店舗や事務所を借りたときの初期費用の経理・仕訳

店舗や事務所を借りたときは、いろんな名目でまとまったお金がでていきます。

敷金、礼金、仲介手数料、家賃、火災保険料について、経理・仕訳をみていきましょう。

 

店舗や事務所を借りたときの初期費用の経理・仕訳

店舗や事務所を借りたときは、一般的につぎのものを支払います。

  • 敷金(保証金)
  • 礼金
  • 仲介手数料
  • 家賃
  • 火災保険料

 

それぞれの経理・仕訳をみていきましょう。

 

敷金(保証金)

敷金のことを、保証金と呼ぶこともあります。

どちらも、次のことにつかうため、大家さんに支払うものです。

  • 賃料が払えなかったときに、補填する
  • 退居するときに、汚れやキズを原状回復する

 

これらのことは、いずれも将来に起こること・起こるかもしれないことです。

なので、支払ったときには、たんにお金を大家さんに預けただけ、と経理します。

つまり、経費にはならないのです。

 

その敷金は「資産」として、「敷金」あるいは「差入保証金」として経理します。

なお、敷金には消費税がかかりません。

消費税は、お金を払うかわりに、モノやサービスの提供を受けたときにかかるものだからです。

 

ここまでを踏まえ、次のように仕訳をします。

借方 貸方
敷金または差入保証金 ××× 円 現預金 ××× 円

 

ちなみに、退居するときには、なんだかんだ原状回復のための費用をさしひかれます。

入居するときに支払った金額から、原状回復費がさしひかれ、その残りが振り込まれるわけです。

 

この原状回復費は、「修繕費」をつかうのが一般的です。

原状回復というサービスを受けるわけなので、消費税がかかります。

このときの仕訳は、次のとおりです。

借方 貸方
現預金 ××× 円 敷金または差入保証金 ××× 円
修繕費 ××× 円    

 

礼金

礼金は、その名のとおり「お礼」です。「貸してくれてありがとう」という。

戦後に、建物がじゅうぶんに無かったときのことを想像してみましょう。

借りることが難しい時期もあったのです。

 

なお、礼金はお礼なので、戻ってこないものです。

かわりに、契約期間のあいだ、その物件を借りる権利を手にすることができる、といえます。

そのため、消費税がかかります。権利もモノなので。

(居住用の場合、消費税は非課税です)

 

気をつけたいのは、礼金が、最初の「契約期間」にわたって効果があることです。

払うのは契約時ですが、契約に違反しないかぎり、契約が終わるまで借りることができるので。

そのため、基本的には「契約期間」で分割して経費にしていきます。

ただし、契約期間が5年以上のときは、5年で。

これは、減価償却とおなじ仕組みです。

 

礼金については、次の2段階で仕訳をします。

  • 契約時
借方 貸方
長期前払費用(注) ××× 円 現預金 ××× 円

(注)消費税は「課税仕入れ」とします。

 

  • 決算時または月次決算時
借方 貸方
地代家賃(注) ××× 円 長期前払費用 ××× 円

(注)「支払手数料」としても結構です。また、消費税は「対象外」です。

 

なお、礼金が「20万円未満」のときは、上記のような複雑な経理は不要です。

上記のルールにかかわらず、支払ったときにすべて経費にすることができるのです。

仕訳は、次のとおりです。

借方 貸方
地代家賃(注) ××× 円 現預金 ××× 円

(注)消費税は「課税仕入れ」です。

 

なお、最初の契約期間がおわったときに支払う「更新料」も、礼金とおなじ扱いになります。

 

仲介手数料

仲介手数料は、物件の案内や、契約などの手続きをすすめてくれたことに対するものです。

そのため、支払ったときに経費になります。

また、諸々のサービスを受けているわけなので、消費税がかかります。

 

仕訳は、次のとおりです。

借方 貸方
支払手数料 ××× 円 現預金 ××× 円

 

家賃

家賃は、支払ったときに経費にすることができます。

また、店舗や事務所用のものは、消費税がかかります。

その仕訳は、次のとおりです。

借方 貸方
地代家賃 ××× 円 現預金 ××× 円

 

いっけんシンプルに思えますが、じつは裏にこまかい理屈があります。

というのも、家賃は原則として、利用したときに経費になるからです。

 

おおくの場合、家賃は「前払い」です。

そのため、支払ったときには「前払費用」。

その月になったら、前払費用から「地代家賃」に振り替える。

原則的には、このように2段階で仕訳をするのです。

 

でも、店舗や事務所の契約は、一般的に2~3年はつづくものです。

結果がわかりきっているのに、わざわざ2段階で仕訳をするのも面倒…とは誰もがおもうもの。

そのため、支払ったときに経費にすることもできる特例があります。

これを「短期前払費用の特例」といいます。

 

つぎの3つの条件を満たすなら、支払ったときに経費にできるのです。

  • 支払い日から1年以内の家賃であること
  • いつも支払ったときに経費にすること
  • 契約のとおりに支払っていること

 

なお、節税の手法として、この短期前払費用を利用するものがあります。

年度末に、むこう1年分の家賃を前払いすることにより、経費をまとめて計上する方法です。

(トータルでみれば家賃はかわらないので、メリットを実感できるのは最初の1回かぎりです)

このときに「契約のとおりに支払っていること」がネックになることがあります。

契約が「月ごと」なら、「1年分をまとめ払い」は条件をみたさないのです。

豆知識として覚えておきましょう。

 

火災保険料

火災保険料は、原則として、今期に対応するものだけが今期の経費になります。

(保険料は、消費税が非課税です)

そのため、つぎの3段階で仕訳をしていきます。

 

  • 支払ったとき
借方 貸方
保険料 ××× 円 現預金 ××× 円

 

  • つぎの決算時または月次決算時
借方 貸方
前払費用(注) ××× 円 保険料 ××× 円

(注)前払費用は、決算時から1年以内のものです。それを超えるものは「長期前払費用」とすることもできます。

 

  • その後の決算時または月次決算時
借方 貸方
保険料 ××× 円 前払費用(注) ××× 円

(注)長期前払費用があるときは、前払費用が1年分になるための仕訳もします。

 

火災保険料は、契約期間のぶんを支払うのが一般的です。

もし、1年分を毎年はらうようなら、短期前払費用の特例によりすべて経費にすることもできます。

 

お金について気をつけること

事業用の物件のばあい、敷金や保証金がおおきな金額になることも多いです。

居住用であれば1か月分程度ですむところ、事業用は3か月分~12か月分かかることもあるので。

 

でも、ここまでみてきたように、支払ったときに経費にならないものもあります。

とくに敷金です。

その分のお金は、ほかに流用することができません。

その分のお金がないものとして、今後のやりくりを考えなければならないのです。

比較的おおきな金額になるのに。

 

店舗や事務所を借りるときは、つぎのことを押さえておきましょう。

  • 今回でていくお金が、すべて経費になるわけではないこと

そのうえで、今後お金が足りなくならないように、やりくり(=資金繰り)を計画しておきましょう。

 

まとめ

店舗や事務所を借りたときの初期費用についての経理・仕訳をみてきました。

これらの初期費用は、一括ではらうことも多いです。

でも、口座履歴をみると1つの数字にまとまってしまいます。

経理をするには、支払いの明細が必要になることも覚えておきましょう。

 

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。