,000円」
  • 300,000円ー(220,000円ー20,000円)=100,000円

 

固定資産「220,000円」は税込み経理とおなじ数字をつかっていますが、今回の220,000円は「税抜き」の数字です。

ちょっとしたトリックのようになっていますので、気をつけてくださいね。

 

借方 貸方

現預金

(対象外)

330,000円    

減価償却費

(対象外)

20,000円

固定資産

(対象外)

20,000円
   

固定資産

(課税売上 10%)

200,000円

(0円)

   

仮受消費税等

(課税売上 10%)

30,000円

(30,000円)

   

事業主借

(課税売上 10%)

100,000円

(0円)

 

ポイントは、次の2点です。

  • 課税売上が「330,000円(税込み)」にならなければいけない。
  • そのうち消費税は「30,000円」

 

この2点を反映させるために、「別記」という入力方法が会計ソフトに備わっています。

この機能をつかって「税区分」も「消費税額」も変える必要があります。

また、普段はつかわない「仮受消費税等」がでてくることも特殊です。

ここの処理がややこしいところなので、「もう一つの方法」もみていきましょう。

 

もう一つの方法

この方法をつかうには、あらかじめ売却が「益」になるか「損」になるかの計算が必要です。

その上で、次の手順をふみます。

  • 売却代金をすべて「事業主借」にする
  • 減価償却費を入力する
  • 「帳簿価額の残り」をマイナスする

 

仕訳は、税込み経理・税抜き経理ともに次のとおりです。

 

借方 貸方

現預金

(対象外)

330,000円

事業主借

(課税売上 10%)

330,000円

(30,000円)

減価償却費

(対象外)

20,000円

固定資産

(対象外)

20,000円

事業主借

(対象外)

200,000円

固定資産

(対象外)

200,000円

 

この方法は、簿記の勉強をしてきたかたにとって、教科書通りの仕訳とちがうことに抵抗があるかもしれません。

でも、この方法なら税抜き経理のややこしさを回避できますし、シンプルです。

実際は、上記のようにゼロならびの数字がでてくることは少ないので、この方法も検討してみましょう。

 

売却損になったとき

次のサンプルの数字をつかい、固定資産の売却損になったときの仕訳をみていきましょう。

  • 帳簿価額……220,000円
  • 売却金額……110,000円
  • 売却までの減価償却費……20,000円

 

仕訳には2種類ありますが、まずはスタンダードな方法から。

 

スタンダードな仕訳

スタンダードな仕訳は、消費税の経理方法におうじて次のとおりです。

なお、カッコ内は消費税額・消費税区分です。

 

<税込み経理>

税込み経理のとき、「固定資産売却損」は「事業主貸」で仕訳をします。

その金額は、次のとおり「90,000円」となります。

  • 110,000円ー(220,000円ー20,000円)=△90,000円

 

借方 貸方

現預金

(対象外)

110,000円

 

 

減価償却費

(対象外)

20,000円

固定資産

(対象外)

20,000円
   

固定資産

(課税売上 10%)

110,000円

(10,000円)

事業主貸

(対象外)

90,000円

固定資産

(対象外)

90,000円

 

ポイントは、固定資産のうち、売却代金にあたる「110,000円」が課税売上になることです。

これを反映させるために、固定資産の帳簿価額「220,000円」を上記のようにわけることになります。

なお、減価償却費と事業主貸との関係をみやすいように、固定資産を3つにわけましたが、税区分がおなじものはまとめても問題ありません。

 

ひきつづき「税抜き経理」の仕訳をみていきましょう。

 

<税抜き経理>

税抜き経理のとき、「固定資産売却損」にあたる「事業主貸」は、次のとおり「100,000円」となります。

  • 売却代金「110,000円」は税込みなので、税抜きにすると「100,000円」
  • 100,000円ー(220,000円-20,000円)=△100,000円

 

固定資産「220,000円」が「税抜き」の数字であることに気をつけてくださいね。

 

借方 貸方

現預金

(対象外)

110,000円    

減価償却費

(対象外)

20,000円

固定資産

(対象外)

20,000円
   

固定資産

(課税売上 10%)

100,000円

(0円)

   

仮受消費税等

(課税売上 10%)

10,000円

(10,000円)

事業主貸

(対象外)

100,000円

固定資産

(対象外)

100,000円

 

ポイントは、次の2点です。

  • 課税売上が「110,000円(税込み)」にならなければいけない。
  • そのうち消費税は「10,000円」

 

この2点を反映させるために、会計ソフトの「別記」という入力方法をつかったり、帳簿価額をわけて入力することが必要です。

では「もう一つの方法」もみていきましょう。

 

もう一つの方法

この方法をつかうには、あらかじめ売却が「益」になるか「損」になるかの計算が必要です。

その上で、次の手順をふみます。

  • 売却代金をすべて「事業主貸」にする
  • 減価償却費を入力する
  • 「帳簿価額の残り」をマイナスする

 

仕訳は、税込み経理・税抜き経理ともに次のとおりです。

 

借方 貸方

現預金

(対象外)

110,000円

事業主貸

(課税売上 10%)

110,000円

(10,000円)

減価償却費

(対象外)

20,000円

固定資産

(対象外)

20,000円

事業主貸

(対象外)

200,000円

固定資産

(対象外)

200,000円

 

では、さいごに減価償却についてもみておきましょう。

 

減価償却について

固定資産を売却するまでの減価償却は、してもよいし、しなくてもよいです。

どちらにしても、「すべての収入からひけるのは、その固定資産の期首の帳簿価額」です。

その帳簿価額をわけるか・わけないか、の違いだとイメージしましょう。

 

もし減価償却をするなら……

  • 事業所得などがへり、譲渡所得はふえる

もし減価償却をしないなら……

  • 事業所得などはふえ、譲渡所得はへる

減価償却によりそれぞれに増減がでてくるが、所得の合計はかわらない……という結果になるのです。

 

所得の合計がかわらないなら、所得税もかわらない……というのは違います。

それは、譲渡所得の計算方法にカギがあります。

 

なお、譲渡所得のうち、ほかの所得と合算するものを「総合課税」といいます。

この総合課税には車や機械・備品などがふくまれますが、不動産や株式などはふくまれません。

 

その総合課税の譲渡所得は次のように計算します。

  • 収入ー(原価+譲渡費用)ー50万円=譲渡所得

 

この「50万円」は、譲渡益が限度です。

また、売却した固定資産の所有期間が5年超なら、所得は1/2になります。

 

次のことを考えてみましょう。

  • 譲渡所得の「ー50万円」を使いきれるか
  • 5年超もっているときは「譲渡所得が1/2」になる

 

このことを考えたとき、これら2つの恩恵をよりおおく受けるためには、譲渡所得が大きいほうがよい。

つまり、減価償却をするほうがよいことになります。このことだけを考えたときは。

 

ほかの収入や特例・状況などによっては、減価償却をする・しないの有利不利が変わる可能性もあります。

こまかくて難しい話ですが、こうしたことも踏まえて、減価償却のあつかいを検討する必要があるのです。

 

まとめ

個人が固定資産を売却したときの仕訳について、消費税のことを中心にみてきました。

売却代金がおおきければ納税義務や簡易課税の判定もかわるので、仕訳には気をつけましょう。

 

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。