もし税理士である私が税務調査をするなら何を調べるか

わたしは税理士ですが、税務署で働いたことはありません。

いつも申告書をつくり、税務署へ提出する側です。

でも、税務署の事情もあるていどは見聞きしています。

そんなわたしが、もし税務調査をする側なら、何を調べるかを記事にしました。

 

税務調査の前にやること

税務調査は、ゼロの状態からはじまるわけではありません。

すでに行っている申告があり、そのデータが税務署にもあるので。

 

そこから分かるのは、次のことです。

  • 決算書から……科目ごとの金額がいくらか
  • 添付書類から……科目の内容のうち、大きなものについて取引先・金額

税務調査では、これらの内容を掘り下げていくわけです。

 

これらのデータを年度ごとに並べたとき、まったくおなじ数字になることは少なく、変動はあるものです。

(保険料やリース料など、固定的なものは除きますが…)

まずは、この金額の変動のうち、大きなものがないかをみておきます。

なにかが大きくうごくなら、当然、理由があるはずです。

また、それに連動して動かなければならないものもあるはずです。

 

たとえば、売上が大きくへったとき。

もしかしたら、病気にかかっていたのかもしれません。

あるいは、従業員が辞めたり、取引先とトラブルになったり…という事情があったかもしれません。

 

こういうことは、経費にも反映されます。

にもかかわらず、経費に変動がないのなら、売上を抜いている可能性がでてきます。

……というようなことを、数字の変動から、前もって想像しておくわけです。

その確認を、調査のときにする…と。

 

なので、税務調査がくるとなったら、過去の申告には目をとおしておきましょう。

もし大きな変動がみつかったら、過去を振り返り、どんな状況だったか確認しておきましょう。

 

もし税理士である私が税務調査をするなら何を調べるか

税務調査は、追加の税金や罰金をとるためにおこなう、のが税務署の本音のはずです。

となれば、とりやすいところ・分かりやすいところから調べるものです。

それは、たとえば次のことです。

  • 売上が抜けていないか
  • ある売上がちがう年度に入っていないか
  • 在庫が少なくないか
  • 架空の経費がないか
  • 給与を外注費にしていないか
  • プライベートのものが入っていないか
  • 経費のなかに、資産にすべきものがないか

 

売上が抜けていないか

売上が抜けているのは、インパクトが大きいです。

税金は利益にかかりますが、売上が抜けていれば、その売上そのものに追加の税金がかかるので。

 

また、売上が1,000万円前後なら、消費税にも影響してきます。

抜けていた売上を追加すると、免税ではなく、課税事業者になることもあるので。

となれば、消費税の納税がまるまる追加でとれることになります。

 

おなじく消費税で、売上が5,000万円前後のときは、簡易課税に影響します。

抜けていた売上を追加すると、簡易課税がつかえなかった……となるかもしれません。

となると、消費税の申告をやり直し、そこで追加の税金がでることもあるでしょう。

 

売上が抜けているのは、たとえば次のケースです。

  • ほんらい「売上」とすべきものを「売掛金」としていた
  • 現金でもらった売上をわすれていた

 

この他にも、売上を抜く方法はあるかもしれません。

でも、売上を抜くのはやめておきましょう。

その理由は、最後にお話しします。

 

ある売上がちがう年度に入っていないか

ある仕事が、売上になるタイミングは決められています。

それはお金を受けとったときではありません。

モノを引き渡したとき・サービスの提供が完了したときなのです。

この兼ね合いで、ある売上がちがう年度に入ってしまうこともあります。

 

トータルでみれば、つまり複数の年度でみれば、売上の合計はおなじです。

でも、その年度だけでみれば、売上は多かった・少なかったということになってしまいます。

(このことは、先程とおなじく、消費税に影響します)

 

多かった年度では、更正の請求という手続きにより、税金を還付してもらうことができます。

いっぽう少なかった年度では、追加の税金をはらうことになります。

過少申告加算税、延滞税という罰金とともに。

 

税務署にとっても手間がかかるものの、追加の税金をとれるわけです。

なので、売上がちがう年度に入っているときは、大きめの影響があるのです。

 

在庫が少なくないか

商品は、売れなければ経費になりません。

そして在庫は、仕入れた商品のうち、売れていないものです。

 

たとえば……

  • 「10」仕入れたうち、在庫が「1」なら、経費になるのは「9」です
  • 「10」仕入れたうち、在庫が「3」なら、経費になるのは「7」です

 

在庫がすくないと、経費はおおきくなる。

その経費がおおきくなると、利益も税金もすくなくなる。

このような関係にあります。

 

つまり、在庫がほんらいよりもすくないと、追加の税金をはらうことになるのです。

在庫がすくなくなる原因は、たとえば次のことがあげられます。

  • かぞえ間違い
  • 営業車のなかにおいてあるものがモレていた
  • だれかに預けているものがモレていた

 

在庫(仕入れ)は、売上についで金額が大きいものです。

なので追加の税金への影響も、大きいです。

その在庫がすくないことは、原価率の変動や数え方・資料・過去からの推移などから判明します。

在庫を数えるのは手間がかかるものですが、普段から気にしておけば問題ないはずです。

 

架空の経費がないか

架空の経費をつくったり、経費を水増しして税金をへらすこと。

これはニュースや新聞でも、よく目にするものです。

そして、その手法も、だいたい同じです。

 

税務署は、いま税務調査をしているかたの取引先を調査することもできます。

反面調査と呼んだりするものです。

 

ある支払いについて、それにより、どんなことをしてもらったのかハッキリしない。

事業への影響・痕跡がないように感じる。

こんなとき、それが架空のものであるなら、ご自身や取引先、双方のお金の流れを追っていくことで判明します。

 

給与を外注費にしていないか

ほんらい給与のものを、外注費にする。

すると、消費税と源泉所得税がすくなくなります。

(両者の違いはとても量があるので、コチラの記事を参考にどうぞ)

 

もし、外注費になっているものが、じつは給与だったとなれば、追加の税金をとれます。

契約書やふだんの仕事の状況・書類・メール、場合によっては外注のかたへの聞き取り。

こうしたことから判明します。

 

プライベートのものが入っていないか

プライベートのものは、経費になりません。

 

たとえば、旅行代・食事代・モノ・交際費(贈答品)などのうちに、プライベートのものが混じることがあります。

それぞれ、「どんなことをしたのか」「仕事との関係」が説明できなければなりません。

ものによっては、証拠となる資料がないと苦しいこともあります。

贈答品については、金額によっては相手に確認を取るかもしれません。

 

会計データをみるときは、通常、○○費などの科目ごとにみていきます。

その中で、金額のケタが変わるのものは、目を引きます。

いっぽう、ほかのものと同じような金額のものは、見過ごすこともあるでしょう。

なかにはバレないものも、あるかもしれないのです。

 

でも、旅行代・食事代・モノは、定番でもあります。

ふだんから、気にして書類などを整えておきましょう。

 

とくに法人は、プライベートのものが判明したとき、法人・個人ともに追加の税金をはらうことになります。

税務署から見ると、おいしいことでもあるのです。

経営者は、仕事・プライベートの区別がつきにくい状況もおおいです。

なので、そのぶん用心も必要だと思いましょう。

 

経費のなかに、資産にすべきものがないか

30万円以上の固定資産は、減価償却により経費にしていきます。

もし、これが消耗品費などとして経費になっていれば、直さなければいけません。

ほんらいは購入代金の一部しか経費にならないところ、全額が経費になっているわけです。

なので、追加の税金がかかります。

ケアレスミスのようなものなので、これはしょうがない……

 

いっぽう、20万円以上かかる「修繕」をしたときは、すこし複雑です。

いたんだところを原状回復した。いつもやっている維持管理だった。

このようなときは、その修繕はすべて経費になります。

 

しかし、その修繕により資産価値があがったり、より長くつかえるようになったとき。

こんなときは、減価償却により経費にしていきます。

このことは、現地をみたり、修繕の資料などから判明します。

 

修繕にかかった金額がおおきいときに、この判断を間違うと、けっこうな痛手になります。

できるなら修繕をするときに、相談・調べるなどして判断を決着させておきましょう。

 

絶対に避けること

罰金のなかに「重加算税」というものがあります。

これは、仮装・隠蔽により、税金を本来よりもすくなく申告したときにかかる罰金です。

 

仮装とは、仮の事実を装うこと。たとえば嘘をつくことです。

隠蔽とは、なにかを隠すこと。

仮装・隠蔽で代表的なものには、架空経費や売上を抜くことがあげられます。

 

この重加算税がかかると、追加ではらう税金が1.5倍くらいになると思っておきましょう。

それに加えて、税務署のブラックリストにも載る……と。

 

税務署からみれば、カモのような存在になってしまいます。

以降、税務調査がくることも増えてしまうでしょう。

税理士としても、お付き合いはしづらいものです。税理士まで疑われるので。

 

結局のところ、税金はまっとうに申告しておいたほうが、いろいろラクかもしれません。

(もちろん、できる節税は取りこぼさないという前提です)

税金はできるだけ少ないほうがよいものです。

でも、重加算税だけは別です。

絶対に、絶対に避けなければならないものだと覚えておきましょう。

 

※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。