消費税の中間納付書が送られてこない珍しいケース
申告が期限後になると、本来は送られてくる中間納付書も、送られてこないことがあります。
その仕組みを確認しておきましょう。
消費税の中間納付書はほんらい送られてくるもの
事業をしているかたは、毎年度、法人税や所得税・消費税などの税金の申告をおこないます。
これらの税金は、かならずしも申告時にまとめて払うわけではない…こともあります。
前年度の税金があるラインを超えると、中間納付をすることになるからです。
その中間納付とは、つぎの申告の前払いのこと。
前払いをしたぶん、つぎの申告ではらう税金はすくなくなる…と。
そして、つぎの申告で計算された税金が中間納付よりも少ないなら、余計にはらったものは還付されます。
この中間納付という仕組みを税務署からみたときには、税金を取りはぐれる可能性が減るというメリットがあります。
いっぽう、こちら側からみたときには、申告時にまとまったお金を用意する…というプレッシャーが減るかもしれない。
お金の管理が、すこしラクになるかもしれないというメリットがある…と言えるかもしれません。
普段からキッチリされているかたは、余計な手間をふやして…と思われるでしょうけれどね。
でも、この中間納付は、法律で定められていることなので、どうしても付き合っていかなければならないもの。
そんな事情もあってか、以前は中間納付のための納付書が郵便で送られてきていました。
ですが、しばらく前から、消費税のものを除き、送られてこないように変わりました。
なるべくキャッシュレスにして欲しい…という目的のために。
(地方税はのぞきます)
そんななか、消費税だけは紙の納付書がおくられてくる…というのが便利だったりします。
紙の納付書がなければ、税務署へ電話して取り寄せたり、あるいは e-Tax を経由してインターネットバンキングなどを行わなければならないからです。
ネット上で税金の手続きをするのは、慣れないかたにとって、ちょっとしたハードルですよね。
ただ、そんな消費税の中間納付書も、送られてこないケースがあります。
納付書が送られてこないケース
中間納付書が送られてこないのは、申告が期限後になっているケースです。
消費税の中間納付は、前期の実績におうじて、次のように「○か月ごとにおこなう」ことになっています。
前期の消費税 | 中間納付の頻度 |
48万円以下 | 中間納付は不要 |
48万円超 400万円以下 | 6か月ごと(年1回) |
400万円超 4,800万円以下 | 3か月ごと(年3回) |
4,800万円超 | 1か月ごと(年11回) |
(注)消費税には地方消費税をふくみません。たとえば「10%」のうち消費税は「7.8%」です。
基本的には、それぞれの期限になる月の上旬に、中間納付書はおくられてきます。
ただ、その納付書には、前期の実績におうじた金額が印字されます。
もし、その時点で前期の実績がわからなければ、中間納付書も作りようがない。
そんなわけで、中間納付書が送られてこないケースもあるのです。
なお、中間納付書が送られてくる・こない…の判断は、うえの表の「○か月ごと」におこないます。
(1か月ごとのケースで申告の時期とかぶっているときは例外もあります)
たとえば中間納付が「3か月ごと(年3回)」なら、つぎの時点ごとに。
- 年度が始まってから3か月経った時点
- 〃 6か月経った時点
- 〃 9か月経った時点
それぞれの時点で前期の申告がされていなければ、中間納付書は送られてこないのです。
ですから、前期の申告の時期により、送られてくるもの・こないものが混じることもあります。
そして、送られてこない中間納付書のぶんは、はらう必要もありません。
ただし、そのぶん余計に、つぎの申告時にはらうことになる。
結局は、なんらかのタイミングで1年度分の消費税をはらうことになるわけです。
くわえて、前期の申告が遅れたことによる延滞税などの罰金もやってきます。
税金は、なるべくなら少ないほうがよい…とは誰もが感じるものだとおもいます。
ただ、その税金も、払っていなければいないで気になるもの。
「あれ、納付書が届かない」と。
そんなときに、今回ご紹介したケースが含まれる可能性も踏まえておきましょう。
まとめ
消費税の申告が期限後になったときは、翌年度の中間納付書が送られてこないケースがあることについて確認してきました。
申告が遅れたときの延滞税などは、やっぱりもったいないものです。
そして、そんなときには税務署からの電話も、時にあったりします。
「○○税務署の、△△と申しますが…」と。
べつに怒られるわけではなく、延滞税などの罰金や中間納付の確認で。
これもまた、避けたいものですよね。
お金も時間もムダになってしまいますから。
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※ 記事作成時点の情報・法令に基づいています。